府省令令和8年3月31日

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.204
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第129号
省庁厚生労働省

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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.204|原文を見る

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第八十三条の六(略)(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
2~6(略)
7要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一・二(略)
三 要介護被保険者の個人識別事項に係る記録
8~10(略)
第六条(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。)
(資格確認書の再交付及び返還)(資格確認書の再交付及び返還)
第十七条 資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、当該申請書に個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第二十一条第一項において同じ。)を行う場合に限り、その再交付を申請することができるものとする。第十七条 資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる。
一(略)一(略)
二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
イ~ハ(略)イ~ハ(略)
三 当該被保険者の個人識別事項に係る記録(新設)
2~4(略)2~4(略)
(資格情報通知書による再通知)(資格情報通知書による再通知)
第二十一条 被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再通知を申請することができる。第二十一条 被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第十七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
ただし、当該申請書に個人番号を記載しない場合においては、第十七条第一項第二号に掲げる書類を提示し、又は同項第三号に掲げる記録の送信を行う場合に限り、その再通知を申請することができるものとする。
一~三(略)一~三(略)
2(略)2(略)
附則(傍線部分は改正部分)
この省令は、公布の日から施行する。
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第204頁
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