第三条 所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第三項第八号の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十条の十第二項の規定は、なおその効力を有する。
(確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
第四条 個人が所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定により同項に規定する金銭を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして同条第一項の規定を適用する場合には、旧規則第四十七条の二第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第七十八条第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項」(寄附金控除に関する経過措置)」の規定によりなおその効力を有するものとされる令和六年政令第九十三条の規定による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第三項」と、「令和六年改正法」という。)附則第三条第一項(寄は「令和六年改正法附則第三条第一項」と、同号ロ中「令第二百十七条の二第三項」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)附則第四条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)」の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第三項」とする。
第五条 所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)附則第九条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
二 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(書式に関する経過措置)
第六条 新規則別表第五(一)別表第五(五)(同表の備考2(1)に係る部分に限る。)及び別表第八(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、施行日前にこれらの規定により提出したこれらの規定に規定する調書については、なお従前の例による。
2 新規則別表第五(五)に定める書式は、附則第一条第五号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
3 新規則別表第六(一)(同表の備考2(4)に係る部分及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和八年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則別表第六(六)に定める書式は、令和八年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五(一)、別表第五(五)、別表第六(一)、別表第六(六)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。