府省令令和8年3月31日

財務省組織令の一部を改正する政令に基づく財務省関係省令の整備等に関する省令(人員定数の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.104
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第15号
省庁財務省

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財務省組織令の一部を改正する政令に基づく財務省関係省令の整備等に関する省令(人員定数の改正)

令和8年3月31日|p.104|原文を見る

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(上席調査官及び調査官) 第三百二十二条 各税関を通じて業務部に、上席調査官八十四人以内及び調査官百十九人以内を置く。
[2・3 略]
(上席調査官及び調査官) 第三百三十七条 各税関を通じて調査部に、上席調査官三百九人以内及び調査官三百四十六人以内を置く。
[2・3 略]
(上席監視官及び監視官) 第三百六十三条の二 沖縄地区税関の監視部に、上席監視官二十五人以内及び監視官三十五人以内を置く。
[2・3 略]
(法人課税課の所掌事務) 第三百九十六条 法人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法人税及び地方法人税、法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「法人税等」という。)の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く)。
[ニ~六 略]
(国税実査官) 第四百十条 課税部及び徴収部を通じて国税実査官二百九十人以内を置く。
2 [略]
(国税調査官) 第四百十二条 調査課に、国税調査官六十九人以内を置く。
2 [略]
(国税査察官) 第四百十三条 査察課に、国税査察官三十九人以内を置く。
2 [略]
(税務大学校に置く部等) 第四百二十八条 税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授百十八人以内、教育官七十七人以内、総務主事一人、学務主事三人及び副主事二人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部
(国税管理官)
第四百六十六条の四 総務部を通じて国税管理官一万五千七百十七人以内を置く。
2 [略]
(国税実査官) 第四百八十五条 課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百三十四人以内を置く。
2 [略]
(上席調査官及び調査官) 第三百二十二条 各税関を通じて業務部に、上席調査官八十四人以内及び調査官百二十人以内を置く。
[2・3 同上]
(上席調査官及び調査官) 第三百三十七条 各税関を通じて調査部に、上席調査官三百九人以内及び調査官三百五十二人以内を置く。
[2・3 同上]
(上席監視官及び監視官) 第三百六十三条の二 沖縄地区税関の監視部に、上席監視官二十五人以内及び監視官三十六人以内を置く。
[2・3 同上]
(法人課税課の所掌事務) 第三百九十六条 法人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「法人税等」という。)の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く)。
[ニ~六 同上]
(国税実査官) 第四百十条 課税部及び徴収部を通じて国税実査官二百八十五人以内を置く。
2 [同上]
(国税調査官) 第四百十二条 調査課に、国税調査官六十七人以内を置く。
2 [同上]
(国税査察官) 第四百十三条 査察課に、国税査察官三十七人以内を置く。
2 [同上]
(税務大学校に置く部等) 第四百二十八条 税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授百十八人以内、教育官七十六人以内、総務主事一人、学務主事三人及び副主事二人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部
(国税管理官)
第四百六十六条の四 総務部を通じて国税管理官一万五千十九人以内を置く。
2 [同上]
(国税実査官) 第四百八十五条 課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百十三人以内を置く。
2 [同上]
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財務省組織令の一部を改正する政令に基づく財務省関係省令の整備等に関する省令(人員定数の改正) - 第104頁
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