○財務省令第十六号
関税法税率法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五号)及び関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和八年政令第八十五号)の一部の施行に伴い、関税法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
関税法施行規則等の一部を改正する省令
(関税法施行規則の一部改正)
第一条 関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類) | (郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類) |
| 第一条の二 [略] | 第一条の二 [同上] |
| [一~四略] | [一~四 同上] |
| 五 不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十九条第一項(還付)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出する還付請求書 | 五 不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十九条第一項(還付)の規定により提出する還付請求書 |
| (指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続) | (指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続) |
| 第三条の二 [略] | 第四条 [同上] |
| (指定保税地域に係る保税業務規則の記載事項) | |
| 第三条の三 法第四十一条の二(指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、税関長が貨物の種類その他の事情を勘案して規定する必要がないと認める事項は、これを規定することを要しないものとする。 | [条を加える。] |
| 一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 | |
| イ 指定保税地域の業務の総合的な管理及び監督に係る責任者の氏名及び職名 | |
| ロ 指定保税地域の業務に係る責任者の氏名及び職名 | |
| ハ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う者の氏名及び職名 | |
二 指定保税地域の業務の内容及び手順
三 指定保税地域の業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
四 税関との間における連絡体制に関する事項
五 帳簿(法第三十四条(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成及び保管に関する事項
六 指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
七 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
八 その他参考となるべき事項
(保税蔵置場に係る保税業務規則の記載事項)
第四条 法第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、税関長が貨物の種類その他の事情を勘案して規定する必要がないと認める事項は、これを規定することを要しないものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
イ 保税蔵置場の業務の総合的な管理及び監督に係る責任者の氏名及び職名
ロ 保税蔵置場の業務に係る責任者の氏名及び職名
ハ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う者の氏名及び職名
ニ 保税蔵置場の業務の具体的内容及び手順
ホ 保税蔵置場の業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
ヘ 税関との間における連絡体制に関する事項
ト 帳簿(法第三十四条(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成及び保管に関する事項
チ 法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
リ 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
ル その他参考となるべき事項
(法令遵守規則の記載事項)
第四条の五 [略]
[一~六 略]
七 帳簿(法第三十四条(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
[八~十一 略]
[条を加える。]
(法令遵守規則の記載事項)
第四条の五 [同上]
[一~六 同上]
七 帳簿(法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
[八~十一 同上]