(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年文部科学省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 |
| この省令は、公布の日から施行する。 |
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 |
| (施行期日) |
| 1 この省令は、公布の日から施行する。 |
| (経過措置) |
| 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の公立高等学校等に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定による指定を受けている各種学校については、同令の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 |
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前から引き続き第一条の規定による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号に掲げる各種学校(第二条の規定による改正前の公立高等学校
に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の第一条第一項第二号
ハの規定による指定を受けている各種学校を含む。)に在学する者に係る同日以後の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者(令和八年三月三十一日において受給権者であった者に限る。)に係る第一条の規定による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法
律施行規則第三条第一項の申請に係る様式は、第一条の規定による改正後の様式第一号にかかわらず、文部科学省初等中等教育局長が別に定める様式によることができる。