府省令令和8年3月31日

消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.273
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第二十号
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.273|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(消費税施行規則等の一部を改正する省令の一部改正) 第二条 消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)の一部を次のように改正する。 附則第三条中「附則第四条の二の下に」及び第四条の三」を加える。 附則第四条中「この条及び次条において」を削る。
(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置) 第四条の三 二十八年改正法附則第五十一条の三第一項に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行規則第二十二条第四項及び第二十七条第四項の規定の適用については、同令第二十二条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」と、同令第二十七条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」とあるのは「これらの一とする。」
(消費税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正) 第三条 消費税法施行規則の一部を改正する省令(令和七年財務省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項第四号を同項第五号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定中「記載されたもの」を「記載された書類(当該資産の譲渡に係る対価を現金等により受領する場合には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る指定書類)」に改める。
第六条第一項に各号を加える改正規定のうち同項第一号中「同項第二号」を「同項第三号」に改める。
附則 (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第四条の規定 令和九年四月一日 二 附則第五条の規定 令和九年十月一日
三 第一条の規定(同条中消費税法施行規則第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第十五条の三の改正規定及び同令第十八条の改正規定を除く。) 令和十年四月一日 四 第一条中消費税法施行規則第十五条の三の改正規定及び附則第三条の規定 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日 五 第一条中消費税法施行規則第十八条の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
(輸出取引等の証明に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第五条第一項第一号及び第二号の規定は、令和八年十月一日以後にするこれらの規定に規定する輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについて適用し、同日前にした第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについては、なお従前の例による。
(古物に準ずるものの範囲に関する経過措置) 第三条 新規則第十五条の三の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
(改正法附則第二十条第三項の規定による届出書の記載事項) 第四条 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号) 第二号及び次条において「改正法」という。)附則第二十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新規則第十一条の六第一項第一号及び第二号に掲げる事項 二 改正法附則第二十条第二項に規定する合計額に四を乗じて得た金額 三 その他参考となるべき事項
(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置) 第五条 改正法第三十条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新法」という。)第五十七条の七第一項の登録を受けようとする事業者(改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、新法第五十七条の七第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号 二 申請者の行う事業の内容 三 申請者が法人である場合には、消費税法第二条第十三号に規定する事業年度の開始及び終了の日
読み込み中...
消費税法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 - 第273頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令