府省令令和8年3月31日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.181 - p.182
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第15号
省庁文部科学省

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.181-182|原文を見る

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○文部科学省令第十八号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第八十八号)の施行に伴い、並びに高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)の規定に基づき、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第一条
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあつては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
文部科学大臣 松本洋平
(専修学校及び各種学校)第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一~三[略]
[号を削る]
2[項を削る]
[略]
(永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)第一条の二 法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの
イ 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者
ロ 高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると認められるもの
二 入管法別表第二の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
三 入管法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められるもの
(在学期間の計算の特例等)第二条 法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。
一 [略]
二 令和八年四月一日以後に次のいずれにも該当しない者が高等学校等を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。以下この項において同じ。)
イ 日本国籍を有する者
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(次条第四項及び第五項において単に「特別永住者」という。)
(専修学校及び各種学校)第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三 [同上]
四 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
2[同上]
3 前項第四号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。
[同上]
[条を加える。]
(在学期間の計算の特例等)第二条 法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。
一 [同上]
[号を加える。]
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 - 第181頁
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