三第三国における生産を目的とした調査又は研究の程度が、指定貨物供給国等における生産に係る調査又は研究の程度に比して小さいこと。
四第三国における生産に係る加工の程度が、指定貨物供給国等における生産に係る加工の程度に比して小さいこと。
五第三国における生産に係る加工の方法が、指定貨物供給国等における生産に係る加工の方法に比して重要でないこと。
六第三国における生産の工程に係る生産設備の規模が、指定貨物供給国等における生産の工程に係る生産設備の規模に比して小さいこと。
七第三国における生産の工程において、前各号のいずれかに類する事項があること。
2 前項の規定は、法第八条の二第一項第三号イに規定する財務省令で定める重要でない工程について準用する。
(貨物の輸入量の変化等の事情)
第一条の四
法第八条の二第二項第一号(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げる事項を総合的に勘案した事情とする。
一法第八条第一項(不当廉売関税)の規定により指定された貨物の輸入量の減少(本邦において生産される当該指定された貨物と同種の貨物の国内総生産量又は国内消費量に対する比率の減少を含む。)がある事情
二法第八条の二第一項各号に掲げる貨物の輸入量の増加(本邦において生産される法第八条第一項の規定により指定された貨物と同種の貨物の国内総生産量又は国内消費量に対する比率の増加を含む。)がある事情
三法第八条の二第一項第一号に掲げる貨物の輸入の事実がある場合において、指定貨物供給国等から輸出された貨物又は指定貨物供給国等を原産国とする貨物であつて、法第八条第一項の規定により指定された貨物の原料又は材料の一部となる貨物の指定貨物供給国等から第三国への輸入量の増加(第三国における当該指定された貨物の原料又は材料の一部となる貨物の国内総生産量又は国内消費量に対する比率の増加を含む。)がある事情
四法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物の輸入の事実がある場合において、当該貨物を原料又は材料として本邦において生産される法第八条第一項の規定により指定された貨物の国内販売量の増加(本邦において生産される当該指定された貨物と同種の貨物の国内総生産量又は国内消費量に対する比率の増加を含む。)がある事情
(財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)
第三条
財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年財務省令第十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号及び第五号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改める。
別表第一の第一五号及び第二四号の二並びに別表第三の第一四号及び第二四号の二中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改める。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条(関税法施行規則第一条の二の改正規定を除く。)及び第三条の規定は、同年六月一日から施行する。