[削る]
二 指定対象期間(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百三十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、同令第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)をいう。以下同じ。)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。次号において「募集費用」という。)の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。
二 指定対象期間(法第三十七条の二第二項及び第三百三十四条の七第二項に規定する指定対象期間をいう。以下同じ。)の初日の属する年度の前年度において法第三十七条の二第二項第二号イ及び第三百三十四条の七第二項第二号イに規定する第一号寄附金の募集に要する費用の額として一の者に支払った額(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額)が百万円以上であるときは、当該指定対象期間の初日の前日までに、総務大臣の定めるところにより、その支払先の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、支払額及び支払目的を記載した一覧表を作成し、公表すること。ただし、支払先が個人であるときは、公表について当該個人の同意がある場合を除き、当該個人の氏名及び住所に代えて、これらを公表しない旨を記載すること。
三 地方団体が返礼品等として提供する食品を取り扱う者による当該食品の産地名の適正な表示を確保するため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講じていること。
「イ略」
ロ イに掲げる契約の規定に基づき、定期的に必要な調査等を行うとともに、当該者において当該食品の産地名の適正な表示が行われていないことが疑われる場合又は当該食品について第六条に定める基準に適合しないおそれがある場合には、速やかに実地調査等を行うこと。
二の二 指定対象期間の初日の属する年度の前年度において募集費用として一の者に支払った額(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額)が百万円以上であるときは、当該指定対象期間の初日の前日までに、総務大臣の定めるところにより、その支払先の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、支払額及び支払目的を記載した一覧表を作成し、公表すること。ただし、支払先が個人であるときは、公表について当該個人の同意がある場合を除き、当該個人の氏名及び住所に代えて、これらを公表しない旨を記載すること。
三 地方団体が返礼品等として提供する食品を取り扱う者による当該食品の産地名の適正な表示を確保するため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講じていること。
「イ同上」
ロ イに掲げる契約の規定に基づき、定期的に必要な調査等を行うとともに、当該者において当該食品の産地名の適正な表示が行われていないことが疑われる場合又は当該食品について第五条に定める基準に適合しないおそれがある場合には、速やかに実地調査等を行うこと。
[削る]
(寄附金の活用に係る基準)
第四条 法第三十七条の二第二項第二号イ及び第三百三十四条の七第二項第二号イに規定する指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額は、指定対象期間において受領する第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務その他当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額とする。
第三条 法第三十七条の二第二項及び第三百三十四条の七第二項の総務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。
一 物品又は役務と交換させるために提供するもの
二 電気(これと交換させるために提供するものを含む。)
[新設]