府省令令和8年3月31日

自転車競技法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.204 - p.205
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十二号
省庁経済産業省

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自転車競技法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.204-205|原文を見る

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○経済産業省令第三十一号 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)の施行に伴い、自転車競技法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 経済産業大臣 赤澤 亮正
自転車競技法施行規則の一部を改正する省令
自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)の一部を次の表のように改正する。
(収入の額等の算定方法)
第二十六条 (略)
(収入の額等の算定方法)
第二十六条 (略)
(傍線部分は改正部分)
2 法第十七条第一項に規定する競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
一・二 (略)
三 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省令第三十二号
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)の施行に伴い、小型自動車競走法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
小型自動車競走法施行規則の一部を改正する省令
小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)の一部を次の表のように改正する。
(収入の額等の算定方法)第二十四条(略)2 法第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
一・二(略)三 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。○国土交通省令第三十五号地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)の施行に伴い、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法)第三条 平成二十二年度以降の各年度の四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について、法第七条の二第二項に規定する当該市又は町の標準負担額及び財政力指数(同条第三項の式に規定する財政力指数をいう。次条において同じ。)を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係
2 法第十七条第一項に規定する競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
一・二 (略)
三 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出
経済産業大臣 赤澤 亮正
(傍線部分は改正部分)
(収入の額等の算定方法)第二十四条(略)2 法第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
一・二(略)三 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二に規定する地方公共団体金融機構に納付する支出
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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自転車競技法施行規則の一部を改正する省令 - 第204頁
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