府省令令和8年3月31日

自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.207
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号運輸省令第六十六号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.207|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正) 第一条 自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(保険標章) 第一条の五 (略) 2 (略) 3 保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ)、原動機付自転車(道路運送車両法第二十二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ)の前面ガラスの外側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあっては、検査対象外軽自動車の後面に取り付けられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあっては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む)に規定する標識をいう。以下同じ)(標識が存しない場合及び標識に貼り付けることが困難な場合にあっては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあっては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。(保険標章) 第一条の五 (略) 2 (略) 3 保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ)、原動機付自転車(道路運送車両法第二十二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ)の前面ガラスの外側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあっては、検査対象外軽自動車の後面に取り付けられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあっては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む)に規定する標識をいう。以下同じ)(標識が存しない場合及び標識に貼り付けることが困難な場合にあっては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあっては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。
(自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部改正) 第三条 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(通知) 第十一条 保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第二項第一号の規定により損害の填補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになったときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。 一 (略) 二 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む)に規定する標識をいう)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号) 三 (略)(通知) 第十一条 保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第二項第一号の規定により損害の填補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになったときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。 一 (略) 二 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む)に規定する標識をいう)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号) 三 (略)
読み込み中...
自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令 - 第207頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令