府省令令和8年3月31日
地方自治法施行令等の一部を改正する省令(公営企業の廃止等に係る地方債等に関する規定の整備)
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地方自治法施行令等の一部を改正する省令(公営企業の廃止等に係る地方債等に関する規定の整備)
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第二条の六~第二条の八 [略]
[削る]
[削る]
第二条の九~第二条の十一 [同上]
(公営企業の廃止等に係る地方債について許可を要しない場合)
第二条の十二 第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の五の七第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。
(法第三十三条の五の七第四項の計画に定める事項)
第二条の十三 法第三十三条の五の七第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果
二 実質公債費比率(健全化法第二条第三号に規定する実質公債費比率をいう。次号において同じ。)及び将来負担比率(同条第四号に規定する将来負担比率をいう。次号において同じ。)の将来の見通し
三 実質公債費比率及び将来負担比率を抑制するために必要な措置
四 実質赤字比率(健全化法第二条第一号に規定する実質赤字比率をいう。)及び連結実質赤字比率(同項第二号に規定する連結実質赤字比率をいう。)の翌年度及び翌々年度の見通し
五 法第三十三条の五の七第一項第一号に規定する行為に伴って当該地方公共団体の一般会計又は他の特別会計に属することとなった財産及び同項第二号から第四号までに規定する行為に伴って当該地方公共団体の所有に属することとなった財産の管理及び処分に関する方針
[同上]
第二条の十四~第二条の二十 [同上]
(法第三十三条の五の十四の事業)
第二条の二十一 [同上]
一 住民に対して提供するサービスに係る業務(内部管理に関するものを除く。)において当該住民の利便性の向上のために必要な情報システムの導入又は改修(当該情報システムに関連する情報システムの導入又は改修を含む。次号及び第三号において同じ。)に係る事業
[新設]
二 [同上]
三 地域社会の諸課題として次に掲げるもの(次号及び附則第二条の二十三第三号において「地域社会の諸課題」という。)を解決するために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業(特定の者の利益を目的とするものを除く。)
イースト 同上
四 [同上]
第二条の二十二 [同上]
(法第三十三条の五の十四の経費)
第二条の二十三 [同上]
一 地方公共団体が実施する附則第二条の二十一号に掲げる事業(法第五条第一号に規定する公営企業(第三号において「公営企業」という。)が実施するもの(地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)による改正後の地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務に係るものを除く。)に係る負担又は助成を除く。)に要する経費(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第三項に規定する地方公共団体情報システムの標準化のために必要な経費を除く。)
第二条の九~第二条の十五 [略]
(法第三十三条の五の十四の事業)
第二条の十六 法第三十三条の五の十四に規定する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 住民に対して提供するサービスに係る業務(内部管理に関するものを除く。)において当該住民の利便性の向上のために必要な情報システムの導入又は改修(当該情報システムに関連する情報システムの導入又は改修を含む。次号及び第四号において同じ。)に係る事業
二 [略]
三 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業
四 地域社会の諸課題として次に掲げるもの(次号及び附則第二条の十八第四号において「地域社会の諸課題」という。)を解決するために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業(特定の者の利益を目的とするものを除く。)
イースト [略]
五 [略]
[略]
第二条の十七
(法第三十三条の五の十四の経費)
第二条の十八 法第三十三条の五の十四に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 地方公共団体(法第五条第一号に規定する公営企業(第三号において「公営企業」という。)を除く。)が実施する附則第二条の十六各号に掲げる事業(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第三項に規定する地方公共団体情報システムの標準化のために必要な経費を除く。)
二 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(次号において「公営企業型地方独立行政法人」という。)を除く。)が実施する附則第二条の十六各号に掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
三 公営企業及び公営企業型地方独立行政法人が実施する附則第二条の十六第一号及び第五号イに掲げる事業(地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)による改正後の地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務に係るものに限る。)並びに附則第二条の十六第三号、第四号及び第五号ロに掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
四 法第五条第五号に規定する公共的団体、令第一条に規定する法人その他地域社会の諸課題に取り組む団体として総務大臣が認めるものが実施する附則第二条の十六第四号及び第五号ロに掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
(地方債の特例の対象となる公営企業のサービスの見直し等による廃止に係る経費)
第二条の十九 法第三十三条の五の十五第二項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。
一 当該公営企業に係る施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費
二 当該公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還に要する経費
三 当該公営企業の一時借入金の償還に要する経費
四 当該公営企業の職員の退職手当の支給に要する経費
五 当該公営企業が行う業務に相当する業務を行う移行型地方独立行政法人である公営企業型地方独立行政法人の設立に際して必要となる資金その他の財産の出えんに要する経費(当該経費に相当する経費であって当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに一般会計又は他の特別会計において負担するものを含む。)
六 国又は他の地方公共団体から交付された当該公営企業の業務に係る補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を伴わない給付金の返還に要する経費
(地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業のサービスの見直し等による廃止に係る経費)
第二条の二十 法第三十三条の五の十五第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、関係地方公共団体の協議により同項第一号に規定する経費に相当する経費の財源に充てるものとして当該地方公共団体が負担するものと定められたものとする。
(サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債について許可を要しない場合)
第二条の二十一 第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の五の十五第三項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。
(法第三十三条の五の十五第五項の申請書に定める事項)
第二条の二十二 法第三十三条の五の十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 実質公債費比率(法第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率をいう。次号において同じ。)及び将来負担比率(健全化法第二条第四号に規定する将来負担比率をいう。次号において同じ。)の将来の見通し
二 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(次号において「公営企業型地方独立行政法人」という。)を除く。)が実施する附則第二条の二十一各号に掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
[新設]
三 公営企業、公営企業型地方独立行政法人、法第五条第五号に規定する公共的団体、令第一条に規定する法人その他地域社会の諸課題に取り組む団体として総務大臣が認めるものが実施する附則第二条の二十一第三号及び第四号ロに掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
[新設]
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[新設]
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