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地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年3月31日
地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.208
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抽出された基本情報
発行機関
環境省
令番号
環境省令第十一号
省庁
環境省
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地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令
令和8年3月31日
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p.208
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○環境省令第十一号 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第十二条第四項の規定に基づき、地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 環境大臣 石原 宏高
地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令 地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)の一部を次のように改正する。 附則第七条中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。 附則第十三条中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日) この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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