府省令令和8年3月31日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.274
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十一号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.274|原文を見る

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第一条の六第一項中「第一条の二」を「第三条」に、「第一条の二第一項」を「第三条第一項」に、「第一条の五第二項」を「第六条第二項」に改め、同条を第七条とする。
第一条の五を第六条とし、第一条の四を第五条とし、第一条の三を第四条とする。
第一条の二第六項中「第一条の五第一項」を「第六条第一項」に、「第一条の五第二項」を「第六条第二項」に改め、同項第一号中「又は名称」を削り、同項第六号及び同条第二項第二号中「第一条の五
第三項」を「第六条第三項」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(差押えに係る不動産の差押えの解除の申出の手続等)
第二条法第七十九条第二項第四号(差押えの解除の要件)の申出をしようとする滞納者(法第二条第九号(定義)に規定する滞納者をいう。)は、その氏名(法人にあつては、名称。次条第一項第一号に
おいて同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)並びに次に掲げる事項を記載した申出書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一 法第七十九条第二項第四号の差押えに係る不動産(次号及び次項において「差押不動産」という。)の名称、数量、性質及び所在
二 差押不動産の売却価額
三 その他参考となるべき事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 差押不動産を証する書類
二 差押不動産の鑑定評価書その他これに類する書類
三 差押不動産の登記事項証明書
3 法第七十九条第二項第四号イに規定する時価に相当するものとして財務省令で定める価額は、前項第二号に掲げる書類に基づき、国税局長、税務署長又は税関長が算定した価額とする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
2 (国税収納金整理資金事務取扱規則の一部改正)
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第三条第三項」を「第十条第三項」に改める。
○財務省令第二十一号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)の一部及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和
八年政令第九十八号)の施行に伴い、並びに同法附則、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定に基づき、並びに同法及び同令
を実施するため、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
(租税特別措置法施行規則の一部改正)
第一条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「次項第一号」の下に「及び第三項第一号」を加え、同条第二項第一号中「の施行令第一条の四第五項第一号」を「又は施行令第一条の四第五項第一号に規定する対象者等同族会社の
同号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 施行令第一条の四第六項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 施行令第一条の四第六項第二号に規定する特定法人公社債の利子の法第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日において、第一項に規定する方法により判定した場合に当該特定法人公社債
の利子の支払をした同号に規定する特定法人が同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる法人税法第二条第十四号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令第七十
一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
二 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第七項において準用する同条第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人
三 前二号に掲げる個人(以下この項において「特定個人」という。)の親族
四 特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五 特定個人の使用人
六 前三号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
第五条の五の二中「第五条の二の二」を「第五条の二の二第一項」に改め、同条第二号イ中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 施行令第五条の二の二第二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一 施行令第五条の二の二第二項の所得税の納付をする法第八条第一項に規定する金融商品取引業者等の同項に規定する営業所の名称及び所在地
二 その月において施行令第五条の二第二項に規定する契約不履行等事由(以下この項において「契約不履行等事由」という。)が生じたことにより法第九条の八第一項の規定の適用がなかつたも
のとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等(以下この項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)につき法第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。
次号において同じ。)又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
財務大臣 片山さつき
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 - 第274頁
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