府省令令和8年3月31日

保税地域に関する財務省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.179
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号号外特第15号
省庁財務省

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保税地域に関する財務省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.179|原文を見る

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(法令遵守規則の記載事項) 第四条の十一 第四条の五(法令遵守規則の記載事項)の規定は、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の五第二号ロ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五号において同じ。)」と、同条第五号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同条第七号中「法第三十四条」とあるのは「法第六十一条の三」と読み替えるものとする。
(届出書の記載事項) 第四条の十二 第四条の七(届出書の記載事項)の規定は、令第五十一条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の七第一号中「法第五十条第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第二号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第三号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
(保税工場に係る保税業務規則の記載事項) 第四条の十四 第四条(保税蔵置場に係る保税業務規則の記載事項)の規定は、法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条中「貨物の種類」とあるのは「保税作業の種類、当該保税作業に使用される貨物の種類」と、「保税蔵置場」とあるのは「保税工場」と、同条第五号中「法第三十四条」とあるのは「法第六十一条の三」と、同条第六号中「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「法第五十六条第一項(保税工場の許可)」と読み替えるものとする。
(保税展示場に係る保税業務規則の記載事項) (保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第十二号(許可の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条中「保税蔵置場」とあるのは「保税展示場」と、同条第五号中「法第三十四条」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第六十一条の三」と、同条第六号中「法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)」と読み替えるものとする。
(総合保税地域に係る保税業務規則の記載事項) 第七条の二の二 法第六十二条の八第二項第七号(総合保税地域の許可)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、税関長が同条第一項の規定による許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「一団の土地等」という。)において行われる同項各号に掲げる行為の種類及び内容、当該行為に使用される貨物の種類その他の事情を勘案して規定する必要がないと認める事項は、これを規定することを要しないものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ 総合保税地域の業務の総合的な管理及び監督に係る責任者の氏名及び職名 ロ 総合保税地域の業務に係る責任者の氏名及び職名 ハ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う者の氏名及び職名
(法令遵守規則の記載事項) 第四条の十一 第四条の五(法令遵守規則の記載事項)の規定は、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の五第二号ロ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五号において同じ。)」と、同条第五号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同条第七号中「法第三十四条」とあるのは「法第六十一条の三」と読み替えるものとする。
(届出書の記載事項) 第四条の十三 第四条の七(届出書の記載事項)の規定は、令第五十一条第二項において準用する令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の七第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第二号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
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保税地域に関する財務省令の一部を改正する省令 - 第179頁
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