府省令令和8年3月31日
高等学校等就学支援金の支給に関する省令の一部を改正する省令
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高等学校等就学支援金の支給に関する省令の一部を改正する省令
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[条を削る。]
第十一条~第十三条 [略]
(収入の状況の届出等)
第十一条 法第十七条に規定する届出は、受給権者が、毎年度、都道府県知事の定める日までに、
収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することに
よって行わなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カード
の写し等を提出している場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、特例受給権者が行う法第十七条に規定する届出は、毎年二回、都
道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等(この省令の規定により既に保護者等の個人
番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを除く。以下この
条において同じ。)並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等学校等
の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
3 法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第十七
条に規定する届出は、第一項本文及び前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により行う
ものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停
止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について
変更があったときは、収入状況届出書等(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに
第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速
やかに都道府県知事に提出しなければならない。
5 第一項の規定にかかわらず、特例受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給
が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、特例受給資格者に該当しないこと
となったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道
府県知事に提出しなければならない。
6 受給権者であって特例受給資格者でないものが特例受給資格者となったときは、当該受給権
者は、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等
学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することができる。この場合において同項第二
号及び第三号に掲げる書類を提出できないときは、当該書類は、都道府県知事が第八条第二項
に規定する通知をする日の前日までに提出することができるものとする。
7 第三条第二項の規定により申請書を提出した特例受給資格者であって、同条第三項に規定す
る通知が行われていないもの又は前項の規定により収入状況届出書等を提出した特例受給資格
者であって、第八条第二項に規定する通知が行われていないものは、第二項の例により都道府
県知事に届け出なければならない。ただし、第三条第二項第三号及び第三号に掲げる書類のう
ち、同項又は前項の規定により既に提出した書類については、これを添付することを要しない。
8 都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が法
第三条第二項第三号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高
等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
第十二条~第十四条 [同上]
(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
第十四条 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
2 独立行政法人又は国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条から第十一条まで及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
3 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条、第十条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第二項から第五項まで、第四条、第六条、第八条及び第十条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
附則
(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額に係る単位数の特例)
3 令和三年四月分から令和五年三月分までの就学支援金の支給については、第七条第五項の規定は、適用しない。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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