府省令令和8年3月31日
地方税法施行規則等の一部を改正する総務省令
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道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正
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地方税法施行規則等の一部を改正する総務省令
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第十五条の八を次のように改める。
(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)
第十五条の八 法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。
第十五条の九から第十五条の十四までを削る。
第十五条の十五(見出しを含む。)中「第四百六十三条の十五第一項第一号ホ」を「第四百四十八条第一項第一号ホ」に改め、同条を第十五条の九とする。
第十六条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「第四百六十三条の十九第一項」を「第四百五十二条第一項」に改め、同条の表中「種別割」を削り、「第三十三号の四の二様式」を「第三十三号の四様式」に改める。
第二十四条の六の二中「第五十条の十二」を「第五十条の十二」に改める。
第二十四条の三十の五第一号中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額」に改め、同条を第二十四条の三十の六とし、第二十四条の三十の四の次に次の一条を加える。
(法第七百三条の四第三十一項ただし書及び第三十二項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
第二十四条の三十の五 法第七百三条の四第三十一項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第三十二項ただし書の固定資産税額の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ均衡所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額(次項において「補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額」という。)が同条第三十一項に規定する子ども・子育て支援納付金課税限度額(次項において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額(当該補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税限度額を子ども・子育て支援納付金課税限度額として計算した子ども・子育て支援納付金課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第二十八項の標準子ども・子育て支援納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第二十四条の四十第一項中「のうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの」を削り、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第九号までを
削り、第十号を第二号とし、第十一号を削り、同条第二項中「前項各号に」を「次に」に、「のうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。」を「とする。」に改め、同項に次の各号を加える。
一 法第二十条の十一の規定による資料の提供
二 法第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知
三 法第五十八条第六項の規定による通知
四 法第六十三条第二項から第四項までの規定による通知
五 法第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知
六 法第七十三条の十八第四項 第七十三条の二十一第三項及び第七十三条の二十二の規定による通知
七 通知
法第二百九十四条第三項の規定による通知
八 法第三百十七条の規定による通知
九 法第三百二十一条の十四第六項の規定による通知
十 法第三百八十九条第一項の規定による通知
十一 政令第三十四条の三第六項(政令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第三十四条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知
十二 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条第二項の規定による通知
十三 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十六条の二の規定による資料の提供
十四 国税通則法第七十四条の十二の規定による資料の提供及び第百三十一条第二項の規定による通知
る通知
第二十四条の四十五の次に次の二条を加える。
(法第七百四十七条の六第四項の特定徴収金の納付又は納入の手続)
第二十四条の四十五の二 法第七百四十七条の六第四項に規定する特定徴収金の納付又は納入の手続のうち総務省令で定めるものは、第二十四条の三十九第二項の規定により行う書面等地方税関係申告等又は第二十四条の三十九第三項の規定により行う書面等以外地方税関係申告等(政令第五十七条の五の二第四項に掲げる地方税であつて、期限内に行われる申告等に限る。)と同時に行われる第二十四条の四十一第一号に掲げる事項の情報の送信とする。
(法第七百四十七条の六第四項の総務省令で定める金額)
第二十四条の四十五の三 法第七百四十七条の六第四項に規定する総務省令で定める金額は、一億円とする。
第三十一条の二の二中「道路運送車両法施行規則」の下に「(昭和二十六年運輸省令第七十四号)」を、「道路運送車両法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を加える。
附則第三条の三を次のように改める。
附則第二条の三 削除
附則第二条の七の見出し中「[附則第九条第七項]」を「[附則第九条第六項]」に改め、同条中「[附則第九条第七項第二号]」を「[附則第九条第六項第二号]」に改める。
附則第二条の七の二中「[附則第九条第八項第二号]」を「[附則第九条第七項第二号]」に改める。
附則第二条の八(見出しを含む。)中「[附則第九条第二十一項]」を「[附則第九条第二十項]」に改める。
附則第二条の九(見出しを含む。)中「[附則第九条第二十二項]」を「[附則第九条第二十一項]」に改める。
附則第二条の十(見出しを含む。)中「[附則第九条第二十三項]」を「[附則第九条第二十二項]」に改める。
附則第二条の十一に次の一条を加える。
(法附則第九条第二十六項の地域関連系統の整備等を行う者等)
第二条の十二 法附則第九条第二十六項に規定する一般送配電事業者であつて同項に規定する地域
関連系統の整備等を行う者として総務省令で定めるものは、系統整備等実施一般送配電事業者(電
気事業法施行規則第四十五条の二十八の十八第二項に規定する系統整備等実施一般送配電事業者
をいう。第三項第一号において同じ。)とする。
2 法附則第九条第二十六項に規定する送電事業者であつて同項に規定する地域関連系統の整備等
を行う者として総務省令で定めるものは、系統整備等実施送電事業者(電気事業法施行規則第四
十五条の二十一の十八第二項に規定する系統整備等実施送電事業者をいう。次項において同じ。)
とする。
3 総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 系統整備等実施一般送配電事業者又は系統整備等実施送電事業者(以下この号において「系
統整備等実施事業者」という。)が、法附則第九条第二十六項の電気工作物(当該系統整備等実
施事業者が整備又は更新の実施をするものに限る。以下この号において「電気工作物」という。)
をその供給区域内に有する一般送配電事業者から、当該電気工作物を使用する期間において支
払を受ける場合 託送回収金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項
第五号に規定する託送回収金相当金をいう。)
二 前号に掲げる場合以外の場合一 系統整備負担金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二
十一の二十一第一項第六号に規定する系統整備負担金相当金をいう。)
附則第三条の二の二第五項中「第四号」を「第五号」に改める。
附則第三条の二の二十三を附則第三条の二の二十四とし、附則第三条の二の二十二の次に次の一
条を加える。
(政令附則第七条第三十六項第一号の政府の補助等)
第三条の二の二十三 政令附則第七条第二十六項第一号に規定する政府の補助で総務省令で定める
ものは、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る医療施設等施設
整備費補助金とする。
附則第四条の九を削る。
附則第四条の八の二第一項及び第二項中「附則第十二条の二の七の二第三項」を「附則第十二条
の二の八第三項」に改め、同項第一号中「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転
換等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加え、同条第三項中「附則第十二条
の二の七の二第四項」を「附則第十二条の二の八第四項」に改め、同条第四項及び第五項中「附則
第十二条の二の七の二第五項」を「附則第十二条の二の八第五項」に改め、同条第六項中「附則第
十二条の二の七の二第六項」を「附則第十二条の二の八第六項」に改め、同条第七項中「附則第十
二条の二の七の二第三項」を「附則第十二条の二の八第三項」に改め、同条第八項中「附則第十二
条の二の七の二第七項」を「附則第十二条の二の八第七項」に改め、同条を附則第四条の九とする。
附則第四条の九の二から第四条の十一までを削る。
附則第五条の見出し中「メタノール」を「可燃性天然ガス」に改め、同条第二項を同条第三項と
し、同条第一項中「第九条の二第一項に規定する」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項
として次の一項を加える。
法附則第十二条の三第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動
車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動
車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び次条において「自
動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃
性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
4 法附則第十二条の三第三項第一項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられ
た圧力とする。
5 法附則第十二条の三第三項第一項に規定する自動車排出ガスの抑制に資する自動車で総務省令
で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らか
にされている自動車とする。
6 法附則第十二条の三第一項第一号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能
を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグ
インハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
附則第五条の二第一項中「細目告示」を「道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示(平成
十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「細目告示」という。)」に改め、同条第
九項中「第三項から前項まで」を「第七項、第十項又は前項」に改め、同項を同条第十四項とし、
同条第六項から第八項までを削り、同条第五項中「附則第十二条の三第二項第六号」を「附則第十
二条の三第十三項第三号」に改め、「該当する」の下に「同条第二項第二号に規定する」を加え、同項
を同条第十三項とし、同条第四項中「附則第十二条の三第二項第五号」を「附則第十二条の三第三
項第二号」に改め、「要件に該当する」の下に「同条第一項第一号に規定する」を加え、同項を同条
第十項とし、同項の次に次の二項を加える。
11 法附則第十二条の三第三項第三号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものと
して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号
の基準とする。
12 法附則第十二条の三第三項第三号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきもの
として定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第
七号イの基準とする。
附則第五条の二第三項中「附則第十二条の三第二項第四号」を「附則第十二条の三第三項第一号」
に改め、「要件に該当する」の下に「同条第一項第一号に規定する」を加え、同項第二号中「第九条
の二第八項第二号に規定する令和十三年度燃費基準達成レベル(以下この条」を「自動車の燃費性
能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。次号及び附則第五条
の二の三において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・
向上達成レベル(第十項第二号及び第十三項第一号」に改め、同項第三号中「第九条の二第八項第
三号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(以下この条」を「燃費評価実施要領第四条の二に
規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項第三号及び第十三項第二号」に改め、
同項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 法附則第十二条の三第三項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものと
して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号
イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
9 法附則第十二条の三第三項第二号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものと
して定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三
号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
附則第五条の二第二項中「該当する」の下に「同条第一項に規定する」を加え、同項第一号中「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)」による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)を「旧細目告示」に、「低排出ガス車認定」を「低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第三百三号)第五条の規定による認定(以下この条及び附則第五次の三の三において「低排出ガス車認定」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 法附則第十二条の三第三項第一号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
5 法附則第十二条の三第三項第一号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
6 法附則第十二条の三第三項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める同法第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率とする。
一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
附則第五条の二第一項の次に一項を加える。
2 法附則第十二条の三第二項第二号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超える十二トン以下の天然ガス自動車にあっては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次号及び次項において同じ。)が三・五トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四百二十八号による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第三百十八号。第五項及び第九項において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準
二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
附則第五条の二の中「法第百四十六条第二項」を「道路運送車両法第二条第五項」に改める。
附則第六条第十六項中「及び同法第十五条の四の四第一項の認定」を削り、同条第十七項中「、沈澱(ちんてん)を」、「沈澱」に「、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置及びイオン交換装置」を及び中和装置」に改め、同条第二十三項中「緊急地震速報受信装置」の下に「及び緊急遮断装置を同時に設置する場合のこれらのもの」を加え、同条第二十四項を削り、同条第二十五項中「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第八項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「附則第十五条第七項」を「附則第十五条第六項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第八項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「附則第十五条第八項」を「附則第十五条第七項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「附則第十五条第八項」を「附則第十五条第七項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項中「附則第十四項」を「附則第十三項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十一項中「附則第十五条第十項」を「附則第十五条第九項」に、「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業若しくは」を「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」に改め、「インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業」の下に「若しくはローカル鉄道観光資源活用促進事業」を加え、同項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「附則第十五条第十項」を「附則第十五条第九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「附則第十五条第十一項」を「附則第十五条第十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「附則第十五条第十五項」を「附則第十一条第十四項」に改め、同項各号中「附則第十五条第十二項」を「附則第十五条第十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「附則第十五条第十二項第一号」を「附則第十五条第十一項第一号」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「附則第十一条第十七項第二号」を「附則第十一条第十六項第二号」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「附則第十七条第三号」を「附則第十六条第三号」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十八項中「附則第十八条第一号」を「附則第十九条第十七項第一号」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「附則第十九条第十七項」を「附則第十八項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「附則第十九条第十七項」を「附則第十五条第十六項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十一項中「附則第十五条第十七項」を「附則第十五条第十六項」に改め、同項第一号中「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業又は」を「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」に改め、「インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業」の下に「又はローカル鉄道観光資源活用促進事業」を加え、同項第二号中「係る補助」の下に「又はローカル鉄道観光資源活用促進事業」を加え、同項を同条第四十項とし、同条第四十二項中「附則第十五条第十八項第一号」を「附則第十五条第十七項第一号」に、「次項並びに第四十六項第一号及び第二号」を「第四十五項」に、「若しくは」を「又は」に、「第四十四項第二号」を「第四十三項」に改め、「又は同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等」を削り、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項を削り、同条第四十四項中「附則第十五条第十八項第二号」を「附則第十五条第十七項第二号」に、「次に掲げる設備」を「エタノール製造設備(利用促進法施行令第二条第三号に掲げるエタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させ
る機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)に改め、同項各号を削り、同項を同条第四十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
43 法附則第十五条第十七項第三号に規定する設備で総務省令で定めるものは、脂肪酸メチルエステル製造設備(利用促進法施行令第二条第四号に掲げる脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち中小事業者等が新設したものとする。
附則第六条第四十五項中「附則第十五条第十八項第三号」を「附則第十五条第十七項第四号」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十六項中「附則第十五条第十七項第三号」を「附則第十五条第十七項第四号」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十七項中「附則第十五条第二十四項」を「附則第十一一条第二十三項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十八項中「附則第十一一条第二十五項」を「附則第十一一条第二十四項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第四十九項中「附則第十一一条第二十六項」を「附則第十一一条第二十五項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第五十項中「附則第十五条第二十項」を「附則第十五条第十九項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第五十一項中「附則第十一一条第二十七項」を「附則第十一一条第二十六項」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第五十二項中「附則第十五条第二十二項」を「附則第十五条第二十一項」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第五十三項中「附則第十一一条第二十八項」を「附則第十一一条第二十七項」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条第五十四項中「附則第十一一条第二十九項第二号」を「附則第十一一条第二十八項第二号」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第五十五項中「附則第十一一条第三十項」を「附則第十一一条第二十九項」に、「同条第十三項」とし、同条第五十五項中「附則第十一一条第三十項」を「附則第十一一条第二十九項」に、「同条第二十九項第一号」を「同条第二十八項第一号」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第五十六項中「附則第十五条第二十五項第一号イ」を「附則第十五条第二十四項第一号イ」に「次に掲げ る太陽光発電設備」を「産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金) 又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けた者により製造される次世代型太陽電池」に改め、同項各号を削り、同項を同条第五十五項とし、同条第五十七項中「附則第十五条第二十五項第一号イ」を「附則第十五条第二十四項第一号ロ」に「千キロワット」を「五千キロワット」に改め、同項を同条第五十六項とし、同条第五十八項中「附則第十五条第二十五項第一号ロ」を「附則第十五条第二十四項第一号ハ」に「二十キロワット」を「二千キロワット」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条第五十九項中「附則第十五条第二十五項第一号ハ」を「附則第十五条第二十四項第一号ニ」に「千キロワット」を「一万キロワット」に改め、同項を同条第五十八項とし、同条中第六十項から第六十五項までを削り、同条第六十六項中「附則第十五条第二十六項」を「附則第十五条第二十五項」に改め、同項を同条第五十九項とし、同条第六十七項中「附則第十五条第二十六項」を「附則第十五条第二十五項」に改め、同項を同条第六十項とし、同条第六十八項中「附則第十五条第二十六項」を「附則第十五条第二十五項」に改め、同項を同条第六十一項とし、同条第六十九項中「附則第十五条第二十七項」を「附則第十五条第二十六項」に改め、同項を同条第六十二項とし、同条第七十項中「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十七項」に改め、同項を同条第六十三項と
し、同条第七十一項中「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十八項」に改め、同項を同条第六十四項とし、同条第七十二項中「附則第十一一条第三十三項」を「附則第十一一条第三十二項」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第七十三項中「附則第十一一条第三十五項第六号」を「附則第十一一条第三十四項第六号」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条第七十四項中「附則第十五条第三十項」を「附則第十五条第二十九項」に改め、同項の表第一号中「附則第十一一条第三十四項第一号」を「附則第十一一条第三十三項第一号」に改め、同表第二号中「附則第十一一条第三十四項第三号」を「附則第十一一条第三十三項第二号」に改め、同表第三号中「附則第十一一条第三十四項第三号」を「附則第十一一条第三十三項第三号」に改め、同項を同条第六十七項とし、同条第七十五項中「附則第十五条第三十一項」を「附則第十五条第三十項」に「農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画」に改め、同項を同条第六十八項とし、同条第七十六項中「附則第十一一条第三十六項」を「附則第十一一条第三十五項」に改め、同項を同条第六十九項とし、同条第七十七項中「附則第十一一条第三十六項第一号」を「附則第十一一条第三十五項第一号」に改め、同項を同条第七十項とし、同条第七十八項中「附則第十一一条第三十六項第二号」を「附則第十一一条第三十五項第二号」に改め、同項を同条第七十一項とし、同条第七十九項中「附則第十一一条第四十項」を「附則第十一一条第三十九項」に改め、同項を同条第七十二項とし、同条第八十項中「附則第四十項」を「附則第十一一条第三十九項」に改め、同項を同条第七十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
74 政令附則第十一一条第四十項に規定する総務省令で定める法人は、一般社団法人(市町村が社員となっているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となっているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)とする。
附則第六条第八十一項中「附則第十一一条第四十二項第一号」を「附則第十一一条第四十一項第一号」に改め、同項を同条第七十五項とし、同条第八十二項中「附則第十五条第三十七項」を「附則第十五条第三十六項」に改め、同項を同条第七十六項とし、同条第八十三項中「附則第十五条第三十七項」を「附則第十五条第三十六項」に改め、同項を同条第七十七項とし、同条第八十四項中「附則第十一一条第四十三項」を「附則第十一一条第四十二項」に改め、同項第二号中「第十号」を「第十三号」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第四号に掲げる施設等(改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)又は同条第十三号に掲げる施設等(一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)の用に供する家屋
附則第六条第八十四項を同条第七十八項とし、同条第八十五項中「附則第十五条第三十八項」を「附則第十五条第三十七項」に改め、同項を同条第七十九項とし、同条第八十六項中「附則第十一一条第四十四項」を「附則第十一一条第四十三項」に改め、同項を同条第八十項とし、同条第八十七項中「附則第十一一条第四十五項」を「附則第十一一条第四十四項」に改め、同項を同条第八十一項とし、同条第八十八項中「附則第十五条第三十九項」を「附則第十五条第三十八項」に改め、同項第二号
中「道路法施行令」の下に「(昭和二十七年政令第四百七十九号)」を加え、同項を同条第八十二項と
し、同条第八十九項中「附則第十五条第四十項第一号」を「附則第十五条第三十九項第二号」に改
め、同項を同条第八十三項とし、同条第九十項中「附則第十五条第四十項第二号」を「附則第十五
条第三十九項第二号」に改め、同項を同条第八十四項とし、同条第九十一項中「附則第十五条第四
十二項」を「附則第十五条第四十一項」に改め、同項を同条第八十五項とし、同条第九十二項中「附
則第十五条第四十二項」を「附則第十五条第四十一項」に改め、同項を同条第八十六項とし、同条
第九十三項中「附則第十一条第四十六項に規定する総務省令」を「附則第十一条第四十五項に規定
する総務省令」に改め、同項第一号中「附則第十五条第四十三項」を「附則第十五条第四十二項」
に改め、同項第二号中「附則第十一条第四十六項」を「附則第十一条第四十五項」に改め、同項を
同条第八十七項とし、同条第九十四項中「附則第十一条第四十六項」を「附則第十一条第四十五項」
に改め、同項を同条第八十八項とし、同条第九十五項中「附則第十一条第四十七項」を「附則第十
一条第四十六項」に改め、同項第二号中「附則第十五条第四十三項」を「附則第十五条第四十二項」
に改め、同項を同条第八十九項とし、同条第九十六項中「附則第十一条第四十七項第一号」を「附
則第十一条第四十六項第一号」に改め、同項を同条第九十項とし、同条第九十七項中「附則第十一
条第四十八項」を「附則第十一条第四十七項」に改め、同項各号中「附則第十五条第四十三項」を
「附則第十五条第四十二項」に改め、同項を同条第九十一項とし、同条第九十八項中「附則第十五
条第四十四項」を「附則第十五条第四十三項」に改め、同項を同条第九十二項とし、同条第九十九
項中「附則第十一条第五十項第一号」を「附則第十一条第四十九項第二号」に「同条第五十一項」
を「同条第五十項」に改め、同項を同条第九十三項とし、同条第百項中「附則第十一条第五十項第
二号」を「附則第十一条第四十九項第三号」に「電気自動車(法附則第十五条第四十五項)」「電
気自動車(法附則第十五条第四十四項)」が「法附則第十五条第四十五項」を「が同条第四十四項」
に改め、同項を同条第九十四項とし、同条第百一項中「附則第十一条第五十一項」を「附則第十一
条第五十項」に「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十四項」に改め、同項を同条第
九十五項とし、同条第百二項中「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十四項」に改め、
同項を同条第九十六項とする。
附則第七条第一項中「同条第十六項」を「同条第十七項」に「同条第二十一項」を「同条第二十
二項」に「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に「同条第二十九項」を「同条第三十項」に「同
条第三十三項」を「同条第三十四項」に「同条第三十六項」を「同条第三十七項」に「同条第四十
項」を「同条第四十一項」に「同条第四十三項」を「同条第四十四項」に「同条第四十六項」を同
条第四十七項」に「同条第四十九項」を「同条第五十項」に「同条第五十項及び第五十一項」を同
条第五十一項及び第五十二項」に改め、同条第二項中「第十六項第二号イ」を「第十七項第二号イ」
に「第二十一項第一号イ」を「第二十二項第一号イ」に「第二十六項、第二十九項、第三十三項、
第三十六項、第四十項第一号イ」を「第二十七項、第三十項、第三十四項、第三十七項、第四十一
項第一号イ」に「第四十三項、第四十六項、第四十九項、第五十項第一号ロ」を「第四十四項、第
四十七項、第五十項、第五十一項第一号ロ」に「第五十一項第一号ロ」を「第五十二項第一号ロ」
に改め、同条第七項中「附則第十二条第十九項」を「附則第十二条第二十項」に改め、同条第八項
中「附則第十二条第二十項第三号」を「附則第十二条第二十一項第三号」に改め、同条第九項第二
号イ中「附則第十二条第二十三項第一号」を「附則第十二条第二十四項第一号」に改め、同号ロ中
「附則第十二条第二十三項第二号」を「附則第十二条第二十四項第二号」に改め、同号ハ中「附則
| 第十二条第二十三項第三号」を「附則第十二条第二十四項第三号」に改め、同項第四号中「附則第 |
| 十二条第二十四項」を「附則第十二条第二十五項」に改め、同条第十項第三号中「附則第十二条第 |
| 三十一項」を「附則第十二条第三十二項」に改め、同条第十二項第四号中「附則第十二条第三十一 |
| 項」を「附則第十二条第三十二項」に改め、同条第十四項中「附則第十二条第四十八項第二号イ」 |
| を「附則第十二条第四十九項第二号イ」に改め、同条第十五項中「附則第十二条第四十八項第二号 |
| ロ」を「附則第十二条第四十九項第二号ロ」に改め、同条第十七項第二号中「附則第十二条第四十 |
| 八項第一号イ」を「附則第十二条第四十九項第一号イ」に改め、同項第三号中「附則第十二条第四 |
| 十八項第一号ロ」を「附則第十二条第四十九項第一号ロ」に改め、同項第四号イ中「附則第十二条 |
| 第四十八項第二号イ」を「附則第十二条第四十九項第二号イ」に改め、同号ロ中「附則第十二条第 |
| 四十八項第二号ロ」を「附則第十二条第四十九項第二号ロ」に改め、同条第十九項中「附則第十二 |
| 条第十九項」を「附則第十二条第二十項」に改め、同条第二十項の表政令附則第十二条第一項第九 |
| 号の項中「当該専有部分の」の下に「床面積の」を加え、同表政令附則第十二条第四項第一号ロの |
| 項の次に次のように加える。 |
| 政令附則第十二条第七項 |
| 人の居住の用に供する専有 部分(専有部分が二以上の 部分に独立的に区画されて いる場合には、当該区画さ れた部分のうち人の居住の 用に供するために独立的に 区画された一部分。以下こ の項において「特定専有 部分」という。)のいずれか の床面積 |
| 併用住宅にあつては、当該専有部分の床面積 とその人の居住の用に供する部分の床面積 の和とし、また、区分所有に係る家屋に共用部 分があるときは、その部分の床面積を、これ を共用すべき各区画区分所有者の専有部分の床面 積の割合により配分して、それぞれの各区画分 所有者の専有部分の床面積に算入する。 |
| 附則第七条第二項の表政令附則第十二条第十三項第一号ロの項の次に次のように加える。 |
| 政令附則第十二条第十六条第一号イ |
| 床面積 |
| 併用住宅にあつては、その人の居住の用に供 する部分の床面積とする。 |
| 政令附則第十二条第十六条第一号ロ |
| 人の居住の用に供するため に独立的に区画された一 部分のいずれかの床面積 |
| 併用住宅にあつては、当該独立的に区画され た家屋の部分の床面積のうち人の居住の 用に供する部分の床面積とし、また、共同住 宅等に共同的に供される部分があるとき は、その部分の床面積を、これを共用すべき 独立的に区画された各部分の床面積の割合に より配分して、それぞれの各部分の床面積に 算入する。 |
| 政令附則第十二条第十六条第二号 |
| 居住用専有部分に係る人の 居住の用に供する専有部分 の居住用専有部分が二以上 の部分に独立的に区画され ている場合には、当該区画 された部分のうち人の居住 の用に供するために独立的 に区画された一部分。以下 この号、第十八項第二号 及び第三十九項第二号にお いて「特定居住用専有部分」 という。)のいずれかの床面 積 |
| 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちそ の人の居住の用に供する部分の床面積とし、 また、区分所有に係る家屋に共用部分がある ときは、その部分の床面積を、これを共用す べき各区画区分所有者の専有部分の床面積の割 合により配分して、それぞれの各区画分所有者の 専有部分の床面積に算入する。 |
| 政令附則第十二条第三十九項第二号 | 特定居住用専有部分のいずれかの床面積 | 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、その部分に係る家屋に共用部分があるときは、区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区画分所有者の専有部分の床面積に算入する。 |
| 附則第七条第二十項の表政令附則第十二条第十六項第一号イ及びロの項中「附則第十二条第十六項第一号イ」を「附則第十二条第十七項第一号イ」に改め、同表政令附則第十二条第十六項第二号イの項中「附則第十二条第十六項第二号イ」を「附則第十二条第十七項第二号イ」に改め、同表政令附則第十二条第十六項第二号ロの項中「附則第十二条第十六項第二号ロ」を「附則第十二条第十七項第二号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第十六項第三号イの項中「附則第十二条第十六項第三号イ」を「附則第十二条第十七項第三号イ」に改め、同表政令附則第十二条第十六項第三号ロの項中「附則第十二条第十六項第三号ロ」を「附則第十二条第十七項第三号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第十六項第四号ロの項中「附則第十二条第十六項第四号ロ」を「附則第十二条第十七項第四号ロ」に改め、同項の次に次のように加える。 | ||
| 政令附則第十二条第十八項第一号ロ | 床面積 | 併用住宅にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同的用に供される部分があるときその部分的な床面積をこれを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 政令附則第十二条第十八項第十二号 | 床面積 | 併用住宅にあつては、当該専有部分の床面積のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分に係る床面積をこれらを共用すべき各区画分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区画分所有者の専有部分の床面積に算入する。 |
附則第七条第二十項の表政令附則第十二条第二十項第三号の項中「附則第十二条第二十項第三号」を「附則第十二条第二十一項第三号」に改め、同表政令附則第十二条第二十一項第一号ロ」を「附則第十二条第二十二項第一号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第二十一項第二号イ」を「附則第十二条第二十二項第二号イ」に改め、同表政令附則第十二条第二十一項第二号ロ」を「附則第十二条第二十二項第二号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第二十八項第二号の項中「附則第十二条第二十八項第二号」を「附則第十二条第二十九項第二号」に改め、同表政令附則第十二条第二十九項の項中「附則第十二条第二十九項」を「附則第十二条第三十項」に改め、同表政令附則第十二条第三十五項第二号の項中「附則第十二条第三十五項第二号」を「附則第十二条第三十六項第二号」に改め、同表政令附則第十二条第三十六項の項中「附則第十二条第三十六項」を「附則第十二条第三十七項」に改め、同表政令附則第十二条第三十八項第一号の項中「附則第十二条第三十八項第一号」を「附則第十二条第三十九項第一号」に改め、同項中欄中「床面積」の下に「(共同住宅等にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一的部分のいずれかの床面積)を加え、同項下欄中「する」を「し、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区画分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区画分所有者の専有部分の床面積に算入する」に改め、同項の次に次のように加える。
| 政令附則第十二条第三十九項第二号 | 特定居住用専有部分のいずれかの床面積 | 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、その部分に係る家屋に共用部分があるときは、区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区画分所有者の専有部分の床面積に算入する。 |
| 附則第七条第三十項の表政令附則第十二条第三十九項第三号の項中「附則第十二条第四十項第三号」を「附則第十二条第四十一項第三号」に改め、同表政令附則第十二条第四十項第一号ロ」を「附則第十二条第四十一項第一号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第四十項第二号イ」を「附則第十二条第四十一項第二号イ」に改め、同表政令附則第十二条第四十項第二号ロ」を「附則第十二条第四十一項第二号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第四十五項第二号の項中「附則第十二条第四十五項第二号」を「附則第十二条第四十六項第二号」に改め、同表政令附則第十二条第四十六項の項中「附則第十二条第四十六項」を「附則第十二条第四十七項」に改め、同表政令附則第十二条第四十九項第一号の項中「附則第十二条第四十九項第一号」を「附則第十二条第五十項第一号」に改め、同表政令附則第十二条第四十九項第二号の項中「附則第十二条第四十九項第二号」を「附則第十二条第五十項第二号」に改め、同表政令附則第十二条第五十項第一号ハ」を「附則第十二条第五十一項第一号ハ」に改め、同表政令附則第十二条第五十項第二号ロ」を「附則第十二条第五十一項第二号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第五十項第二号ハ」を「附則第十二条第五十一項第二号ハ」に改め、同表政令附則第十二条第五十一項第一号ハ」を「附則第十二条第五十二項第一号ハ」に改め、同表政令附則第十二条第五十一項第二号ロ」を「附則第十二条第五十二項第二号ロ」に改め、同表政令附則第十二条第五十一項第二号ハ」を「附則第十二条第五十二項第二号ハ」に改める。 | ||
| 附則第七十条の見出し中「ところにより証明がされた家屋」を「政府の補助等」に改め、同条第一項を次のように改める。 | 法附則第十五条の十一第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、バリアフリー環境整備促進事業のうち既存建築物バリアフリー改修事業に係る補助とする。 | |
| 附則第七条の十一第一項に加える。 | 2 法附則第十五条の十一第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項に規定する建築物移動等円滑化基準又は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項第一号に規定する同法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項において「建築物移動等円滑化誘導基準」という。)に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされたものとする。 |
3 法附則第十五条の十一第一項の総務省令で定めるものは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により法附則第十五条の十一第一項に規定する建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない家屋であつて、当該利便性等向上改修工事により建築物移動等円滑化基準に適合することとなる部分(同法第十七条第三項に規定する基準に適合することとなる部分を除く。)が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第二十三条各号に掲げる建築物の部分のみであるものとする。
附則第七条の三の見出し中「附則第十二条の四第四項第一号」を「附則第十二条の三第四項第一号」に改め、同条第一項中「附則第十二条の四第四項第一号イ」を「附則第十二条の三第四項第一号イ」に改め、同項第一号及び第二号中「附則第十二条の四第三項第三号」を「附則第十二条の三第三項第三号」に改め、同条第二項中「附則第十二条の四第四項第一号ロ」を「附則第十二条の三第四項第一号ロ」に改め、同項第一号及び第二号中「附則第十二条の四第三項第三号」を「附則第十二条の三第三項第三号」に改め、同条第三項中「附則第十二条の四第七項第二号ロ」を「附則第十二条の三第七項第二号ロ」に改め、同条第五項の表第十二条の四第三項第三号」を「附則第十二条の三第三項第三号」に改め、同条第十項中「附則第十二条の四第十三項」を「附則第十二条の三第十三項」に改め、同条第十一項中「附則第十二条の四第十八項」を「附則第十二条の三第十八項」に改め、同項第一号中「附則第十二条の四第十五項第一号」を「附則第十二条の三第十五項第一号」に改め、同項第三号中「附則第十二条の四第十一項第二号」を「附則第十二条の三第十一項第二号」に改める。
附則第七条の次に次の一条を加える。
(政令附則第十二条の四第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積等)
第七条の四 政令附則第十二条の四第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下この項及び次項において「従前所有者等」という。)が令和五年十二月三十一日において共有持分を有していた法附則第十六条の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二 政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合 同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得する場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
2 政令附則第十二条の四第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が令和五年十二月三十一日において所有していた被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二 政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得する場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
3 政令附則第十二条の四第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であった場合には、当該部分の数による。
4 法附則第十六条の三第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
二 被災共用土地が法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
5 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分
一次に掲げる各被災共用土地納税義務者
イ 令和五年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を令和五年十二月三十一
算式
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額
B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額
| ロ 相続人等が当該被相続人の有する土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額を乗じて得た金額に百分の一・五を乗じて計算した金額(当該相続人等が当該被相続人の有する土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額を有しない場合には、零とする。)イ 平成二十八年分以後の年分の所得税について次に掲げる要件を満たすものとして政令で定めるところにより申告書を提出した場合における当該申告書に係る同法第二条第一項第三十八号の二第二項に規定する居住用財産の譲渡所得の金額(同号ロに掲げる要件を満たすものとして政令で定めるところにより申告書を提出した場合における当該申告書に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡所得の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額から同号に規定する特別控除額を控除して計算した金額ハ 平成二十八年分以後の年分の所得税について次に掲げる要件を満たすものとして政令で定めるところにより申告書を提出した場合における当該申告書に係る同法第二条第一項第三十八号の二第二項に規定する居住用財産の譲渡所得の金額(同号ロに掲げる要件を満たすものとして政令で定めるところにより申告書を提出した場合における当該申告書に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡所得の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額から同号に規定する特別控除額を控除して計算した金額ニ 平成二十八年分以後の年分の所得税について次に掲げる要件を満たすものとして政令で定めるところにより申告書を提出した場合における当該申告書に係る同法第二条第一項第三十八号の二第二項に規定する居住用財産の譲渡所得の金額(同号ロに掲げる要件を満たすものとして政令で定めるところにより申告書を提出した場合における当該申告書に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡所得の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額から同号に規定する特別控除額を控除して計算した金額 | イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G) ロ (1/A)×((B×E)/J) J| C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。) D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの E 当該被災共用土地の面積 F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの G この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したもの I この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したもの J 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額 L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 | |
三次に掲げる被災共用土地納税義務者
イ 令和五年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者
ロ 令和六年一月一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
$$(A - (B + C)) / (A \times D)$$
(算式の符号)
A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額
B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
C 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したもの
D この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和8年度又は令和9年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
6 被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で令和五年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を令和五年十二月三十一日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって前項の表の第一号及び第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもって同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもって当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもって当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和
八年度又は令和九年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもって当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずべき数値とする。
算式
$$\alpha \times K + \beta \times (1 - K)$$
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
7 第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が令和六年一月一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもって同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第五項の規定を適用する。
8 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第十六条の三第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとす
| 第五項の表の第一号 | 当該被災共用土地の面積 | 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積 |
| (1/A) × ((B×C)/D) | (1/A) × (((B×E)/D) + F×((C-E)/G)) | |
| D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 | D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積 F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額 G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積 |
| 第五項の表の第二号 | 当該被災共用土地の面積 | (1/A) × {B×((C+(200平方メートル×D-E×F)-(E×G-C)/(M×G-C-(200平方メートル×H-200平方メートル×I)))×J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×H-200平方メートル×I))×(E×L))×(1/G)} | 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積 | (1/A) × {B×((C+(200平方メートル×D-M×F)+(M×G-C)/(M×G-C-(200平方メートル×H-200平方メートル×I)))×J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×H-200平方メートル×I))×(M×L))×(1/G)}+N×((E-M)/O)} |
| E×(F+H) | (1/A) × ((B×E) / J) | M×(F+H) | (1/A) × (((B×M) / J) + N×((E-M)/O)) | |
| L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 | L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 | M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積 | N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額 | |
| O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積 | ||||
| 第六項 | 当該被災共用土地の面積 | 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積 | ||
| 法附則第十六条の三第八項の規定の適用がある場合における第四項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | ||||
| 第四項各号列記以外の部分 | 附則第十六条の三第三項 | 附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項 | ||
| 第四項第一号 | 附則第十六条の三第三項 | 附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項 | ||
| 被災共用土地 | 特定仮換地等 | |||
| 同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。) | 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第二項 | |||
| 第四項第二号 | 被災共用土地 | 特定仮換地等 |
| 附則第十六条の三第二項 | 附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項 | |
| 第五項の表以外の部分 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | |
| 附則第十六条の三第三項 | 附則第十六条の三第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項 | |
| 同項の | 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項の | |
| 第五項の表の第一号 | 被災共用土地に係る持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合 |
| 被災共用土地に係る次の | 特定仮換地等に係る次の | |
| 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 | |
| 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 | |
| 被災共用土地に係る特定共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分 | |
| 被災共用土地に係る固定資産税 | 特定仮換地等に係る固定資産税 | |
| 被災共用土地に係る小規模住宅用地 | 特定仮換地等に係る小規模住宅用地 | |
| 第五項の表の第二号 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 | |
| 被災共用土地に係る固定資産税 | 特定仮換地等に係る固定資産税 | |
| 被災共用土地に係る小規模住宅用地 | 特定仮換地等に係る小規模住宅用地 | |
| 被災共用土地納税義務者 | 特定仮換地等納税義務者 |
| 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 | |
| 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 | |
| 被災共用土地に係る一般住宅用地 | 特定仮換地等に係る一般住宅用地 | |
| 第五項の表の第三号 | 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
| 被災共用土地に係る固定資産税 | 特定仮換地等に係る固定資産税 | |
| 被災共用土地納税義務者 | 特定仮換地等納税義務者 | |
| 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 | |
| 第六項 | 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 | |
| 被災共用土地に係る特例適用共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分 | |
| 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 | |
| 被災共用土地に係る持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合 | |
| 第七項 | 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
| 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 | |
| 前項の表以外の部分 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | |
| 被災共用土地に係る持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合 | |
| 前項の表の第五項の表の第一号 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る小規模住宅用地 | 特定仮換地等に係る小規模住宅用地 | |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | |
| 被災共用土地に係る非住宅用地 | 特定仮換地等に係る非住宅用地 | |
| 前項の表の第五項の表の第二号 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | |
| 被災共用土地に係る一般住宅用地 | 特定仮換地等に係る一般住宅用地 | |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | |
| 被災共用土地に係る非住宅用地 | 特定仮換地等に係る非住宅用地 | |
| 前項の表の第六項の項 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
附則第八条の三の三を削る。
附則第八条の三の四の見出し中「メタノール」を「可燃性天然ガス」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「第十五条の九第一項に規定する」及び「第四項及び附則第八条の三の五において「自動車検査証」という。」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を附則第八条の三の三とする。
法附則第三十条第一項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(次項、第五項及び次条において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
附則第八条の三の五第五項中「前二項」を「前項」に、「これらの規定」を「同項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「要件に該当する」の下に「同項に規定する」を加え、同項第一号中「第十五条の九第五項第一号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(次項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)を「燃費評価実施要領」に改め、同条第四項の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル」を「燃費評価実施要領」という。第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(次項第三号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)を「燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)を「旧細目告示」に、「低排出ガス車認定」を「低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(第七項第一号及び次条において「低排出ガス車認定」という。)に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4 法附則第三十条第三項に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
5 法附則第三十条第三項に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第八項の基準とする。
6 法附則第三十条第三項に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める同法第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率とする。
一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
附則第八条の三の五第一項の次に次の一項を加え、同条を附則第八条の三の四とする。
2 法附則第三十条第二項第二号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示による改正前の細目告示(次項、第五項及び第七項第一号ロにおいて「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(第五項において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準とする。
附則第十三条の三第二項第一号口中「第二十条の二第二十二項」を「第二十条の二第二十項」に、「同条第二十四項若しくは第二十五項」を「同条第二十二項若しくは第二十三項」に、「同条第二十三項又は第二十四項」を「同条第二十一項又は第二十二項」に改め、同条第三項及び第四項中「第二十条の二第二十三項又は第二十四項」を「第二十条の二第二十一項又は第二十二項」に改め、同条第五項の表第二項の項及び第三項の項中「附則第三十四条の二第五項」を「附則第三十四条の二第六項」に改め、同条第八項中「附則第三十四条の二第七項」を「附則第三十四条の二第九項」に改め、同条第九項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第十項中「附則第三十四条の二第九項」を「附則第三十四条の二第十一項」に改め、同条第十一項中「第五項」を「第六項」に、「第二十条の二第二十五項」を「第二十条の二第二十三項」に、「附則第三十四条の二第九項」を「附則第三十四条の二第十一項」に改め、同条第十二項中「附則第三十四条の二第十項」を「附則第三十四条の二第十二項」に改め、同項第一号中「第五項」を「第六項」に改める。
附則第十三条の四第三項中「附則第三十四条の二第五項」を「附則第三十四条の二第六項」に改める。
附則第二十二条の二第五項中「附則第三十四条の二第五項」を「附則第三十四条の二第六項」に改める。
附則第二十二条の三の見出し及び同条中「附則第三十一条第七項」を「附則第三十一条第六項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次」を「附則第五十一条第四項」を「附則第五十一条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同号イ中「附則第五十一条第四項」を「附則第五十一条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「附則第五十一条第四項又は第五項」を「同条第三項又は第四項」に改め、同号ロ中「附則第五十一条第四項」を「附則第五十一条第三項」に改め、同号ハ中「附則第三十二条第四項第二号」を「附則第三十二条第三項第二号」に、「同条第五項第二号」を「同条第四項第二号」に、「附則第五十一条第四項又は第五項」を「附則第五十一条第三項又は第四項」に改め、同号ニ中「附則第五十一条第四項第三号」を「附則第五十一条第三項第三号」に、「附則第五十一条第四項又は第五項」を「附則第五十一条第三項又は第四項」に改め、同号ホ中「附則第五十一条第四項第一号」を「附則第五十一条第三項第一号」に改め、同号ヘ中「当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十四条第一項第三号に「自動車等」を「対象区域内用途廃止等自動車(法附則第五十四条第一項に規定する対象区域内自動車(法附則第五十四条第一項に規定す
次」を「附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合 次」一号及びロ中「附則第五十一条第六項」を「附則第五十一条第五項」に改め、同号ハ中「附則第三十一条第六項第一号」を「附則第三十一条第五項第一号」に、「附則第三十一条第六項第二号」を「附則第三十一条第五項第二号」に、「附則第三十一条第六項第三号」を「附則第三十一条第五項第三号」に改め、同号を同条第三号とする。
附則第二十三条を削る。
附則第二十三条の二の見出し中「附則第三十二条の二」を「附則第三十二条第二項」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「附則第三十二条の二第二項」を「附則第三十二条第二項」に改め、同項第一号イ中「対象区域内用途廃止等自動車の所有者」を「法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車(以下この条において「対象区域内用途廃止等自動車」という。)の所有者」に改め、「又は第四百四十四条第一項」を削り、「これらの規定」を「同項」に、「個人番号又は法人番号」を、「個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イにおいて同じ)」に、「当該対象区域内用途廃止等自動車等」を「当該対象区域内用途廃止等自動車」に改め、同号ロ及びハ中「当該対象区域内用途廃止等自動車の法附則第五十四条第一項」に改め、法附則第五十四条第七項」を「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号」を「対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号」に、「自動車等」を「対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号」に、「自動車等」を「対象区
る自動車等持出困難区域内の自動車をいう。以下ト及び次号において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車」に、「当該対象区域内自動車等」を「当該対象区域内自動車」に改め、同項第二号中「当該対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等」を「対象区域内自動車が対象区域内用途廃止等自動車」に改め、同項第三号中「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号」を「対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第二号」に、「自動車等」にを「自動車」に、「当該自動車等」を「当該自動車」に改め、同号イに規定する」を削り、同項第四号中「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第三号」を「対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号」に、「対象区域内用途廃止等自動車が法附則第五十四条第一項第三号」に、「自動車等」を「自動車」に、「当該自動車等」を「当該自動車」に改め、同号イに規定する」を削り、同項を附則第二十三条とする。
附則第二十四条第一項第一号中「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第十一項中「附則第三十三条第二十五項」を「附則第三十三条第二十二項」に、「同条第二十三項第一号」を「同条第二十三項第一号」に、「同条第三十四項第二号」を「同条第二十一項第二号」に改め、同条第十二項中「附則第三十三条第二十九項」を「附則第三十三条第二十六項」に改め、同項第三号中「又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合」を「の規定の適用を受けようとする場合」に改め、同号イ中「又は政令附則第三十三条第十七項第一号に規定する被災償却資産(以下この号において「被災償却資産」という。)又は被災償却資産)」又は「償却資産」を削り、「代替家屋」を「代替家屋」に改め、同号ハ中「又は同条第十七項第二号から第四号までに掲げる者、又は第二項、又は同条第十七項第三号若しくは第四号」及び「、同条第十七項第二号に掲げる者にあっては被災償却資産に係る売買契約書」を削り、同項第三号中「附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合」次」を「附則第五十六条第十二項の規定の適用を受けようとする場合」次に改め、同号イ中「附則第五十六条第十三項」を「附則第五十六条第十二項」に改め、同号ハ中「附則第三十条第三十項第一号」を「附則第三十三条第十七項第二号」に改め、同号二中「附則第三十三条第二十項第二号」を「附則第三十三条第十七項第二号」に、「附則第五十六条第十三項」を「附則第五十六条第十二項」に改め、同号ホ中「附則第三十三条第二十項第二号」を「附則第三十三条第十七項第三号」に、「附則第五十六条第十三項」を「附則第五十六条第十二項」に、「附則第五十六条第十四項第一号」を「附則第三十三条第十七項第一号」に改め、同項第四号中「附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする場合」次」を「附則第五十六条第十三項又は第十四項の規定の適用を受けようとする場合」次に改め、同号イ中「附則第五十六条第十五項」を「附則第五十六条第十四項」に、「附則第五十六条第十四項又は第十五項」を「附則第五十六条第十三項又は第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改め、同号ハ中「附則第三十三条第二十三項第二号」を「附則第三十三条第二十項第二号」に、「同条第二十六項第二号」を「同条第二十三項第二号」に、「附則第五十六条第十四項又は第十五項」を「附則第五十六条第十三項又は第十四項」に、「同条第二十六項第三号」を「同条第二十三項第三号」に改める。
第二十五条 削除
附則第二十五条を次のように改める。
附則第二十六条の見出し中「附則第三十五条第九項」を「附則第三十五条第四項」に改め、同条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「対象区域内軽自動車等(法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等をいう。以下この条において同じ。)のうち軽自動車(二輪のものを除く。)を「対象区域内軽自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域(次項及び第三項において「自動車等持出困難区域」という。)内の三輪以上の軽自動車をいう。)に「買主。以下この項」を「買主。第一号イ」に「当該対象区域内軽自動車等」を「当該対象区域内軽自動車」に、「附則第三十五条第十項」を「附則第三十五条第四項」に改め、同項第一号イ中「対象区域内用途廃止等自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。以下この項において同じ。)を「法附則第五十八条第一項に規定する政令で定める以下の軽自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等軽自動車」という。)に、「個人番号又は法人番号」を「個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下イ、次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。次項第一号イ及び第三項第一号イにおいて同じ。)に、「当該対象区域内用途廃止等自動車等」を「当該対象区域内用途廃止等軽自動車」に改め、同号ロ中「当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十八条用途廃止等軽自動車」を「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号」を「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第一項第二号」に、「自動車等」に、「自動車等」に改め、同号ハ中「当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号」を「対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第三号」に、「自動車等」に、「自動車等」に改め、同号ニ中「当該対象区域内用途廃止等自動車等」を「対象区域内用途廃止等軽自動車」に、「法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イ」を「使用済自動車の再資源化等に関する法律第三条第十一項」に改め、「引取業者」の下に「(第三号及び第四号において「引取業者」という。)を加え、同号ヘ中「法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等」を「対象区域内軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車」に、「当該対象区域内自動車等」を「当該対象区域内軽自動車」に改め、同項第二号中「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第一号」を「対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第一号」に、「自動車等で」を「軽自動車で」に、「用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書」を「道路運送車両法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(次号において「軽自動車検査記録事項等証明書」という。)であって用途を廃止した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなったことを証するもの(次号及び第四号において「用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書」という。)に改め、同項第三号中「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号」を「対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号」に、「自動車等」を「軽自動車」に、「当該自動車等」を「当該軽自動車」に改め、同号イに規定する」及び「(以下この号において「引取業者」という。)を削り、「解体軽自動車検査記録事項等証明書」を「軽自動車検査記録事項等証明書であって解体した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなったことを証するもの(以下この号及び次号において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)に、「当該自動車」を「当該軽自動車」に改め、同項第四号中「対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号」を「対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第三号」に、「自動車等」に、「自動車等」に改め、「当該自動車等」を「当該軽自動車」に改め、同条第八項中「対象区域内軽自動車等のうち」を「対象区域内二輪自動車等(自動車等持出困難区域内の」に改め、「をいう。)の下に「。以下この項各号において同じ。)を加え、「買主。以下この項」を「買主。
第一号イ」に、「当該対象区域内軽自動車等」を「当該対象区域内二輪自動車等」に、「附則第三十五
条第十項」を「附則第三十五条第四項」に改め、同項第一号イ中「対象区域内用途廃止等二輪自動
車等」を「法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対
象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)」に、「軽自動車(二輪のものに限る。)」を「二輪の軽
自動車」に改め、同号ロ中「当該」を削り、「附則第五十八条第十三項」を「附則第五十八条第二項第
二号」に改め、同号ハ中「当該」を削り、「附則第五十八条第六項第二号」を「附則第五十八条第二項第
三号」に改め、同号ホ中「当該」を削り、「附則第五十八条第六項第三号」を「附則第五十八条第二十
八条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等」を「対象区域内二輪自動車等」に改め、同項第
二号中「当該二輪自動車等が」を「対象区域内二輪自動車等が」に、「軽自動車(二輪のものに限る。)」
を「二輪の軽自動車」に改め、同号イ中「附則第五十八条第六項第一号」を「附則第五十八条第二
項第一号」に、「以下この号」を「一ロ(1)及びハ(1)」に改め、同号ロ及びハを次のように改める。
ロ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車
等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書
(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
ハ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車
等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 誓約書及び法附則第五十八条第二項第三号に
規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由
により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動
車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類。(2)において「持出日証明書類」
という。)
(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び
持出日証明書類
附則第二十六条第八項第三号中「当該三輪自動車等が」を「対象区域内三輪自動車等が」に改め、
同号イ中「附則第五十八条第六項第一号」を「附則第五十八条第二項第一号」に、「用途廃止二輪自
動車検査記録事項等証明書」を「道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイ
ルに記録されている事項を証明した書面(ロ(2)において「三輪自動車検査記録事項等証明書」とい
う。)であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当するこ
ととなつたことを証するもの(ロ(1)及びハ(1)において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」
という。)」に改め、同号ロ及びハを次のように改め、同項を同条第二項とする。
ロ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車
等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1) 当該二輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書
(2) 当該二輪自動車等を解体した場合 二輪自動車検査記録事項等証明書であつて解体した
二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証
するもの(ハ(2)において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪
自動車等を解体したことを証する書類
ハ 対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第二項第三号に掲げる二輪自動車
等に該当する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1) 当該三輪自動車等の用途を廃止した場合 用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及
び法附則第五十八条第二項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させ
た日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動さ
せた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める
書類。(2)において「持出日証明書類」という。)
(2) 当該三輪自動車等を解体した場合 解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自
動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
附則第二十六条第九項中「対象区域内軽自動車等のうち小型特殊自動車」を「対象区域内小型特
殊自動車(自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)」に、「買
主。以下この項」を「買主。第一号イ」に、「当該対象区域内軽自動車等」を「当該対象区域内小型
特殊自動車」に、「附則第三十五条第十項」を「附則第三十五条第四項」に改め、同項第一号イ中「対
象区域内用途廃止等小型特殊自動車」を「法附則第五十八条第三項に規定する政令で定める小型特
殊自動車(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)」に改め、同号
ロ中「当該」を削り、「附則第五十八条第十三項」を「附則第五十八条第三項」に改め、同号ハ中「当
該」を削り、「附則第五十八条第八項第二号」を「附則第五十八条第三項第二号」に改め、同号二中
「当該」を削り、「附則第五十八条第八項第三号」を「附則第五十八条第三項第三号」に改め、同号
ホ中「当該」を削り、同号ヘ中「法附則第五十八条第十三項に規定する」を削り、同項第二号中「附
則第五十八条第八項第一号」を「附則第五十八条第三項第一号」に、「以下この項」を「次号及び第
四号」に改め、同項第四号中「附則第五十八条第八項第二号」を「附則第五十八条第三項第二号」
に改め、同項第五号中「附則第五十八条第八項第三号」を「附則第五十八条第三項第三号」に改め、
同項を同条第三項とする。
第一号の三様式を次のように改める。
「第一号の三様式 [挿入]
第三号様式別表裏面を次のように改める。
「第三号様式別表裏面 [挿入]
第六号様式別表四の四を次のように改める。
「第六号様式別表四の四 [挿入]
第十六号の十様式中「[五×六]」を「[50円×[可]]」に改める。
第十六号の十二様式中「[五×@]」を「[50円×[@]]」に改める。
第十六号の十四様式中「[密封]」を「[50円]」に改める。
第十六条の十六の三様式中「附則第四条の八の二」を「附則第四条の九」に、同様式の表中「第
12条の2の7の2第3項」を「第12条の2の8第3項」に、「第12条の2の7の2第4項」を「第12
条の2の8第4項」に改め、同様式記載要領中「附則第12条の2の7の2第3項又は第4項」を「附
則第12条の2の8第3項又は第4項」と、「附則第12条の2の7の2第4項」を「附則第12条の2の
8第4項」に改める。
第十六号の三十の三様式中「附則第四条の八の二」を「附則第四条の九」に、「附則第12条の2の
7の2第1項」を「附則第12条の2の8第1項」に、「附則第4条の8の2第8項」を「附則第4条
の9第8項」に改める。」
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