(署名等に代わる措置)
第六条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 (略)
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信すること
三~五 (略)
2・3 (略)
(署名等に代わる措置)
第六条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 (略)
(新設)
二~四 (略)
2・3 (略)
第二条 身体障害者福祉法施行規則の一部改正
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正)
第二条 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
第八条 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失った場合(第二号に掲げる書類を提示するとき及び第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行うときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
一・二 (略)
三 身体障害者の個人識別事項に係る記録
2 (略)
第三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
第三十条 令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行う場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。
一・二 (略)
三 精神障害者の個人識別事項に係る記録
2 (略)
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
第八条 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失った場合(第二号に掲げる書類を提示するとき及び第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行うときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
一・二 (略)
(新設)
2 (略)
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
第三十条 令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示する場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。
一・二 (略)
(新設)
2 (略)