府省令令和8年3月31日
高等学校等就学支援金法施行規則の一部を改正する省令(第七条の2関係)
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高等学校等就学支援金法施行規則の一部を改正する省令(第七条の2関係)
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(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額)
第七条
令第三条第五号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。
[項を加える。]
[項を加える。]
2 令第三条第五号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。
一 高等学校及び中等教育学校の後期課程(次号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに第一条第一項第一号及び第二号に掲げる専修学校 四千八百十二円
二 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程 千七百四十円
三 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程 三百三十
六円
[略]
第四項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満たしたもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満たしたものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
(就学支援金の額の通知)
第八条 都道府県知事は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
[号を削る。]
[号を削る。]
2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。
(就学支援金の支給の停止)
[略]
2 法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第三条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。
[略]
[同上]
第二項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満たしたもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満たしたものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
(就学支援金の額の通知)
第八条 都道府県知事は、入学年度の四月から六月までの間及び各年度の七月から当該年度の翌年度の六月までの間における最初の就学支援金を支給したとき並びに特例受給資格者である受給権者(次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。)に対して一月に就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
一 算定基準額が十五万四千五百円未満である者
二 第十一条第二項の規定による届出をした日が属する月の就学支援金の額が令第三条の規定による額を超えない者であって、算定基準額が十五万四千五百円以上三十万四千二百円未満であるもの
2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるとき又は受給権者が特例受給権者でなくなった場合で引き続き受給権者であるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。
(就学支援金の支給の停止)
[同上]
2 法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第三号による申出書に、収入状況届出書等(様式第一号又は様式第一号の二による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書(特例受給権者にあっては、当該申出書並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)のみを提出すれば足りる。
[同上]
p.186 / 2
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