府省令令和8年3月31日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.206 - p.207
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号告示第百七十九号
省庁厚生労働省

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.206-207|原文を見る

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改 正 後
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第七十二号。以下「指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」という。)第四条第一項第一号イ⑶に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)第十一条第一項第二号イ⑶に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「サービス管理責任者」と総称する。) イ サービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の(1)及び(2)に定める要件を満たす者とする。 (1) 次の㈠及び㈡の期間が通算して五年以上である者、㈢の期間が通算して八年以上である者又は㈠から㈢までの期間が通算して三年以上かつ㈣の期間が通算して三年以上である者(以下「実務経験者」という。)であること。 ㈠ 次のaからfまでに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務(以下「相談支援の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間 a (略) b 児童福祉法第十二条第一項に規定する児童相談所、身体障害者福祉法第十一条第二項に規定する身体障害者更生相談所、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設、知的障害者福祉法第二十二条第二項に規定する知的障害者更生相談所、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センター、高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第十九条第一項に規定する高次脳機能障害者支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 c~f (略) ㈡~㈣ (略) (2) (略) ロスト (略) 二・三 (略)
改 正 前
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第七十二号。以下「指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」という。)第四条第一項第一号イ⑶に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)第十一条第一項第二号イ⑶に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「サービス管理責任者」と総称する。) イ サービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の(1)及び(2)に定める要件を満たす者とする。 (1) 次の㈠及び㈡の期間が通算して五年以上である者、㈢の期間が通算して八年以上である者又は㈠から㈢までの期間が通算して三年以上かつ㈣の期間が通算して三年以上である者(以下「実務経験者」という。)であること。 ㈠ 次のaからfまでに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務(以下「相談支援の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間 a (略) b 児童福祉法第十二条第一項に規定する児童相談所、身体障害者福祉法第十一条第二項に規定する身体障害者更生相談所、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設、知的障害者福祉法第二十二条第二項に規定する知的障害者更生相談所、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 c~f (略) ㈡~㈣ (略) (2) (略) ロスト (略) 二・三 (略)
○厚生労働省告示第百七十九号
学校教育法の一部改正による法律(令和七年法律第五十号)の施行に伴う、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び事業の類型ごとの算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第三百二十二号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 渡辺由美子
厚生労働大臣 土肥賢一印
(総務省令改正提出済み)
別表
介護給付費等単位数表
第1~第11の2 (略)
第12 就労移行支援
1 就労移行支援サービス費(1日につき)
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
3 イについては、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第176条第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設(指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この注3及び注4の2並びに2において同じ。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた后就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の合計数を当該前年度及び当該前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。ただし、注4及び注4の3並びに12(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。)の場合に限る。)においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた后就労し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知
別表
介護給付費等単位数表
第1~第11の2 (略)
第12 就労移行支援
1 就労移行支援サービス費(1日につき)
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
3 イについては、指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第175条第1項に規定する指定就労移行支援事業所をいい、認定指定就労移行支援事業所(指定障害福祉サービス基準第176条第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は指定障害者支援施設等(認定指定障害者支援施設(指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号ロに規定する認定指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この注3及び注4の2並びに2において同じ。)において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の利用定員及び都道府県知事に届け出た就労定着者の割合(当該年度の前年度又は前々年度において、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等における指定就労移行支援等を受けた后就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設等において指定就労移行支援等を受けた場合にあっては、当該指定就労移行支援等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)の合計数を当該前年度及び当該前々年度の当該指定就労移行支援事業所又は当該指定障害者支援施設等の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。ただし、注4及び注4の3並びに12(認定指定就労移行支援事業所又は認定指定障害者支援施設(以下「認定指定就労移行支援事業所等」という。)の場合に限る。)においては、認定指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、当該指定就労移行支援等を行った日の属する年度の前年度において、当該指定就労移行支援等を受けた后就労し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知
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