府省令令和8年3月31日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.203 - p.204
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十九号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.203-204|原文を見る

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(略)(略)(略)(略)
1894(略)1894(略)
1894の2ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)(新設)(新設)
1895(略)1895(略)
(略)(略)(略)(略)
1958(略)1958(略)
1958の2ポルトランドセメント(新設)(新設)
1959(略)1959(略)
(略)(略)(略)(略)
1994(略)1994(略)
1994の2メタクリル酸1-ヒドロキシプロパン-2-イル及びメタクリル酸2-ヒドロキシプロピルの混合物(新設)(新設)
1995(略)1995(略)
(略)(略)(略)(略)
2008(略)2008(略)
2008の2メタホウ酸バリウム(新設)(新設)
2009(略)2009(略)
(略)(略)(略)(略)
2027(略)2027(略)
2027の22-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン(新設)(新設)
2028(略)2028(略)
(略)(略)(略)(略)
第一一条 労働安全衛生規則の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後 正 改前 正 改
附 則(化学物質に関する記録の保存)附 則(新設)
第三百三条事業者は、第五十七条の二第五項の規定に基づきリスクアセスメントの対象物質等が採取された空気中の該物質等の濃度を測定した結果を記録し、かつ当該結果を保存しなければならない。
事業者は、リスクアセスメント対象物質健康診断個人票(当該健康診断に係るリスクアセス
ント対象物ががん原性物質であるものに限る。)を作成した場合は、当該健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性物質に該当しないこととなった場合(リスクアセスメント対象物に該当しないこととなった場合を含む。)であっても、当該健康診断個人票を、作成した日から三十年間保存しなければならない。
2 前項の規定は、第五百七十七条の二第十一項の規定に基づき記録(同項第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号に係るものに限る。)を作成した場合について準用する。
附則
この省令は、令和十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。
○厚生労働省令第六十九号 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二及び健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第三条第一号の規定に基づき、健康増進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
健康増進法施行規則の一部を改正する省令
健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)の一部を次の表のように改正する。
(市町村による健康増進事業の実施)
第四条の二法第十九条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 歯周病検診
二~六 (略)
(健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
第十二条 (略)
2 令第三条一号の厚生労働省令で定める各種学校は、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十四号)第四十条の九第二項に規定するものその他二十歳未満の者が主として利用するものとする。
(市町村による健康増進事業の実施)
第四条の二法第十九条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 歯周疾患検診
二~六 (略)
(健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
第十二条 (略)
2 令第三条一号の厚生労働省令で定める各種学校は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げるものその他二十歳未満の者が主として利用するものとする。
(傍線部分は改正部分)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第203頁
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