府省令令和8年3月31日
産業競争力強化法施行規則様式第十九(事業再編計画の認定申請書)
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産業競争力強化法施行規則様式第十九(事業再編計画の認定申請書)
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様式第十九(第十二条関係)
事業再編計画の認定申請書
年月日
主務大臣 名殿
住
所
名
称
代表者の氏名
産業競争力強化法第23条第1項の規定に基づき、事業再編計画について認定を受けたいので申請し
ます。
記
1. 事業再編の目標
2. 事業再編の内容
3. 事業再編の実施時期
4. 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5. 事業再編に伴う労務に関する事項
6. その他
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
1. 事業再編の目標
(1) 事業再編に係る事業の目標(事業再編を行おうとする背景及びそれにより目指す事
業の方向性)を要約的に記載する。
(2) 生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標(事業再編の実施に関する指針(平成26年
財務省・経済産業省告示第1号)に規定する具体的な指標を用いる。)を記載する。
2. 事業再編の内容
(1) 事業再編に係る事業の内容を記載する。
① 計画の対象となる事業を明記するとともにその選定理由を記載する。
② 事業の構造の変更と分野又は方式の変更とに分けて事業再編の具体的内容を要約的に記載す
る。
③ ②の記載中において、次の説明を記載する。
イ 当該事業再編による生産性の向上が当該事業分野における市場構造に照らして、持続的な
ものと見込まれるものであること。
ロ 当該事業再編の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、その解消に資する
ものであること。
ハ 内外の市場の状況に照らして、申請者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営
む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ニ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
(2) 事業再編を行う場所の住所を記載する。
(3) 関係事業者又は外国関係法人が行う措置を含む場合には、その名称及び当該関係事業者又は当
該外国関係法人が法第2条第15項の関係事業者若しくは法第28条第1項の特定関係事業者又は
法第2条第16項の外国関係法人であることの説明を記載する。
(4) 別表1により、事業再編を実施するための措置の内容については、事業の構造の変更及び分野
又は方式の変更ごとに法第2条第17項各号に掲げる事業活動に照らして記載する。
(5) 別表2により、事業再編に伴う設備投資(土地、建物及び設備(リース設備を含む。)の取得
等に係る投資をいう。)の内容について、申請者である事業者及びその関係事業者又は外国関係
法人ごとにそれぞれ記載する。
(6) 別表3により、事業又は資産の譲受け又は譲渡に伴い、不動産の譲受け又は譲渡を予定している
者は、当該不動産の内容について記載する。合併、分割等により不動産の取得を予定している者
についても、同様とする。
3. 事業再編の実施時期
(1) 事業再編の開始時期及び終了時期を年月をもって記載する。
(2) 別表4により、毎事業年度の実施予定を記載する。
4. 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
(1) 必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。
(2) 必要な資金の額及び調達方法は、別表5により記載する。
5. 事業再編に伴う労務に関する事項
(1) 事業再編の開始時期の従業員数(申請者である事業者及びその関係事業者又は外国関係法人ご
とにそれぞれ記載する。以下(5)まで同じ。)
(2) 事業再編の終了時期の従業員数
(3) 事業再編に充てる予定の従業員数
(4) (3)中、新規採用される従業員数
(5) 事業再編に伴い出向又は解雇される従業員数
6. その他
(1) 令第12条第1号又は第2号に該当するものは、次の事項を記載する。
① 事業再編関連措置を行う事業者の国内売上高合計額その他の令第12条第1号又は第2号に該
当するかどうかの基準に係る国内売上高
② 申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況
(2) 令第12条第1号に該当する場合にあっては、(1)の記載事項の様式及び作成方法は、私的独
占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報
告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)様式第4号、様式第5号又は
様式第8号から様式第12号までに「公正取引委員会」を「主務大臣」とすることその他所要の調
整を加えたものによる。
(3) 令第12条第2号に該当する場合にあっては、(1)の記載事項は、別表6により記載する。
(4) 法第28条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、二以上の事業者が認定事業再編計
画に従って事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容及び
事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容を別表7により記載す
る。
(5) 法第29条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、株式の併合の内容を別表8により
記載する。
(6) 法第30条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、株式の発行又は自己株式の処分及
び特定株式等の内容を別表9により記載する。
(7) 法第31条の特例措置(会社法第465条第1項の規定の適用についての特別措置を除く。)
の適用を受ける場合にあっては、特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関す
る日程を別表10により記載する。
(8) 産業競争力強化法施行規則第12条第3項に規定する特定剰余金配当をする事業者及び配当株
式発行関係事業者等の事業の成長発展が見込まれる場合にあっては、要件の内容を別表11によ
り記載する。
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