府省令令和8年3月31日

福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.252 - p.253
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第三号
省庁総務省

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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.252-253|原文を見る

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(福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正) 第二条 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十五年総務省令第四十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第二十六条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第二十六条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画の法第十八条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和十一年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条第一項、第十七条の二第一項又は第二十五条の二の二第一項の表の第一号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「企業立地施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第二十条第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象認定事業者」という。)について、福島県が、当該企業立地施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(福島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち当該企業立地施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合一 事業税法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画の法第十八条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄、第十七条の二の二第一項の表の第一号の第五欄又は第二十五条の二の二第一項の表の第二号の第二項の表の第二号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「企業立地施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第二十条第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象認定事業者」という。)について、福島県が、当該企業立地施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(福島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち当該企業立地施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三略][二・三同上]
(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)
第二条 法第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。第二条 法第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から令和十一年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二第二項、第十七条の二の三第一項又は第二十五条の二の三第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第三十八条の確認を受けた者に限る。以下「対象確認事業者」という。)について、福島県が、法第三十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内において当該復興再生施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合一 事業税 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項又は第二十五条の二の三第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第三十八条の確認を受けた者に限る。以下「対象確認事業者」という。)について、福島県が、法第三十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等内において当該復興再生施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三略][二・三同上]
(法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合)(法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合)
第三条 法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。第三条 法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画の法第七十四条第三項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和十一年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条第一項、第十七条の二第一項又は第二十五条の二の二第一項の表の第二号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第七十五条の二の指定を受けた者に限る。以一 事業税 法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画の法第七十四条第三項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、震災特例法第十条の二第一項の表の第三号の第五欄、第十七条の二の二第一項の表の第二号の第五欄又は第二十五条の二の二第一項の表の第二号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「特定事業活動施設等」という。)を新設し、又は増設した
下「対象指定事業者」という。)について、福島県が、当該特定事業活動施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三略]
(法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合)
第四条 法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画の法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から令和十一年三月三十一日までの間に震災特例法第十条第一項、第十一条第一項、第十七条の二第一項、第十八条第一項、第二十五条の二の二第一項の表の第三号の第五欄又は第二十六条第二項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「新産業創出等推進事業施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第八十五条の二第三項の認定を受けた者に限る。以下「対象新産業創出認定事業者」という。)について、福島県が、当該新産業創出等推進事業施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第五条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令 - 第252頁
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