府省令令和8年3月31日

地方税法施行令の一部を改正する省令等の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和七年十二月通告省令第百二十五号・別添)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.220
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和七年十二月通告省令第百二十五号
省庁総務省

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地方税法施行令の一部を改正する省令等の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和七年十二月通告省令第百二十五号・別添)

令和8年3月31日|p.220|原文を見る

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(2) 証明者がマンション管理士の場合 「証明を行ったマンション管理士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第49項第1号イに掲げる要件に該当することにつき証明を行ったマンション管理士について、「氏名」及び「登録番号」の欄には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項の規定による登録に係る氏名及び登録番号を記載すること。
(2) 証明者がマンション管理士の場合 「証明を行ったマンション管理士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第48項第1号イに掲げる要件に該当することにつき証明を行ったマンション管理士について、「氏名」及び「登録番号」の欄には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項の規定による登録に係る氏名及び登録番号を記載すること。
(令和七年十二月通告省令第百二十五号・別添) 第二条 令和七年告示通告省令第百二十五号の二第一項から第六項までの規定は、次の表の上欄に掲げる規定の読み替えを表の下欄のとおり置き換えて適用するものとする。
改正後改正前
一 地方税法施行令附則第十二条第四十八項第二号ロに掲げる国土交通大臣の総務大臣との協議となる事項が、地方税法施行規則別紙第七条第十四号に掲げる長期修繕計画の作成期間全体での修繕積立金の額から算定された修繕積立金の平均額未満へ低減しようとするとき。一 地方税法施行令附則第十二条第四十九項第二号ロに掲げる国土交通大臣の総務大臣との協議となる事項が、地方税法施行規則別紙第七条第十四号に掲げる長期修繕計画の作成期間全体での修繕積立金の額から算定された修繕積立金の平均額未満へ低減しようとするとき。
二 地方税法施行規則別紙第七条第十四号ロに掲げる国土交通大臣の総務大臣との協議となる事項が、アハミハヘ管轄の選出地の業種ごとの基準(平成二十二年法務省告示十六号)第五条の十二に掲げる物件面積割合アハミハヘ地方税法施行令附則第十二条第四十八項第二号ロに掲げる要件を満たさないとき、建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十二条第三項に掲げる要件を満たす建築士事務所又は建築士に限る。)又はアハミハヘ管轄の選出地の業種ごとの基準第十一条第五号に掲げるアハミハヘ管轄主任技師の書式による届出書類又はその写しとなつた。二 地方税法施行規則別紙第七条第十四号ロに掲げる国土交通大臣の総務大臣との協議となる事項が、アハミハヘ管轄の選出地の業種ごとの基準(平成二十二年法務省告示十六号)第五条の十二に掲げる物件面積割合アハミハヘ地方税法施行令附則第十二条第四十九項第二号ロに掲げる要件を満たさないとき、建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十二条第三項に掲げる要件を満たす建築士事務所又は建築士に限る。)又はアハミハヘ管轄の選出地の業種ごとの基準第十一条第五号に掲げるアハミハヘ管轄主任技師の書式による届出書類又はその写しとなつた。
別表
修繕積立金引上証明書
(略)
地方税法施行令附則第12条第49項第2号ロに掲げる要件に係る事項
(略)
上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第49項第2号ロに掲げる要件に該当することを証明します。
(略)
備考
1~6 (略)
7 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。
(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合
「証明を行った建築士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第49項第2号ロに掲げる要件に該当することにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。
①~⑤ (略)
(2) 証明者がマンション管理士の場合
「証明を行ったマンション管理士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第49項第2号ロに掲げる要件に該当することにつき証明を行ったマンション管理士について、「氏名」及び「登録番号」の欄には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項の規定による登録に係る氏名及び登録番号を記載すること。
別表
修繕積立金引上証明書
(略)
地方税法施行令附則第12条第48項第2号ロに掲げる要件に係る事項
(略)
上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第48項第2号ロに掲げる要件に該当することを証明します。
(略)
備考
1~6 (略)
7 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。
(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合
「証明を行った建築士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第48項第2号ロに掲げる要件に該当することにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。
①~⑤ (略)
(2) 証明者がマンション管理士の場合
「証明を行ったマンション管理士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第48項第2号ロに掲げる要件に該当することにつき証明を行ったマンション管理士について、「氏名」及び「登録番号」の欄には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項の規定による登録に係る氏名及び登録番号を記載すること。
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地方税法施行令の一部を改正する省令等の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和七年十二月通告省令第百二十五号・別添) - 第220頁
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