府省令令和8年3月31日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.183 - p.185
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第15号
省庁文部科学省

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.183-185|原文を見る

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八 入管法別表第二の永住者の在留資格をもって本邦に在留する者(次条第五項において「永 住者」という。)
二 前条各号に掲げる者
三 平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に高等学校等就学支援金の支給 に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)による改正前の法第三条第二項 第三号に該当する者が高等学校等を休学していた期間
四 法の施行前に法第三条第一項に規定する者(次号において「生徒等」という。)が公立高等 学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)、中等教育 学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部並びに第一 条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校をいう。次号 において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間
五 [略]
[項を削る。]
[項を削る。]
二 法第三条第二項第三号に該当する者が高等学校等(法第二条に規定する高等学校等をいう。 以下同じ。)を休学していた期間(その初日において休学していた月を一月として計算する。 次号及び第四号において同じ。)
三 法の施行前に生徒等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政 令第百十二号。以下「令」という。)第一条第一項第一号に規定する生徒等をいう。次号及び 次項第四号において同じ。)が公立高等学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及 び別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。) 及び特別支援学校の高等部並びに前条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第 三号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間
2
四 [同上]
一 令第一条第一項第一号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第 二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長
二 児童福祉法第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長 三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百五十七条の二第二項の規定により財産に関す る権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人
四 前三号に掲げる者のほか、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であ ると認められる保護者
3
一 令第一条第三項の文部科学省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。 一 保護者等(令第一条第二項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)が負傷し、又は疾病に かかり療養のため勤務することができないこと。
二 前号に掲げるもののほか、保護者等が自己の責めに帰することのできない理由により離職 し、現に雇用され、又は任用されていないこと。 三 保護者等が事業を行う個人又は法人(一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、 業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従 業員を使用しないものに限る。次号において同じ。)の代表である場合であって、当該保護者 等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため事業を営むことができないこと。
四 前号に掲げるもののほか、保護者等が事業を行う個人又は法人の代表である場合であって、 当該保護者等が自己の責めに帰することのできない理由によりその営む事業を廃止し、現に 事業を営んでいないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、保護者等の責めに帰することのできない理由により従前得て いた収入を得ることができない事由
[項を削る。]
2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第三号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
(受給資格の認定及び通知等)
第三条 法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、当該受給資格者の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
4 令第一条第三項の文部科学省令で定める方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 就学支援金が支給される月が、特例事由(令第一条第三項に規定する特例事由をいう。以下同じ。)が生じた日が属する月の翌月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、当該月。以下この号において同じ。)以後三月以内である場合 特例事由が生じた日が属する月の翌月以後三月の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額(令第一条第二項に規定する算定基準額をいう。以下この条において同じ。)に相当する額
二 第八条第一項に規定する特例受給権者として初めて就学支援金の支給を受けるとき(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する三月の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額
三 前二号に掲げる場合以外の場合
就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する六月(当該期間に特例事由が生じた日が属する月が含まれる場合は、その月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、その前月)以前の期間を除く。)の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額
5 令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第三号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。
(受給資格の認定及び通知等)
第三条 法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)又は課税証明書等(令第一条第二項第一号に規定する合計額及び同項第二号に規定する額を明らかにすることができる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。以下同じ。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項及び第三項並びに第十一条第八項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
[項を削る。]
2・3 [略]
4 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 一 国籍の変更があったとき 二 特別永住者となったとき又は特別永住者でなくなったとき 三 在留資格の変更があったとき 四 在留期間の更新があったとき
5 都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合その他の場合において、受給権者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その旨及び当該受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅した旨を当該受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。 一 日本国籍を有しなくなり、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しないとき。 二 日本国籍を有せず、特別永住者、永住者又は第一条の二各号に掲げる者のいずれにも該当しなくなったとき。
第五条 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。 (授業料の月額等) 一 [略]
二 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)に限る。) 受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第七条第四項において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額
2 [略]
2 前項の規定にかかわらず、特例受給資格者(令第一条第三項に規定する特例受給資格者をいう。以下同じ。)が法第四条に規定する認定の申請を行う場合は、特例受給資格者が、様式第一号の二による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該特例受給資格者が在学する高等学校等の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、第二号及び第三号に掲げる書類を申請書に添付することができないときは、当該書類は、都道府県知事が法第四条に規定する認定をする日の前日までに提出すれば足りるものとする。 一 保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等 二 特例事由の基礎となる事実を証明する書類 三 前条第四項各号に掲げる収入を証明する書類
3・4 [同上] [項を加える。]
[項を加える。]
第五条 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。 (授業料の月額等) 一 [同上]
二 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)に限る。) 受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第七条第二項において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額
2 [同上]
p.183 / 3
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第183頁
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