(軽自動車検査協会に関する省令の一部改正)
第四条 軽自動車検査協会に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (業務方法書の記載事項) | (業務方法書の記載事項) |
| 第九条 法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 | 第九条 法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| 三 検査対象軽自動車に係る軽自動車税の納付の確認に関する事項 | 三 検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割の納付の確認に関する事項 |
| 四・五 (略) | 四・五 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(軽自動車検査協会に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令の規定の適用については、当分の間、同規則第九条第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税及び令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割の納付を含む。)」とする。
(道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第三条 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。