(認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)
第四十一条 法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の
認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式
第三十一による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実
施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するもの
とする。
[2・3略]
(法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産)
第四十三条 法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等
に関する省令別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業創出等推進事業実施計
画に係る新産業創出等推進事業(第三十九条第一項第一号に掲げる事業に限る。以下この条及
び次条において同じ。)の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該新産業創出等推進
事業の用に供することを直接の目的とするものとする。
(法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者)
第四十四条
法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。
一 [略]
二次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
イ 平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域内に所在する事業所に雇用
されていた者
ロ [略]
三 認定事業者(第三十九条第一項第一号に掲げる事業を行うものに限る。)の事業所において
雇用する労働者のうち、次に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
「イ・ロ略」
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この庁令は、令和八年四月一日から施行する。
○復興庁令第三号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第八条から第十九条までを次のように改める。
第八条から第十九条まで 削除
別記様式第二の一から別記様式第七の十四までを次のように改める。
別記様式第二の一から別記様式第七の十四まで 削除
附則
この庁令は、令和八年四月一日から施行する。