府省令令和8年3月31日

独立行政法人日本学生支援機構の行う授業料等減免に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.110
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第15号
省庁文部科学省

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独立行政法人日本学生支援機構の行う授業料等減免に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.110|原文を見る

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ロ 第二十条第五号の入学をした者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日
三 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者
四 機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する認定試験受験資格取得年度(第六号において「認定試験受験資格取得年度」という。)の初日から機構省令第二十一条第一項第二号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が五年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が五年を経過するまでに認定試験合格者となることが困難であったと認められる場合にあっては、七年)を経過した者(機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する機構確認者(次項第一号において単に「機構確認者」という。)を除く。)
五 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者
六 認定試験受験資格取得年度の前年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が八年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が八年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、十年)を経過した者
七 学校教育法施行規則第百五十条第六号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過したもの
八 学校教育法施行規則第百五十条第七号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、二十歳に達した日までに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、二十二歳)に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
九・十 [略]
2~7 [略]
(認定の効力の停止等) 第十八条
授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定の効力が停止されるものとする。
一~九 [略]
ロ 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日
三 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者
四 機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する認定試験受験資格取得年度の初日から機構省令第二十一条第一項第二号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する機構確認者(次項第一号において単に「機構確認者」という。)を除く。)
五 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者 「号を加える。」
六 学校教育法施行規則第百五十条第六号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの
七 学校教育法施行規則第百五十条第七号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
八・九 [同上]
2~7 [同上]
(認定の効力の停止等) 第十八条
授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定の効力が停止されるものとする。
一~九 [同上]
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独立行政法人日本学生支援機構の行う授業料等減免に関する省令の一部を改正する省令 - 第110頁
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