府省令令和8年3月31日

福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.249
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抽出された基本情報
発行機関復興庁
令番号復興庁令第二号
省庁復興庁

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福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令

令和8年3月31日|p.249|原文を見る

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復興庁令
○復興庁令第二号 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十四条第一項、第八十五条の二第一項及び第四項、第八十五条の五並びに第八十五条の七の規定に基づき、福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定で改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業)(法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業)
第三十九条 法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。第三十九条 法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他の復興庁令で定める分野のいずれかに該当する事業であって、次に掲げるものとする。
一 法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他の復興庁令で定める分野のいずれかに該当する事業であって、次に掲げるもの一 新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に資する事業
イ 新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に資する事業
ロ 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
ハ 先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
二 前号に掲げる事業のほか、新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都市区域(法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域をいう。以下同じ。)における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるもの二 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
[号を削る。]三 先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
2 前項第二号に掲げる事業は、法第八十五条の六に規定する新産業創出等推進事業に含まれないものとする。[項を加える。]
(新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)(新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)
第四十条 法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項において「申請者」という。)は、新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する新産業創出等推進事業実施計画をいう。次項及び第三項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第二十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。第四十条 法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する新産業創出等推進事業実施計画をいう。第三項及び第四項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第二十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
[一~四 略][一~四 同上]
2 [略]2 [同上]
3 認定事業者(法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)に係る新産業創出等推進事業(法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業をいう。以下同じ。)の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画の実施期間とする。3 認定事業者(法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下この項において同じ。)に係る新産業創出等推進事業の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画の実施期間とする。
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福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令 - 第249頁
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