府省令令和8年3月31日

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.196
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十九号
省庁文部科学省

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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.196|原文を見る

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○文部科学省令第十九号
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第三項ただし書の規定に基づき、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改 正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(予定学級数の算定方法)
第一条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。
以下「法」という。)第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定
方法は、法第五条第一項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項に規定する文部
科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ三十五で
除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築
又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合にお
いて、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる
数を合計した数とする。
(予定学級数の算定方法)
第一条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。
以下「法」という。)第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定
方法は、法第五条第一項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項に規定する文部
科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校(義務教育
学校の前期課程を含む。第三項において同じ。)の各学年にあってはそれぞれ四十五、中学校(義
務教育学校の後期課程を含む。同項において同じ。)の各学年にあってはそれぞれ四十で除して
得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増
築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、
当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる数を合
計した数とする。
文部科学大臣 松本洋平
一~三 [略]
一~三 [同上]
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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第196頁
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