府省令令和8年3月31日
障害福祉サービス等報酬単位数表(重度訪問介護に係る支給決定を受けた者等の区分)
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介護給付費等単位数表等の改正
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障害福祉サービス等報酬単位数表(重度訪問介護に係る支給決定を受けた者等の区分)
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| (二)六十五歳以上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項第二号に掲げる者に該当する者(以下「介護保険給付対象者」と総称する。) | 六七、九五〇単位 |
| (2)前号に掲げる者であって、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けたもの 次の㈠及び㈡に掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠及び㈡に掲げる単位数 | |
| ㈠㈡に掲げる者以外のもの | 七四、八七〇単位 |
| ㈡介護保険給付対象者 | 四五、四六〇単位 |
| (3)重度訪問介護に係る支給決定を受けた者(⑵に掲げる者を除く。) 次の㈠から㈣までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠から㈣までに掲げる単位数 | |
| ㈠㈡から㈣までに掲げる者以外のもの 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数 | |
| a区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分支令」という。)第一条第七号に掲げる区分六をいう。以下同じ。)に該当する者 | 六三、〇四〇単位 |
| b区分五(区分命令第一条第六号に掲げる区分五をいう。以下同じ。)に該当する者 | 三六、八五〇単位 |
| c区分四(区分命令第一条第五号に掲げる区分四をいう。以下同じ。)に該当する者 | 二九、四〇〇単位 |
| d区分三(区分命令第一条第四号に掲げる区分三をいう。以下同じ。)に該当する者 | 二三、四八〇単位 |
| ㈡介護保険給付対象者(㈢及び㈣に掲げる者を除く。) 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数 | |
| a区分六に該当する者 | 二三、一三〇単位 |
| b区分五に該当する者 | 一五、四三〇単位 |
| c区分四に該当する者 | 一二、七八〇単位 |
| d区分三に該当する者 | 一〇、一一〇単位 |
| ㈢介護給付費等単位数表の第6の1の生活介護サービス費、介護給付費等単位数表の第10の1の機能訓練サービス費、介護給付費等単位数表の第11の1の生活訓練サービス費、介護給付費等単位数表の第11の2の1の就労選択支援サービス費、介護給付費等単位数表の第12の1の就労移行支援サービス費、介護給付費等単位数表の第13の1の就労継続支援A型サービス費又は介護給付費等単位数表の第14の1の就労継続支援B型サービス費(以下「生活介護サービス費等」という。)を算定される者(㈣に掲げる者を除く。) 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数 | |
| a区分六に該当する者のうち介護保険給付対象者以外のもの | 二九、一九〇単位 |
| b区分五に該当する者のうち介護保険給付対象者以外のもの | 二一、一四〇単位 |
| c区分五又は区分六に該当する者のうち介護保険給付対象者であるもの | |
| d区分四に該当する者 | 一七、七八〇単位 |
| e区分三に該当する者 | 一六、五〇〇単位 一二、七六〇単位 |
| (二)六十五歳以上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項第二号に掲げる者に該当する者(以下「介護保険給付対象者」と総称する。) | 六七、六八〇単位 |
| (2)前号に掲げる者であって、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けたもの 次の㈠及び㈡に掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠及び㈡に掲げる単位数 | |
| ㈠㈡に掲げる者以外のもの | 七四、三一〇単位 |
| ㈡介護保険給付対象者 | 四五、五一〇単位 |
| (3)重度訪問介護に係る支給決定を受けた者(⑵に掲げる者を除く。) 次の㈠から㈣までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠から㈣までに掲げる単位数 | |
| ㈠㈡から㈣までに掲げる者以外のもの 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数 | |
| a区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分支令」という。)第一条第七号に掲げる区分六をいう。以下同じ。)に該当する者 | 六二、〇五〇単位 |
| b区分五(区分命令第一条第六号に掲げる区分五をいう。以下同じ。)に該当する者 | 三六、二七〇単位 |
| c区分四(区分命令第一条第五号に掲げる区分四をいう。以下同じ。)に該当する者 | 二八、九四〇単位 |
| d区分三(区分命令第一条第四号に掲げる区分三をいう。以下同じ。)に該当する者 | 二三、一一〇単位 |
| ㈡介護保険給付対象者(㈢及び㈣に掲げる者を除く。) 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数 | |
| a区分六に該当する者 | 二三、九一〇単位 |
| b区分五に該当する者 | 一五、二九〇単位 |
| c区分四に該当する者 | 一二、六二〇単位 |
| d区分三に該当する者 | 一〇、九二〇単位 |
| ㈢介護給付費等単位数表の第6の1の生活介護サービス費、介護給付費等単位数表の第10の1の機能訓練サービス費、介護給付費等単位数表の第11の1の生活訓練サービス費、介護給付費等単位数表の第11の2の1の就労選択支援サービス費、介護給付費等単位数表の第12の1の就労移行支援サービス費、介護給付費等単位数表の第13の1の就労継続支援A型サービス費又は介護給付費等単位数表の第14の1の就労継続支援B型サービス費(以下「生活介護サービス費等」という。)を算定される者(㈣に掲げる者を除く。) 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数 | |
| a区分六に該当する者のうち介護保険給付対象者以外のもの | 二八、七三〇単位 |
| b区分五に該当する者のうち介護保険給付対象者以外のもの | 二〇、八一〇単位 |
| c区分五又は区分六に該当する者のうち介護保険給付対象者であるもの | |
| d区分四に該当する者 | 一七、六一〇単位 |
| e区分三に該当する者 | 一六、二四〇単位 一二、五六〇単位 |
(四) 介護給付費等単位数表の第15の1の共同生活援助サービス費(以下「共同生活援助サービス費」という。)又は介護給付費等単位数表の第15の1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費(以下「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」という。)を算定される者(⑺及び⑻に掲げる者を除く。) 次のaからcまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数
a b及びcに掲げる者以外のもの 四、三三〇単位
b 指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの(cに掲げる者を除く。) 次のiからⅲまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれiからⅲまでに掲げる単位数
i 区分六に該当する者 一七、八八〇単位
ii 区分五に該当する者 一三、三〇〇単位
iii 区分四に該当する者 八、八〇〇単位
c 指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定される者のうち介護保険給付対象者であるもの 四、三三〇単位
(4) 行動援護に係る支給決定を受けた者(⑵及び⑶に掲げる者を除く。) 次の㈠から㈢までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠から㈢までに掲げる単位数
㈠ ㈡及び㈢に掲げる者以外のもの 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 三七、五一〇単位
b 区分五に該当する者 二八、八六〇単位
c 区分四に該当する者 二一、七〇〇単位
d 区分三に該当する者 一六、一九〇単位
e 障害児 二〇、四九〇単位
㈡ 生活介護サービス費等を算定される者(㈢に掲げる者を除く。) 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二四、四八〇単位
b 区分五に該当する者 二〇、三一〇単位
c 区分四に該当する者 一六、〇〇〇単位
d 区分三に該当する者 一二、二八〇単位
e 障害児 二〇、四九〇単位
㈢ 共同生活援助サービス費又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定される者(⑺及び⑻に掲げる者を除く。) 二、六六〇単位
(5) 居宅介護に係る支給決定を受けた者(⑵から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる者を除く。) 次の㈠から㈣までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠から㈣までに掲げる単位数
㈠ ㈡及び㈢に掲げる者以外のもの(介護保険給付対象者を除く。) 次のaからgまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二九、四一〇単位
b 区分五に該当する者 二一、四二〇単位
c 区分四に該当する者 一四、六二〇単位
(四) 介護給付費等単位数表の第15の1の共同生活援助サービス費(以下「共同生活援助サービス費」という。)又は介護給付費等単位数表の第15の1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費(以下「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」という。)を算定される者(⑺及び⑻に掲げる者を除く。) 次のaからcまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数
a b及びcに掲げる者以外のもの 四、二六〇単位
b 指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの(cに掲げる者を除く。) 次のiからⅲまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれiからⅲまでに掲げる単位数
i 区分六に該当する者 一七、六〇〇単位
ii 区分五に該当する者 一三、一〇〇単位
iii 区分四に該当する者 八、六六〇単位
c 指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定される者のうち介護保険給付対象者であるもの 四、二六〇単位
(4) 行動援護に係る支給決定を受けた者(⑵及び⑶に掲げる者を除く。) 次の㈠から㈢までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠から㈢までに掲げる単位数
㈠ ㈡及び㈢に掲げる者以外のもの 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 三六、五二〇単位
b 区分五に該当する者 二八、一〇〇単位
c 区分四に該当する者 二一、一三〇単位
d 区分三に該当する者 一五、六八〇単位
e 障害児 一九、九五〇単位
㈡ 生活介護サービス費等を算定される者(㈢に掲げる者を除く。) 次のaからeまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからeまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二三、八四〇単位
b 区分五に該当する者 一九、七八〇単位
c 区分四に該当する者 一五、五八〇単位
d 区分三に該当する者 一一、九六〇単位
e 障害児 一九、九五〇単位
㈢ 共同生活援助サービス費又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定される者(⑺及び⑻に掲げる者を除く。) 二、五九〇単位
(5) 居宅介護に係る支給決定を受けた者(⑵から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる者を除く。) 次の㈠から㈣までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ㈠から㈣までに掲げる単位数
㈠ ㈡及び㈢に掲げる者以外のもの(介護保険給付対象者を除く。) 次のaからgまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数
a 区分六に該当する者 二八、八〇〇単位
b 区分五に該当する者 二〇、九八〇単位
c 区分四に該当する者 一四、三二〇単位
| d | 区分三に該当する者 | 九、三八〇単位 |
| e | 区分二(区分命令第一条第三号に掲げる区分二をいう。以下同じ。)に該当する者 | 七、四二〇単位 |
| f | 区分一(区分命令第一条第二号に掲げる区分一をいう。以下同じ。)に該当する者 | 六、五五〇単位 |
| (二) | 介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費のイ及びハを算定される者(三)に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。) 次のaからgまでに掲げる区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数 | |
| a | 区分六に該当する者 | 二六、〇四〇単位 |
| b | 区分五に該当する者 | 一八、一〇〇単位 |
| c | 区分四に該当する者 | 一一、三〇〇単位 |
| d | 区分三に該当する者 | 六、〇一〇単位 |
| e | 区分二に該当する者 | 四、〇九〇単位 |
| f | 区分一に該当する者 | 三、一七〇単位 |
| g | 障害児 | 一〇、一六〇単位 |
| (三) | 生活介護サービス費等を算定される者のうち区分六に該当するもの(介護保険給付対象者を除く。) | 二二、九二〇単位 |
| (四) | 介護保険給付対象者 次のa又はbに掲げる者の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる単位数 | |
| a | 区分六に該当する者 | 一、八五〇単位 |
| b | 区分五に該当する者 | 一、一二〇単位 |
| (6) | 居宅介護に係る支給決定を受けた者(介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費のロ、ニ及びホを算定される者(2)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げる者並びに介護保険給付対象者を除く。)に限る。)であって、共同生活援助サービス費のイ若しくはロの共同生活援助サービス費、日中サービス支援型共同生活援助サービス費のイ若しくはロ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注2若しくは注6又は介護給付費等単位数表の第15の1の2の2の外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定されるもの | 二、五〇〇単位 |
| (7) | 居宅介護に係る支給決定を受けた者(2)に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。)のうち指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの 次の(一)から(三)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数 | |
| (一) | 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にあるもの 次のaからcまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数 | |
| a | 区分六に該当する者 | 一四、〇五〇単位 |
| b | 区分五に該当する者 | 一〇、二一〇単位 |
| c | 区分四に該当する者 | 七、九八〇単位 |
| d | 区分三に該当する者 | 九、一九〇単位 |
| e | 区分二(区分命令第一条第三号に掲げる区分二をいう。以下同じ。)に該当する者 | 七、二七〇単位 |
| f | 区分一(区分命令第一条第二号に掲げる区分一をいう。以下同じ。)に該当する者 | 六、四一〇単位 |
| (二) | 介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費のイ及びハを算定される者(三)に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。) 次のaからgまでに掲げる区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数 | |
| a | 区分六に該当する者 | 二五、五〇〇単位 |
| b | 区分五に該当する者 | 一七、七三〇単位 |
| c | 区分四に該当する者 | 一一、〇七〇単位 |
| d | 区分三に該当する者 | 五、八九〇単位 |
| e | 区分二に該当する者 | 四、〇一〇単位 |
| f | 区分一に該当する者 | 三、一〇〇単位 |
| g | 障害児 | 九、九五〇単位 |
| (三) | 生活介護サービス費等を算定される者のうち区分六に該当するもの(介護保険給付対象者を除く。) | 二二、四五〇単位 |
| (四) | 介護保険給付対象者 次のa又はbに掲げる者の区分に応じ、それぞれa又はbに掲げる単位数 | |
| a | 区分六に該当する者 | 一、八一〇単位 |
| b | 区分五に該当する者 | 一、一〇〇単位 |
| (6) | 居宅介護に係る支給決定を受けた者(介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費のロ、ニ及びホを算定される者(2)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げる者並びに介護保険給付対象者を除く。)に限る。)であって、共同生活援助サービス費のイ若しくはロの共同生活援助サービス費、日中サービス支援型共同生活援助サービス費のイ若しくはロ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注2若しくは注6又は介護給付費等単位数表の第15の1の2の2の外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定されるもの | 二、四五〇単位 |
| (7) | 居宅介護に係る支給決定を受けた者(2)に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。)のうち指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第一項の規定の適用を受ける利用者であって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの 次の(一)から(三)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数 | |
| (一) | 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にあるもの 次のaからcまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数 | |
| a | 区分六に該当する者 | 一三、七六〇単位 |
| b | 区分五に該当する者 | 一〇、〇〇〇単位 |
| c | 区分四に該当する者 | 七、八二〇単位 |
| (二)介護給付費等単位数表の第3の1の同行援護サービス費注1に規定する利用者の支援 の度合に相当する支援の度合にあるもの | 三、六三〇単位 |
| (三)介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注1に規定する利用者の支 援の度合に相当する支援の度合にあるもの(一に掲げる者を除く。) | 次のaからcまで に掲げる者の区分に応じ、それぞれaからcまでに掲げる単位数 |
| a 区分六に該当する者 | 一二、四一〇単位 |
| b 区分五に該当する者 | 八、五五〇単位 |
| c 区分四に該当する者 | 六、二七〇単位 |
| (8)居宅介護に係る支給決定を受けた者(⑵に掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。)の うち指定障害福祉サービス基準附則第十八条の二第二項の規定の適用を受ける利用者で あって、共同生活援助サービス費の注2又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費 の注3若しくは注4に掲げる単位数を算定されるもの 次の(一)から(三)までに掲げる者の区 分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数 | |
| (一)区分六に該当する者 | 九、八九〇単位 |
| (二)区分五に該当する者 | 六、〇七〇単位 |
| (三)区分四に該当する者 | 三、八三〇単位 |
| (9)同行援護に係る支給決定を受けた者(⑵から⑻までに掲げる者のうち次の(一)及び(二)に掲 げる単位数以上の単位数が定められている障害福祉サービス費を算定されるものを除く。) | |
| 次の(一)及び(二)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)及び(二)に掲げる単位数 | |
| (一)(二)に掲げる者以外のもの | 一四、六七〇単位 |
| (二)共同生活援助サービス費又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定され る者(⑺及び⑻に掲げる者を除く。) | 四、〇二〇単位 |
| ロ~ニ(略) | |
| (こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準の一部改正) | |
| 第四条 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の一部を次の表のように改正する。 | (傍線部分は改正部分) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 一(略) | 一(略) |
| 二 介護給付費等単位数表第1の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準 | 二 介護給付費等単位数表第1の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め る基準 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(1)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 福祉・介護職員等処遇改善加算(1) イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 |
| (1)福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」とい う。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込 額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。) が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定 し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 | (1)福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」とい う。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込 額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。) が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定 し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 |
| (一)(略) | (一)(略) |
| (二)当該指定居宅介護事業所等において、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は 保育士(児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この(二)において「改 | (二)当該指定居宅介護事業所等において、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は 保育士(児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この(二)において「改 |
正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この二において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士)のいずれかの資格を保有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもののうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、⑵の福祉・介護職員等処遇改善計画書に基づく取組数が一定以上の場合はこの限りでないこと。
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
| (1) イの(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
一イの(2)の福祉・介護職員等処遇改善計画書において、情報端末の導入等の生産性向上に係る取組を行っていること。
㈢ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第二号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)に所属していること。
|3 当該指定居宅介護事業所等が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)ロを算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イ
イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)ロ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|(1) イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
|(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
一イの(2)の福祉・介護職員等処遇改善計画書において、情報端末の導入等の生産性向上に係る取組を行っていること。
㈡ 連携推進法人に所属していること。
|3 当該指定居宅介護事業所等が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)ロを算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
ホ・ヘ (略)
(削る)
正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この二において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士)のいずれかの資格を保有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもののうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
(2)~(10) (略)
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(新設)
ハ・ニ (略)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|(1) 令和六年五月三十一日において現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年こども家庭庁・厚生労働省告
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
示第三号」による改正前の介護給付費等単位数表(以下「旧介護給付費等単位数表」とい
う。)の居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)及び福祉・介護職員等
特定処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス
費における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
⑵ イの(1)の(二)及び(2)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
へ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)及び福祉・介
護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
⑵ イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれ
にも適合すること。
ト 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(I)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届け出て
おり、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
⑵ イの(1)の(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
チ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介
護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
⑵ イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適
合すること。
リ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出て
おり、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
⑵ イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれ
にも適合すること。
ヌ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)を届け出て
おり、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
⑵ イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適
合すること。
(削る)
ル|
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)及び福祉・介
護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8)
(削る)
ヲ|
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居
宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(II)及び福祉・介護職
員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合
すること。
(削る)
ワ|
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(II)及び福祉・介
護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(削る)
(削る)
(削る)
カ
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑩
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)を届け出て
おり、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(ニ)(2)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヨ
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑪
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居
宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職
員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げ
る基準のいずれにも適合すること。
タ
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑫
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出て
おり、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(ニ)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(削る)
レ|福祉・介護職員等処遇改善加算(V) 13
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)|令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け
出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費における福祉・介護職員
等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
(2)|イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
(3)|次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b|aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b|aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(削る)
ソ|
福祉・介護職員等処遇改善加算(V) 14
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)|令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の居宅介護サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の居
宅介護サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)又は(Ⅱ)及び福祉・介護職
員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)|イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
(3)|次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b|aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二)|次に掲げる要件の全てに適合すること。
a|福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b|aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
三~五 (略)
六 介護給付費等単位数表第2の6の注1の厚生労働大臣が定める基準
(略)
三~五 (略)
六 介護給付費等単位数表第2の6の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
(略)
七~九 (略)
七~九 (略)
十 介護給付費等単位数表第3の5の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
(略)
十 介護給付費等単位数表第3の5の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め
る基準
(略)
十一~十三 (略)
十一~十三 (略)
十四 介護給付費等単位数表第4の5の注のことども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
十五・十六 (略)
十六の二 介護給付費等単位数表第5の6の注の厚生労働大臣が定める基準
十七・十八 (略)
十八の二 介護給付費等単位数表第6の14の注の厚生労働大臣が定める基準
十九 (略)
二十 介護給付費等単位数表第7の14の注のことども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ
第二号イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 第二号イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 第二号ロの(2)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(3) 第二号ロの(3)に掲げる基準に適合すること。
ハ・ニ (略)
(削る)
十四 介護給付費等単位数表第4の5の注1及び注2のことども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
十五・十六 (略)
十六の二 介護給付費等単位数表第5の6の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
十七・十八 (略)
十八の二 介護給付費等単位数表第6の14の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準
十九 (略)
二十 介護給付費等単位数表第7の14の注1及び注2のことども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)
第二号イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(新設)
二 ロ・ハ (略)
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベータスアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)及び(2)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベータスアップ等支援加算を届け出ていること。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベータスアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2) イの(1)の(二)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
ト|福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護
職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
(2)|イの(1)の(ニ)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3)| 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a |福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a |福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
チ|福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(I)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短
期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)|イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合
すること。
リ|福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を届け出てお
り、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)|イの(1)の(ニ)、(2)から(6)まで、(8)及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(3)| 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a |福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a |福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(削る)
(削る)
(削る)
ヌ
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑪
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短
期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)
イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げ
る基準のいずれにも適合すること
ル
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑬
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を届け
出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費における福祉・介護職員
等特定処遇改善加算を届け出ていないこと。
(2)
イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ヲ
福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑭
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に旧介護給付費等単位数表の短期入所サービス費にお
ける福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、旧介護給付費等単位数表の短
期入所サービス費における福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていないこと。
(2)
イの(1)(一)及び(二)に係る部分を除く。)、(2)から(6)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
(3) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の
賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の
実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
| 二十一・二十二 | (略) | 二十一・二十二 | (略) |
| 二十三 介護給付費等単位数表第8の3の注のことも家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準 | 二十三 介護給付費等単位数表第8の3の注1及び注2のことも家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 二十四・二十五 | (略) | 二十四・二十五 | (略) |
| 二十五の二 介護給付費等単位数表第9の14の注の厚生労働大臣が定める基準 | 二十五の二 介護給付費等単位数表第9の14の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 二十六・二十七 | (略) | 二十六・二十七 | (略) |
| 二十七の二 介護給付費等単位数表第10の9の注の厚生労働大臣が定める基準 | 二十七の二 介護給付費等単位数表第10の9の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 二十八~二十九の二 | (略) | 二十八~二十九の二 | (略) |
| 三十 介護給付費等単位数表第11の13の注の厚生労働大臣が定める基準 | 三十 介護給付費等単位数表第11の13の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 三十一~三十二の二 | (略) | 三十一~三十二の二 | (略) |
| 三十三 介護給付費等単位数表第12の16の注の厚生労働大臣が定める基準 | 三十三 介護給付費等単位数表第12の16の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 三十四・三十五 | (略) | 三十四・三十五 | (略) |
| 三十五の二 介護給付費等単位数表第13の15の注の厚生労働大臣が定める基準 | 三十五の二 介護給付費等単位数表第13の15の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 三十六・三十七 | (略) | 三十六・三十七 | (略) |
| 三十七の二 介護給付費等単位数表第14の17の注の厚生労働大臣が定める基準 | 三十七の二 介護給付費等単位数表第14の17の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 三十八 | (略) | 三十八 | (略) |
| 三十八の二 介護給付費等単位数表第14の2の7の注の厚生労働大臣が定める基準 | 三十八の二 介護給付費等単位数表第14の2の7の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 三十九・三十九の二 | (略) | 三十九・三十九の二 | (略) |
| 三十九の三 介護給付費等単位数表第14の3の11の注の厚生労働大臣が定める基準 | 三十九の三 介護給付費等単位数表第14の3の11の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| 四十~四十の三 | (略) | 四十~四十の三 | (略) |
| 四十一 介護給付費等単位数表第15の9の注の厚生労働大臣が定める基準 | 四十一 介護給付費等単位数表第15の9の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準 | ||
| (略) | (略) | ||
| (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域の一部改正) | |||
| 第五条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成二十一年厚生労働省告示第百七十六号)の一部を次の表のように改正する。 | |||
| (傍線部分は改正部分) | |||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の | ||
1の重度訪問介護サービス費の注10、第3の1の同行援護サービス費の注8、第4の1の行動援護サービス費の注7、第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注4、第10の1の機能訓練サービス費の注4の2、第11の1の生活訓練サービス費の注6の2、第14の1の就労継続支援B型サービス費の注17、第14の2の1の就労定着支援サービス費の注8、第14の3の1の自立生活援助サービス費の注12若しくは第15の1の共同生活援助サービス費の注10若しくは1の2の日中サービス支援型共同生活援助サービス費の注13、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)二号イ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)別表地域相談支援給付費単位数表第1の1の地域移行支援サービス費の注3若しくは第2の1の地域定着支援サービス費の注4又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)別表計画相談支援給付費単位数表1の計画相談支援費の注12のいずれかに該当する地域とする。
一~十(略)
第六条
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 別表 | 計画相談支援給付費単位数表 | |
| 1~5 | (略) | 300単位 |
| 6 | 退院・退所加算 | |
| 注 障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設(以下「刑事施設等」という。)に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。以下「宿泊施設等」という。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する場合において、 | ||
| 改 | 正 | 前 |
| 別表 | 計画相談支援給付費単位数表 | |
| 1~5 | (略) | 300単位 |
| 6 | 退院・退所加算 | |
| 注 障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設(以下「刑事施設等」という。)に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。以下「宿泊施設等」という。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する場合において、当該計 | ||
(傍線部分は改正部分)
p.190 / 14
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