府省令令和8年3月31日

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.205 - p.206
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第三十六号
省庁国土交通省

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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.205-206|原文を見る

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○国土交通省令第三十五号
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)の施行に伴い、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法)第三条 平成二十二年度以降の各年度の四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について、法第七条の二第二項に規定する当該市又は町の標準負担額及び財政力指数(同条第三項の式に規定する財政力指数をいう。次条において同じ。)を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法)第三条 平成二十二年度以降の各年度の四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について、法第七条の二第二項に規定する当該市又は町の標準負担額及び財政力指数(同条第三項の式に規定する財政力指数をいう。次条において同じ。)を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係
国土交通大臣 金子 恭之
第九条の規定に基
る当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という)の基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金をいう。第一号において同じ)、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次に定めるところによる。 一 境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該市又は町の当該年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第八条の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の北方領土隣接地域の市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によって計算した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 二 (略) 附則 この省令は、地方交付税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 ○国土交通省令第三十六号 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の一部の施行に伴い、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令 令和八年三月三十一日 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令 (道路運送車両法施行規則の一部改正) 第一条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 (委託することのできない事務) 第四十九条の六 法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 (略) 二 法第九十七条の二第二項の規定による自動車税又は軽自動車税を課した地方公共団体に対するその額の納付の有無の事実の確認に係る事務及び同条第三項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務 三・四 (略) (自動車税又は軽自動車税の納付の有無の事実を確認する方法) 第六十三条 (略) 改正前 (委託することのできない事務) 第四十九条の六 法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 (略) 二 法第九十七条の二第二項の規定による自動車税種別割又は軽自動車税種別割を課した地方公共団体に対するその額の納付の有無の事実の確認に係る事務及び同条第三項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務 三・四 (略) (自動車税種別割又は軽自動車税種別割の納付の有無の事実を確認する方法) 第六十三条 (略) る当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という)の基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次に定めるところによる。 一 境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該市又は町の当該年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の北方領土隣接地域の市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によって計算した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 二 (略) 国土交通大臣 金子 恭之
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第205頁
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