府省令令和8年3月31日

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.147
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第129号
省庁厚生労働省

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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.147|原文を見る

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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正) 第三条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の五 (略)
2 (略)
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」 という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定 する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
(略)(略)
児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項 に規定する匿名障害児福祉等関連情報(以 下「匿名障害児福祉等関連情報」という。)(略)
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) 第二十四条第一項に規定する匿名予防接種 等関連情報(以下「匿名予防接種等関連情 報」という。)予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令 第三十六号)第十三条の三第一項に規定する 提供の申出
(略)(略)
4~7 (略)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金 等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規 定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適 用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興 会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学 術振興会が交付する補助金若しくは資金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医 療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第三項に定める業務を行う個人(第百十八条の 三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないもの とする。
一~四 (略)
3・4 (略)
(傍線部分は改正部分)
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の五 (略)
2 (略)
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」 という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定 する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
(略)(略)
児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項 に規定する匿名障害児福祉等関連情報(以 下「匿名障害児福祉等関連情報」という。)(略)
(新設)(新設)
(略)(略)
4~7 (略)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第五条の六 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金 等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規 定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適 用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興 会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学 術振興会が交付する補助金若しくは資金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医 療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第三項に定める業務を行う個人(第百十八条の 三第二項において「民間事業者等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないもの とする。
一~四 (略)
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第147頁
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