○財務省令第十九号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、消費税法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
消費税法施行規則等の一部を改正する省令
(消費税法施行規則の一部改正)
第一条 消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第十九条の二」に改める。
第一条第一項中「電気通信利用役務の提供」の下に「、特定少額資産の譲渡」を加え、「昭和六十三年法律第百八号」を削り、「第七号」の下に「、第七号の二、第八号」を加え、「第九号、第九号の二」を「第八号の六から第九号の二まで」に改め、「電気通信利用役務の提供」の下に「、特定少額資産の譲渡」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この省令において「確定申告書の提出期限」とは、消費税法施行令(以下「令」という。)第一条第二項第五号に規定する確定申告書の提出期限をいう。
第一条の二中「消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号」を「令第二条の五第二項第一号」に改める。
第五条第一項中「各号に定める書類」の下に「当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第二十三条の三第三項第二号ロを除き、以下同じ。)を含む。」を加え、「の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改め、同項第一号中「もの」を「書類(当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、又はその相手方が支払った事実が明らかでない方法により受領する場合(以下この項において「現金等により受領する場合」という。)には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る法第三十条第九項第五号に掲げる書類に相当する書類として国税庁長官が指定するもの(以下この項において「指定書類」という。)」に改め、同項第二号中「定める書類」の下に「当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価を現金等により受領する場合には、当該書類及び当該資産の仕向国における輸入に係る確定申告書の提出期限の翌日(「保存」を「保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前項に規定する」を「同項各号に定める書類に係る」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項に規定する」を「第一項各号に定める書類に係る」に、「第一項」を「、同項」に改め、同項を同条第五項とする。
第八条第五項及び第九条第七項中「の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改める。
財務大臣 片山さつき