(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)
第七条
令第二条第一号二に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。
2 令第二条第二号ヘに規定する文部科学省令で定める各種学校は、第一条第一項第三号に掲げるものとする。
3 令第二条第二号トに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
4 令第三条第四号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。
一国・独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(第十四条第二項において単に「独立行政法人」という。)及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第十四条第二項において単に「国立大学法人」という。)を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ 高等学校等(ロに掲げるものを除く。) 四千六百六十八円
ロ 専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。次号二において同じ。)
六千七百五十六円
二 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ 高等学校等(ロからホまでに掲げるものを除く。) 四千八百十二円
ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。ハ及び次号ロにおいて同じ。)の定時制の課程 千七百四十円
ハ 高等学校の通信制の課程 三百三十六円
ニ 専修学校(ホに掲げるものを除く。) 一万八千五百二十八円
ホ 専修学校通信制学科(令第二条第二号トに規定する専修学校通信制学科をいう。次号ロにおいて同じ。) 一万三千六百六十八円
三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ 高等学校等(ロに掲げるものを除く。) 一万八千五百二十八円
ロ 高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科 一万三千六百六十八円