ヘ 認定試験受験資格取得年度の前年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日ま
での期間が八年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が八年を経過す
るまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、十年)
を経過した者
ト 学校教育法施行規則第百五十条第六号(同令第百八十三条において読み替えて適用する
場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日から
その在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得な
い事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であっ
たと認められる場合にあっては、四年)を経過したもの
チ 学校教育法施行規則第百五十条第七号(同令第百八十三条において読み替えて適用する
場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳(災
害、傷病その他のやむを得ない事由により、二十歳に達した日までに確認大学等に入学す
ることが困難であったと認められる場合にあっては、二十二歳)に達した日の属する年度
の翌年度の末日より後の日であるもの
リ [略]
2~4 [略]
(認定の効力の停止等)
第二十三条の十二 給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定の効力
が停止されるものとする。
一~八 [略]
九 確認大学等が、給付奨学生が求める学修の成果を修業年限で得ることが難しく、修業年限
で卒業又は修了しないことを適当と認める場合において、給付奨学生認定の効力の停止につ
いて、当該給付奨学生から申出があったとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、給付奨学生認定の効力の停止について、給付奨学生から申出
があったとき。
2 前項の規定により給付奨学生認定の効力が停止された給付奨学生であって次の各号に掲げる
者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該給付奨学生認定の効力の停止が解
除されるものとする。
一~八 [略]
九 前項第九号に該当する者 給付奨学生認定の効力の停止の日から、前項第三号の休学の期
間を除き十二月を超えない範囲で確認大学等が定める期間を経過したとき。
十 前項第十号に該当する者 給付奨学生認定の効力の停止の解除について、給付奨学生から
申出があったとき。
3・4 [略]
5 前項の規定により学資支給金の支給が停止された月から同項の規定により学資支給金の支給
が再開された月の前月までの月数は、令第八条の三各号に定める月数に通算するものとする。
ただし、第一項第三号(同項第四号及び第九号のいずれにも該当するときを除く。)又は同項第
九号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により給付奨学生認定の
効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
「号の細分を加える。」