府省令令和8年3月31日

地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.130 - p.131
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第15号
省庁総務省

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地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.130-131|原文を見る

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○総務省令第四十四号
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)及び地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林芳正
地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令
(地方税法施行規則の一部改正)
第一条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の十五の次に次の一条を加える。
(法第三百十七条の二第三項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)
第一条の十五の二 法第三百十七条の二第三項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の規定により法第三百十七条の二第三項及び第三百十四条の七第二項に規定する申出書及び書類(次条において「申出書等」という。)を提出した都道府県、市町村又は特別区(次条から第一条の十七の二までににおいて「都道府県等」という。)が法第三百十七条の二第二項及び第三百十四条の七第三項の規定による指定(以下この条から第一条の十七の二までににおいて「指定」という。)を受ける場合は、当該指定をした日から同日以後最初に到来する九月三十日までの期間とする。
第一条の十六の見出し中「申出書の提出方法等」を「申出書等の提出方法」に改め、同条第一項中「法第三百十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)」を「毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三百十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。)とする指定」に、「都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は」を「都道府県等は、当該指定に係る」に、「法第三百十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)」を「申出書等」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「指定を受けて」を「現に指定を受けて」に、「前項の指定対象期間において」を「であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既に「この項」を「前項又はこの項」に、「取消し」を「指定の取消し」に、「二年」を「当該指定の取消しに係る特定期間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第一条の十七の見出し中「申出書の記載事項等」を「総務省令で定める事項」に改め、同条第一項中「第一号寄附金の募集の適正な実施」を「法第三百十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性」に改め、「事項()の下に「都道府県等が」を加え、「次項第四号」を「次条第一項第一号」に、「及び第四号から第六号まで」を「、第三号及び第五号から第七号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 法第三百十七条の二第二項第六号及び第三百十四条の七第二項第六号に掲げる基準に適合する旨
第一条の十七第二項及び第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(法第三百十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)
第一条の十七の二 法第三百十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
二 前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
2 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
第二条の三第三項第九号中「第二条の三の五第三項第二号」を「第二条の三の五第四項第三号」に改める。
第二条の三の五第二項中「第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項」を「第四十五条の三の三第五項及び第三百十七条の三の三第五項」に改め、同条第三項中「第四十五条の三の三第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項第三号」を「第四十五条の三の三第二項第三号及び第三百十七条の三の三第二項第三号」に改め、同項第二号中「である特定親族」の下に「法第四十五条の三の三第二項第三号及び第三百十七条の三の三第二項第三号に掲げる者の特定親族にあつては、合計所得金額が八十五万円以下である特定親族」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「である扶養親族」の下に「法第四十五条の三の三第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項第三号に掲げる者にあつては、年齢十六歳未満の者又は法第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族(次条第一項第三号において「控除対象扶養親族」という。)」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 特定配偶者の氏名 法第四十五条の三の三第一項第二号及び第三百十七条の三の三第一項第二号に規定する特定配偶者(法第四十五条の三の三第一項第一号及び第二号並びに第三百十七条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる者の特定配偶者にあつては、退職手当等を有する者に限る。次条において同じ。)の氏名
第二条の三の五第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 法第四十五条の三の三第二項第二号及び第三百十七条の三の三第二項第二号に掲げる記載事項は、法第四十五条の三の三第二項第三号及び第三百十七条の三の三第二項第三号に掲げる者が記載するものとする。
第二条の三の六第一項中「第四十五条の三の三第一項第四号及び第三百十七条の三の三第一項第四号」を「第四十五条の三の三第二項第五号及び第三百十七条の三の三第二項第五号」に改め、同項第二号中「法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する特定配偶者をいう。以下この号、次項及び第三項において同じ。)」を削り、同項第三号中「退職手当等に係る所得を有する者」を「控除対象扶養親族(法第四十五条の三の三第一項第一号及び第二号並びに第
三百十七条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる者の扶養親族にあつては、退職手当等を有する者に限る。)」に改め、同項第四号中「退職手当等に係る所得を有する者であつて、」を削り、「もの」を「者(法第四十五条の三の三第一項第一号及び第二号並びに第三百十七条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる者の扶養親族にあつては、退職手当等を有する者に限る。)」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
第二条の三の六第九項、第十項及び第十一項中「第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項」を「第四十五条の三の三第三項及び第三百十七条の三の三第三項」に改める。
第二条の三の七中「第三百十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項」を「第四十五条の三の三第五項及び第三百十七条の三の三第五項」に改める。
第三条の二の二第一項中「第九条の八の五第三号」を「第九条の八の五第四号」に改める。
第三条の七の次に次の二条を加える。
(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)
第三条の七の二 各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2 総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。
(法第七十一条の二十五第三項の所得の金額に相当する金額)
第三条の七の三 法第七十一条の二十五第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年の末日の属する年度(以下この条において「当該年度」という。)の翌年度の市町村税課税状況等の調第五十八表の副題「都道府県別(一億円単位)(四捨五入)」の表側「市区町 村②」のうち「合算、表頭「一」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額に、当該年度の翌年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の「一」から「三」まで、表頭「控除」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の前年度の「一」から「三」まで、表頭「控除」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた金額とする。
第四条の三の二第一項中「第二十四条の二の五第三号」を「第二十四条の二の五第四号」に改める。
第八条の五十四中「第九条の九に定める」を「渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第百八十号)の規定により料金を徴収する」に改める。
第八条の五十七第一項中「道路法」の下に「(昭和二十七年法律第百八十号)」を加える。
第九条から第九条の十五までを削る。
第九条の十六(見出しを含む。)中「第百七十七条の十二」を「第百五十九条」に改め、同条を第九条とする。
第九条の十七の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第百七十七条の十三第二項」を「第百六十条第一項」に改め、同条を第九条の二とし、同条の次に次のように加える。
第九条の三から第九条の十七まで 削除
第十条の二の七第一項中「第四十八条の十四の五第三号」を「第四十八条の十四の五第四号」に改める。
第十四条第一項の表第二号中「土地補充課税台帳」の下に「(法第三百八十一条第八項の規定によりみなされるものを含む。)」を加え、同表第五号を削り、同表第六号中「土地名寄帳」の下に「及び家屋名寄帳」を加え、同号を同表第五号とし、同表中第七号を削り、第八号を第六号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り上げる。
第十五条の五の四(見出しを含む。)中「第三百八十二条第二項第二号」を「第三百八十二条第二項第四号」に改める。
第十五条の五の五を次のように改める。
(法第三百八十二条第二項第五号の総務省令で定める場合)
第十五条の五の五 法第三百八十二条第二項第五号に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 不動産登記規則第百五十八条の二第三号に掲げる相続人申告事項(次条第二項及び第四項第一号において「相続人申告事項」という。)に関する変更の登記若しくは更正の登記又は同令第百五十八条の二十九第一項若しくは第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした場合
二 不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項が同項に規定する検索用情報管理ファイルに記録された場合(法第三百八十二条第二項第二号に掲げる場合を除く。)
三 公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条、次条及び第十五条の五の八において「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合
第十五条の五の六第一項中「公示用住所」の下に「、不動産登記規則第百五十六条の二各号に掲げる事項又は同令第百五十六条の五各号に掲げる事項」を加え、同条第二項中「第二号及び第三号」を「第四号及び第五号」に改め、「部分」の下に「(第五号に係る部分にあつては前条第三号に掲げる場合に限る。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第三百八十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、相続人申告事項とする。
第十五条の五の六に次の一項を加える。
4 法第三百八十二条第二項(第五号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 前条第一号に掲げる場合 相続人申告事項又は不動産登記規則第百五十八条の三十四第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした旨
二 前条第二号に掲げる場合 不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項
第十五条の五の八第二項中「第三号又は第三号」を「第四号又は第五号」に、「第三号」を「第五号」に改める。
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地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令 - 第130頁
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