府省令令和8年3月31日

東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(条文等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.250 - p.251
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抽出された基本情報
発行機関復興庁
令番号総務省令第五十二号
省庁総務省

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東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(条文等)

令和8年3月31日|p.250-251|原文を見る

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(認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請) 第四十一条 法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第 六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けよ うとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第三十一によ る申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実施計画の変更 に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
[2・3同上] (法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産) 第四十三条 法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等 に関する省令別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業創出等推進事業実施計 画に係る新産業創出等推進事業の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該新産業創 出等推進事業の用に供することを直接の目的とするものとする。 (法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者)
第四十四条
法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。 一 [同上]
二次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。) イ 平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域(法第七条第六項に規定す る福島国際研究産業都市区域をいう。ロにおいて同じ。)内に所在する事業所に雇用されて いた者
ロ [同上]
三 認定事業者の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者(前二号に掲げる者を 除く。) 「イ・ロ同上」
内閣総理大臣 高市 早苗
省令
○総務省令第五十二号 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十三条及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十六条等の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令
(東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正)
第一条 東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十三年総務省令第百六十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令改正後改正前
(旧復興特区法第四十三条に規定する総務省令で定める場合)東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第一条 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「所得税等改正法」という。)附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「旧復興特区法」という。)第四十三条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。(法第四十三条に規定する総務省令で定める場合)
一 事業税 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四条第九項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和八年三月三十一日(所得税法等改正法附則第七十二条第一項又は第八十条第一項の規定によりなおその効力を有する同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)第十条又は第十七条の二の規定の適用を受ける場合にあっては、令和十年三月三十一日。)までの間に、旧震災特例法第十条第一項、第十条の五第一項、第十七条第一項又は第十七条の五第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で旧復興特区法第三十七条第一項又は旧復興特区法第三十九条第一項に規定する指定事業者に該当するものであって認定日から令和八年三月三十一日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者」という。)について、当該対象施設等の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合第一条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十三条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一 事業税 法第四条第九項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。)第十条第一項、第十条の五第一項、第十七条の二第一項又は第十七条の五第一項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(当該事業を実施する個人事業者又は法人で法第三十七条第一項又は法第三十九条第一項に規定する指定事業者に該当するものであって認定日から令和八年三月三十一日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。以下「指定事業者」という。)について、当該対象施設等の所在する道県が、当該対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該道県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設等に係るものとして次条により計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二・三略][二・三同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(条文等) - 第250頁
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