[削る]
(法第三十三条の五の七第一項の計画に定める事項)
第二条の三 法第三十三条の五の七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為を行うこと
二 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為の対象となる公営企業、公社(法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する公社をいう。附則第二条の八において同じ。)又は法人(法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する法人をいう。)の名称
三 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為に係る検討の経緯及びその内容
四 法第三十三条の五の七第一項の規定による地方債を起こす年度
五 法第三十三条の五の七第一項各号に掲げる行為が完了する年度
[削る]
(法第三十三条の五の七第一項の計画の承認)
第二条の四 総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による計画の提出があった日から二月以内に、提出者に対して当該計画を承認するかどうかを通知しなければならない。
(都道府県知事への通知)
第二条の五 総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による承認を行ったときは、関係する都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。
[削る]
(地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)
第二条の三 法第三十三条の五の七第一項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の金額に相当する経費とする。
[一~四 略]
五 当該公営企業が行う業務に相当する業務を行う移行型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)
附則第二条の十九第五号において同じ。)である公営企業型地方独立行政法人(同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。附則第二条の十九第五号において同じ。)の設立に際して必要となる資金その他の財産の出えんに要する経費(当該経費に相当する経費であって当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに一般会計又は他の特別会計において負担するものを含む。)
(地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)
第二条の六 [同上]
[一~四 同上]
五 当該公営企業が行う業務に相当する業務を行う移行型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)である公営企業型地方独立行政法人(同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。)の設立に際して必要となる資金その他の財産の出えんに要する経費(当該経費に相当する経費であって当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに一般会計又は他の特別会計において負担するものを含む。)
[六 略]
[六 同上]
[略]
[同上]
(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)
第二条の五 法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
一 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社(法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する公社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の解散
当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行っている当該公社の借入金(次号において「保証等付借入金」という。)の償還に要する経費のうち、当該解散に際して当該公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の金額に相当する経費
[二 略]
(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)
第二条の八 [同上]
一 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社の解散 当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行っている当該公社の借入金(次号において「保証等付借入金」という。)の償還に要する経費のうち、当該解散に際して当該公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の金額に相当する経費
[二 同上]