| 改 | 正 | 後 |
| (予定学級数の算定方法) |
| 第一条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。 |
| 以下「法」という。)第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定 |
| 方法は、法第五条第一項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項に規定する文部 |
| 科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ三十五で |
| 除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築 |
| 又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合にお |
| いて、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる |
| 数を合計した数とする。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (予定学級数の算定方法) |
| 第一条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。 |
| 以下「法」という。)第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定 |
| 方法は、法第五条第一項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項に規定する文部 |
| 科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校(義務教育 |
| 学校の前期課程を含む。第三項において同じ。)の各学年にあってはそれぞれ四十五、中学校(義 |
| 務教育学校の後期課程を含む。同項において同じ。)の各学年にあってはそれぞれ四十で除して |
| 得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増 |
| 築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。この場合において、 |
| 当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる数を合 |
| 計した数とする。 |