府省令令和8年3月31日

国税徴収法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.273
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十号
省庁財務省

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国税徴収法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.273|原文を見る

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○財務省令第二十号
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十九条第二項第四号の規定に基づき、国税徴収法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国税徴収法施行規則の一部を改正する省令 国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条を第十条とする。 第二条第一項中「徴収職員」の下に「(法第二条第十一号(定義)に規定する徴収職員をいう。)」を加え、同条を第九条とする。 第一条の七を第八条とする。
財務大臣 片山さつき
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国税徴収法施行規則の一部を改正する省令 - 第273頁
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