府省令令和8年3月31日
地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令
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地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令
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府令
○内閣府令第三十号
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)法第十七条の二第二項第二号及び第三十七条の規定に基
づき、地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように
改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定業務施設において常時雇用する従業 員) | 第三十一条 法第十七条の二第二項第二号の 内閣府令で定める事項は、次に掲げるもの とする。 | 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ れ次に定める常時雇用する従業員の数 イ 拡充型事業を行おうとする場合 地 方活力向上地域等特定業務施設整備事 業により整備される特定業務施設にお いて新たに雇い入れる常時雇用する従 業員の数及び当該特定業務施設に集中 地域(法第五条第四項第五号イに規定 する集中地域をいう。以下同じ。)にあ る他の事業所から転勤させる常時雇用 する従業員の数 ロ 移転型事業を行おうとする場合 地 方活力向上地域等特定業務施設整備事 業により整備される特定業務施設にお いて新たに雇い入れる常時雇用する従 業員の数、当該特定業務施設に集中地 域(法第十七条の二第一項第一号に規 定する地域(以下「特定集中地域」と いう。)を除く。)にある他の事業所から 転勤させる常時雇用する従業員の数及 び当該特定業務施設に特定集中地域に ある他の事業所から転勤させる常時雇 用する従業員の数 |
| 改 | 正 | 前 |
| (特定業務施設において常時雇用する従業 員) | 第三十一条 法第十七条の二第二項第二号の 内閣府令で定める事項は、次に掲げるもの とする。 | 一 地方活力向上地域等特定業務施設整備 事業により整備される特定業務施設にお いて新たに雇い入れる常時雇用する従業 員の数及び当該特定業務施設に他の事業 所から転勤させる常時雇用する従業員 数(移転型事業を行おうとする場合に あっては、当該特定業務施設に法第十七 条の二第一項第一号に規定する地域(第 三十三条第二号及び第三十六条第二項に おいて「特定集中地域」という。)にある 他の事業所から転勤させる常時雇用する 従業員の数を含む。) |
二 地方活力向上地域等特定業務施設整備
事業により整備される特定業務施設にお
いて新たに雇い入れる常時雇用する従業
員及び当該特定業務施設に他の事業所か
ら転勤させる常時雇用する従業員の職種
(特定業務施設において常時雇用する従業
員に関する要件)
第三十三条 法第十七条の二第三項第二号の
内閣府令で定める要件は、次に掲げるもの
とする。
一 認定地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画(法第十七条の二第六項に規定
する認定地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画をいう。以下同じ。)の実施期
間に地方活力向上地域等特定業務施設整
備事業により整備される特定業務施設に
おいて増加させると見込まれる第三十一
条第一号イ又はロに掲げる場合の区分に
応じ、それぞれ同号イ又はロに定める常
時雇用する従業員の数(中小企業者の場
合は、一人以上)であること。
二 地方活力向上地域等特定業務施設整備
事業により整備される特定業務施設にお
いて新たに雇い入れる常時雇用する従業
員及び当該特定業務施設に集中地域にあ
る他の事業所から転勤させる常時雇用す
る従業員の職種
(特定業務施設において常時雇用する従業
員に関する要件)
第三十三条 法第十七条の二第三項第二号の
内閣府令で定める要件は、次に掲げるもの
とする。
一 認定地方活力向上地域等特定業務施設
整備計画(法第十七条の二第六項に規定
する認定地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画をいう。以下同じ。)の実施期
間に地方活力向上地域等特定業務施設整
備事業により整備される特定業務施設に
おいて増加させると見込まれる第三十一
条第一号イ又はロに掲げる場合の区分に
応じ、それぞれ同号イ又はロに定める常
時雇用する従業員の数(中小企業者の場
合は、一人以上)であること。
二 [略]
(実施状況の報告)
第三十六条 [略]
2 前項の実施状況報告書には、特定業務施
設の整備を行ったことを証する書類(特定
業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施
設の整備を行った場合にあっては、これら
の施設の整備を行ったことを証する書類を
含む。)及び特定業務施設において認定事業
者が増加させた従業員が新たに雇い入れた
常時雇用する従業員であること又は集中地
域にある他の事業所から転勤させた常時雇
用する従業員であることを証する書類(移
転型事業を行った場合にあっては、認定地
方活力向上地域等特定業務施設整備計画に
従って、地方活力向上地域等特定業務施設
整備事業に係る特定業務施設に特定集中地
域にある他の事業所から転勤させた常時雇
用する従業員であることを証する書類を含
む。)を添付しなければならない。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二 [同上]
(実施状況の報告)
第三十六条 [同上]
2 前項の実施状況報告書には、特定業務施
設の整備を行ったことを証する書類(特定
業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施
設の整備を行った場合にあっては、これら
の施設の整備を行ったことを証する書類を
含む。)及び特定業務施設において認定事業
者が増加させた従業員が新たに雇い入れた
常時雇用する従業員であること又は他の事
業所から転勤させた常時雇用する従業員で
あることを証する書類(移転型事業を行っ
た場合にあっては、認定地方活力向上地域
等特定業務施設整備計画に従って、地方活
力向上地域等特定業務施設整備事業に係る
特定業務施設に特定集中地域にある他の事
業所から転勤させた常時雇用する従業員で
あることを証する書類を含む。)を添付しな
ければならない。
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