府省令令和8年3月31日
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
6 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が、同条第四項の期間内に行われた合併、分割、現物出資又は法人税法第十二条第十二号の五の二に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、同項に規定する規定を受けた日(以下この項において「認定日」という。)の前日から法第四十二条の十二第四項に規定する事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である場合には、同項の離職者がいないことには、当該合併、分割、現物出資又は現物分配に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該認定日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する同号に規定する現物分配にあつては、その残余財産の確定した日の翌日)の前日までの期間内において離職者(当該被合併法人等の同項に規定する雇用者であつた者で当該被合併法人等の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて同項に規定する離職をしたものをいう。)がいないことを含むものとする。
7 法人がその取得等(法第四十二条の十二第一項に規定する取得等をいう。)をした特定建物等(当該特定建物等に係る特定業務施設が同項第一号に規定する政令で定める要件を満たす場合における当該特定建物等に限る。)につき同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該特定建物等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該特定業務施設が第二項第三号に掲げる要件を満たすことを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十七条の十一の三を第二十七条の十二とする。
第二十七条の十一の二第一項中「及びハに掲げる規定」を「からニまでに掲げる規定」に改める。
第二十七条の十二の四第二項第一号ロ及び第二号ロ中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第二十七条の十二の五第一項中「同条第五項第三号」を「同条第四項第三号」に改め、同条第二項中「又は同条第二十項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二号イ中「第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する政令」を「第四十二条の十二の五第四項第二号に規定する政令」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の五第四項第二号」を「第四十二条の十二の五第四項第一号イ」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第四十二条の十二の五第五項第二号」を「第四十二条の十二の五第四項第二号」に改め、同条第七項中「第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する政令」を「第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する政令」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の五第五項第四号」を「第四十二条の十二の五第四項第五号」に改め、同項第二号イ中「第九項第二号」を「第七項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四十二条の十二の五第五項第四号」を「第四十二条の十二の五第四項第五号」に、「同項第九号」を「同項第八号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同項を同条第六号とし、同条第九項中「第四十二条の十二の五第五項第一号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に改め、同項第一号中「第七項第二号」を「第五項第一号」に、「第四十二条の十二の五第五項第五号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に、「同条第五項第二号」を「同条第四項第二号」に、「以下この条」を「第十三項」に、「法第四十二条の十二の五第五項第四号」を「同条第四項第五号」に、「第十九項及び第二十項」を「第九項及び第十一項」に、「第十八項の十二」を「この条」に改め、同項第二号中「第七項第二号イ」を「第五項第二号イ」に、「第四十二条の十二の五第五項第五号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に改め、同項第三号中「第七項第二号ロ」を「第五項第二号ロ」に、「第四十二条の十二の五第五項第五号」を「第四十二条の十二の五第四項第六号」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 法第四十二条の十二の五第四項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十二条の十二の五第四項第九号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第四十二条の十二の五第四項第九号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該前事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間(以内に終了した各事業年度(イにおいて「前一年事業年度」という。)に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
ロ 当該前事業年度が六月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
第二十七条の十二の五第十項及び第十一項を削り、同条第十二項中「事業年度(以下第十七項まで)を「事業年度(以下この条)」に、「同条第五項第八号」を「法第四十二条の十二の五第四項第九号」に、「比較教育訓練費の額」を「比較雇用者給与等支給額」に、「第十四項」を「第十二項」に、「教育訓練費の額」を「給与等支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(第十一項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額」を「教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を「給与等支給額」に改め、同項一号中「一年」を「二年」(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)に、「第十七条まで」を「この条」に、「教育訓練費の額」に「給与等支給額」に、「一月別教育訓練費の額」を「一月別給与等支給額」に改め、「教育訓練費の額」を「給与等支給額」に、「二月別教育訓練費の額」を「二月別給与等支給額」に改め、同項を同条第九項とし、「給与等支給額」に、「同条第十項」とし、「同条第十四項中「比較教育訓練費の額」を「比較雇用者給与等支給額」に、「第四十二条の十二の五第五項第八号の教育訓練費の額」を「第四十二条の十二の五第四項第九号の給与等支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額」に、「教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下の条において同じ。)を「給与等支給額」に改め、同項一号中「教育訓練費の額から」を「給与等支給額から」に改め、同号イ及びロ中「移転教育訓練費の額」を「移転給与等支給額」に改め、同項第二号中「教育訓練費の額」に「給与等支給額」に改め、同号イ及びロ中「月別移転教育訓練費の額」を「月別移転給与等支給額」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「月別移転教育訓練費の額」を「月別移転給与等支給額」に改め、「移転教育訓練費の額」を「移転給与等支給額」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「移転教育訓練費の額」を「移転給与等支給額」に改め、「教育訓練費の額(二に「教育訓練費の額」を「給与等支給額」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 第九項及び第十二項に規定する基準日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数が当該適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
イ 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人(イにおいて「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人はその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る前項に規定する移転給与等支給額が零である場合における当該分割等を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
二 前号に掲げる場合以外の場合一前事業年度開始の日
第二十七条の十二の五第十七項から第二十項までを削り、同条第二十一項中「から第三項まで」を「又は第二項」に、「同条第五項第六号イ」を「同条第四項第七号イ」に、「同項第十一号」を「同項第九号」に改め、「同項第一号中「第四十二条の十二の五第五項第十一号」を「第四十二条の十二の五第四項第九号」に、「第十八項第一号」を「第八項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。
四 第九項又は第十一項の規定の適用を受ける場合 第九項から第十一項まで、第十三項又は前項第一号イの給与等支給額
第二十七条の十二の五第二十一項を同条第十五項とし、同条第二十二項中「第七項、第九項、第十二項から第十五項まで及び第十八項から前項まで」を「第五項、第七項から第十二項まで、第十四項及び前項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十三項中「又は第二項」を削り、「同条第五項第五号」を「同条第四項第六号」に「百分の三」を「百分の四」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十四項中「第四十二条の十二の五第三項」を「第四十二条の十二の五第二項」に、「同条第十八項第十一号」を「同条第四項第九号」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十五項中「第四十二条の十二の五第四項」を「第四十二条の十二の五第三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十七項を同条第二十項とする。
第二十七条の十二の六第一項中「第四十二条の十二の六第二項第一号」を「第四十二条の十二の六第二項第一号イ」に「同条第二項第二号ロ」を「同条第二項第二号イ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の七 法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。)とする。
2 法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる当該特定生産性向上設備等(同項に規定する特定生産性向上設備等をいう。第二号及び第四号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあつては、一組又是一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二 工具、器具及び備品一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度(当該特定生産性向上設備等に係る法第四十二条の十二の七第一項に規定する確認を受けた日以後五年を経過する日以前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該五年を経過する日までの期間に限る。第四号において同じ。)において取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作をして国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。同号において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。)で、当該特定生産性向上設備等の投資に関する計画として財務省令で定めるもの(以下この号及び第四号において「投資計画」という。)と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である工具又は器具及び備品を含む。)
三 建物 の建物の取得価額が千万円以上のもの
四 建物附属設備及び構築物一の建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度において取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は建設をして国内にある当該法人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属
設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)で、当該特定生産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である建物附属設備を含む。)
五 ソフトウエア のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの
3 法第四十二条の十二の七第八項第一号ロに規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
4 法第四十二条の十二の七第八項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
5 法第四十二条の十二の七第八項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
6 法第四十二条の十二の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
一 法第四十二条の十二の七第八項の事業年度(以下この項及び第十項において「対象年度」という。)の基準所得金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間(次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第八項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度)という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得金額を当該対象年度の月数で除し、これを当該合計した数を乗じて計算した金額)
二 前事業年度の基準所得金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 基準所得金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
イ 当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
ロ 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ハ 法人税法第三十七条、第五十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
二 最初課税事業年度 法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
イ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなった日
ハ 公共法人又は収益事業を行っていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
ニ 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなった日
ホ 外国法人 恒久的施設を有することとなった日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった日)
9 法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第六項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 国内法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
二 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第四百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げた国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
10 法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
11 法第四十二条の十二の七第九項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日
二 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなったこと その有することとなった日
三 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなったこと その有しなくなった日
12 法第四十二条の十二の七第九項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。
第二十七条の十三第三項中「第四十二条の四第二十二項」を「第四十二条の四第二十三項」に、「第二十三項」を「第二十四項」に改め、「を法」の下に「第四十二条の四の二第五項」を加え、「第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項」を「第四十二条の十二第七項」に、「第四十二条の十二の五第十四項」を「第四十二条の十二の五第十二項」に、「において」を「又は」に、「第四十二条の十二の七第十五項においては」を改め、同条第七項中「同項第一号イ」を「同項第一号イ(2)」に、「第四十二条の十三第五項第一号ロ」に改め、同条第七項中「同項第一号イ」を「同項第一号イ(2)」に、「同号イに」を「同号に」に、「同号イ又はロに定める」を「同号に掲げる」に改め、同条第九項中「第四十二条の
四第八項第三号」の下に「(法第四十二条の四の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項第二号(同条第十八項)」を「法第四十二条の四第八項第二号(法第四十二条の四の二第二項に「第三号に」を「第四号に」に改め、同条第十項中「第四十二条の十三第七項第四号」を「第四十二条の十三第七項第五号」に改め、同条第十一項中「第四十二条の十三第七項第八号」を「第四十二条の十三第七項第九号」に改め、同項第一号ロ中「第四十二条の十三第七項第四号」を「第四十二条の十三第七項第三号ロ」に、「同項第三号」を「同号」に改め、同条第十五項中「同条第五項第一号イ」を「同条第五項第一号」に、「同号イに」を「同号に」に、「同号イ又はロに定める」を「同号に掲げる」に改め、同条第十六項中「第四十二条の十三第七項第四号及び第八号」を「第四十二条の十三第七項第三号ロ及び第五号」に改め、同項第二号中「第四十二条の十三第七項第四号ト又はチ」を「第四十二条の十三第七項第三号ロ(7)又は(8)」に改める。
第二十七条の十四を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第四十二条の十四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する通算法人の同号の五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(第二号において「他の事業年度」という。)における法第四十二条の四第四項の規定について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により掲げられた金額の合計額に第一号に掲げる金額の同号及び第二号に掲げる金額の合計額のうち占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該五年内事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)
二 当該他の通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該他の事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該他の事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)の合計額
第二十八条第二項第一号中「するもの」の下に「で、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したもの」を加える。
第二十八条の五第二項中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第二十九条の二第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「割合」の下に「次号において「公共施設面積割合」という。」を加え、同項第三号中「除く」の下に「以下この号において「都市利便増進施設整備費用額」という。」を、「この」の下に「事業区域の全部又は一部が法第四十七条第三項第一号に掲げる地域内にある場合には、都市利便増進施設整備費用額が十億円以上であること及び公共施設面積割合が百分の十以上であること。」を加える。
第二十九条の三を削る。
第三十条第一項第二号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によらないおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
第三十条第三項第一号中「又は第四十六条から第四十八条まで」を「、第四十六条又は第四十七条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によらないおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
第三十二条第一項第一号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
第三十二条の二第七項中「第十一条第一項第二十五号」を「第十一条第一項第二十七号」に改める。
第三十三条の四第三項、第三十三条の五第一項・第三十五条第二項及び第三項、第三十六条第十五項、第三十七条第七項、第三十七条の二第二項並びに第三十七条の三第四項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改める。
第三十八条の四第十項第三号イ中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改め、同号ロ中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改め、同条第十三項中「第六十二条の三第四項第三号及び第四号」を「第六十二条の三第四項第四号及び第五号」に改め、同条第十四項中「第六十二条の三第四項第五号」を「第六十二条の三第四項第六号」に改め、同条第十五項及び第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号」を「マンション再生事業」に、同項第七号を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項」を「マンション等売却事業に係るマンション(同法第二条第一項第一号)」に、「決議特定要除却認定マンション」を「マンションをいう。以下この項において同じ。」に、「土地」を「土地又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地」に改め、同法第二十二条第一項第一号に規定する」を削り、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項を同条第二十項とし、同条第二十三項から第三十二項までを二項ずつ繰り上げ、同条第三十三項第四号中「第三十五項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十四項を同条第三十二項とし、同条第三十五項中「第三十三項第一号」を「第三十一項第一号」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十六項中「第六十二条の三第八項」を「第六十二条の三第九項」に、「第三十三項」を「第三十一項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十七項中「第六十二条の三第九項」を「第六十二条の三第十項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十八項中「同条第三十六項」を「同条第三十九項」に、「同条第三十七項」を「同条第四十項」に、「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十九条を同条第三十七項とし、同条第四十条第十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十一項中「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十二項中「第六十二条の三第四十項」に、「同条第三十項」を「同条第四十一項」に、「第三十七項」を「第三十九項」に、「第六十二条の三第四十項」とし、同条第四十三項中「同条第三十一項」を「第六十二条の三第十二項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十四項中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十六項中「第十九項又は第二十一項」を「第十七項又は第十九項」に改め、同項を同条第四十四項とする。
第三十八条の五第二十四項中「前条第三十九項」を「前条第三十七項」に改め、同条第二十五項中「前条第四十一項」を「前条第三十九項」に、「第六十二条の三第十項」を「第六十二条の三第十一項」に改める。
第三十九条の二第二項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に、「同項第十九号」を「同法第二条第一項第三十五号」に、「とする」を「並びに再建敷地(同法第二
条第一項第十三号に規定する再建敷地をいう。第五項において同じ。)の敷地共有持分等(同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。第五項において同じ。)とする」に改め、同条第五項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第二条第一項第六号」を「第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に改め、「価額(ヘの下に「当該権利変換計画に記載された権利が当該法人の有する再建敷地の敷地共有持分等である場合(以下この項において「マンション再建の場合」という。)には、当該再建敷地の敷地共有持分等に対応して取得する同法第二条第一項第十四号に規定する再生マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「再建後敷地利用権の概算額」という。)が当該再生後マンションに関する権利の価額の概算額と当該再建後敷地利用権の概算額との合計額のうち占める割合を、当該敷地共有持分等の価額に乗じて計算した金額)」を加え、「同条第一項第七号」を「同法第二条第一項第十四号」に、「施行再建敷地利用権の概算額」を加え、「異なる場合に」を「異なるとき」に改め、同条第十一項中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改め、同項第二号中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に改める。
第三十九条の五第十二項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同条第二十六項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「者又は一者若しくは一の有する同法第二条第一項第六号」を「(以下この項においてこれらの者を「申出人等」という。)の有する同法第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」又は「申出人等の有していた滅失したマンション(同法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)に、「受ける」を「受け、又は受けていた」に、「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改める。
第三十九条の七第二十九項第二号中「第一号」を「第二号」に改め、「同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。」を削り、下欄に掲げる資産」の下に「(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)」を加え、「百分の七十」を「百分の六十」に改める。
第三十九条の十三の二第一項中「第十項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に、「同条第六項」「同条第八項」に「同条第八項」を「同条第十項」に改め、同条第三十三項第二号イ及びロ中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。
第三十九条の十三の三第三項第二号イ及びロ中「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。
第三十九条の十四の三第六項中「当該事業年度の収入金額が零である場合にあっては、第二号に掲げる要件」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該事業年度の収入金額が零である場合にあっては第一号に掲げる要件に該当することを要せず、当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては第二号に掲げる要件に該当することを要しない。
第三十九条の十四の三第六項第二号中「これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)」を削り、同条第八項中「、第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては第七号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第九項第一号中「ハに掲げる要件を」を「ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあってはニに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同項第二号中「、ロに掲げる要件を」を「ロに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあってはチに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第十一項中「同条第六項第九号」を「同条第八項第九号」に改める。
第三十九条の十五第一項第四号口中「第三十九条の十七の三第七項」を「第三十九条の十七の三第二十一項」を「第十九項」に、「第二十三項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十三項とし、
五項」に改め、同条第五項第一号中「第六十六条の六第五項各号」を「第六十六条の六第七項各号」同条第八項第十号中「第二十項」を「第二十四項」とし、同条第十七号」を「第六十六条
に、「第六十四条の四第五項各号」を「第六十四条の四第七項各号」に改め、同条第八項中「第六十六条の六第十八項」を「第六十六条の六第八項第十二号イ」に改め、「事業年度(この下に「当該事業年度が特例清算事業
第十一項」を「第六十六条の六第十四項」に改める。
第三十九条の十七に次の一項を加える。
法第六十六条の六第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなった事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。
第三十九条の十七の二第一項中「第六十六条の六第五項第一号」を「第六十六条の六第七項第一号」に改め、同条第二項第四号に次のただし書を加える。
ただし、当該最も高い税率が適用されることが通常見込まれないこと、当該最も高い税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により、この号本文の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、この限りでない。
第三十九条の十七の三第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第八項各号列記以外 の部分」を「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」に、「第十項第四号」を「第八項第四号」に、「第十六項」を「第六十六条の六第八項第一号」を「第六十六条の六第八項第二号」に、「第六項」を「第四項」に、「第六十六条の六第八項第一号ロ」を「第六十六条の六第八項第一号イ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項の六第六項第一号ロ」を「第六十六条の六第八項第一号ロ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第六項の二」を「第四項の二」に、「第六十六条の六第六項第一号ロ」を「第六十六条の六第八項第一号ロ」に、「第六項」を「第四項」に、「第六十六条の六第八項第一号ロ」を「第六十六条の六第八項第一号イ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第六十六条の六第六項第二号」を「第六十六条の六第八項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第六十六条の六第六項第二号」を「第六十六条の六第八項第二号」に改め、同項第四号中「同条第八項各号列記以外の部分」を「同条第十項各号列記以外の部分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第六十六条の六第六項第四号」を「第六十六条の六第八項第四号」に、「第十三項」を「第十五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第六十六条の六第六項の二」を「第六十六条の六第八項の二」に、「第六十六条の六第六項第四号」を「第六十六条の六第八項第四号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第六十六条の六第六項」を「第六十六条の六第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第六十六条の六第六項第六号」を「第六十六条の六第八項第六号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」を「第六十六条の六第八項第一号」に、「第六十六条の六第六項第七号」を「第六十六条の六第八項第七号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第六十六条の六第六項第七号の二イ」を「第六十六条の六第八項第七号の二イ」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「第六十六条の六第六項第七号の二ロ」を「第六十六条の六第八項第七号の二ロ」を「第六十六条の六第八項第八号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第六十六条の六第八項」を「第六十六条の六第八項第十八号」とし、同条第二十四項及び第二十五項中「第二十二項及び第二十三項」を「第二十二項及び第二十三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第六十六条の六第六項第九号」を「第六十六条の六第八項第九号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「第六十六条の六第六項第九号」を「第六十六条の六第八項第九号」に、「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第六十六条の六第六項の二」を「第六十六条の六第八項の二」に、「第二十一項」を「第十九項」に、「第六十六条の六第六項第八号」を「第六十六条の六第八項第八号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第八号」を「第六十六条の六第八項第八号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項の六第十二項第三号」に
同条第八項第十号中「第二十項」を「第二十四項」とし、同条第十七号」を「第六十六条
の六第八項第十号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十七号中「第六十六条の六第六項
第十一号」を「第六十六条の六第八項第十二号イ」に改め、同条第二十五項とし、同条第二十八
項中「第十一項から第十四項まで」を「第九項から第十二項まで」に、「第六十六条の六第六項第十
一号二」を「第六十六条の六第八項第十一号二」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九
項中「第十六項」を「第十四項」に、「第六十六条の六第六項第十一号ト」を「第六十六条の六第八項
第十一号ト」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十項中「第十六項」を「第十四項」に、「第六十六条の六第八項第十一号ヲ」に改め、「事業年度(この下に「当該事業年度が特例清算事業
年度(同条第二項第十号に規定する特例清算事業年度をいう。次項及び次条第三項第三号において同
じ。)である場合には解散直前事業年度(法第六十六条の六第二項第十号に規定する該当しないことと
なった事業年度の前事業年度をいう。次項において同じ。)」を加え、「には」を「には」に改め、「前
事業年度」の下に「とする。」を加え、同項を同条第二十八項とし、同条第三十一項中「第六十六条の
六第六項第十一号ヲ」を「第六十六条の六第八項第十一号ヲ」に、「の人件費」を「当該事業年度が特
例清算事業年度である場合には、解散直前事業年度」の人件費」に、「(当該」を「当該事業年度が特
例清算事業年度である場合には解散直前事業年度とし、当該」に、「には」を「には」に改め、「前事業
年度」の下に「とする。」を加え、同項を同条第二十九項とし、同条第三十二項中「第六十六条の六第
七項」を「第六十六条の六第九項」に、「同条第六項第四号」を「同条第八項第四号」に改め、「零」とし、
清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所
得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当
該合計額が零を下回る場合には)」及び「こ」を削り、「第六十六条の六第十項第一号」を「第六
十六条の六第十二項第一号」に、「第四十条の四第十項第一号」を「第四十条の四第十二項第一号」に、
「第六十六条の六第六項第四号」を「第六十六条の六第八項第四号」に改め、「清算外国金融子会社
等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の
合計額」を削り、同項を同条第三十項とする。
第三十九条の十七の四第一項中「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六
第十項各号列記以外の部分」に「同条第八項各号列記以外の部分」を「同条第十項各号列記以外の部
分」に、「第六十六条の六第八項に「第六十六条の六第十項に」に改め、同条第二項中「第六十六条
の六第八項第一号」を「第六十六条の六第十項第一号」に改め、同条第三項中「第六十六条の六第
八項第一号」を「第六十六条の六第十項第一号」に、「部分対象外国関係会社のうち、その設立の日か
ら同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散
の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していない」を「次に
掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その設立の日から同日以後五年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過してい
ない部分対象外国関係会社
二 その解散の日から同日以後三年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過してい
ない部分対象外国関係会社(前号に掲げるものを除く。)
三 当該事業年度が特例清算事業年度である場合における部分対象外国関係会社(前二号に掲げる
ものを除く。)
第三十九条の十七の四第六項から第九項までの規定中「第六十六条の六第八項第一号」を「第六十
六条の六第十項第一号」に改め、同条第九項中「第六十六条の六第九項第二号」を「第六十六条の六
第十一項第二号」に、「同条第八項第四号」を「同条第十項第四号」に、「第四十条の四第八項各号列記
以外の部分」を「第四十条の四第十項各号列記以外の部分」に、「第六十六条の六第十項第一号」を「第
六十六条の六第十二項第一号」に、「第四十条の四第十項第一号」を「第四十条の四第十二項第一号」
に、「第六十六条の六第八項第四号」を「第六十六条の六第十項第四号」に改める。
第三十九条の十七の五中「第六十六条の六第十項第三号」を「第六十六条の六第十二項第三号」に
改める。
第三十九条の十八第四項中「第六十六条の六第六項」を「第六十六条の六第八項」に改め、同条第五項中「第六十六条の六第八項」を「第六十六条の六第十項」に改め、同条第八項各号及び第九項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第十二項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「第八項」を「第十項」に改め、同条各号中「第六項」を「第八項」に改め、同条第二十六項中「同条第六項」を「同条第八項」に、「第八項」を「第十項」に改める。
第三十九条の二十第一項、第三項及び第四項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第五項中「第六十六条の六第十三項」を「第六十六条の六第十六項」に改める。
第三十九条の二十の二第一項第二号中「第三十九条の二十の四第八項」を「第三十九条の二十の四第六項」に改める。
第三十九条の二十の三第六項中「同条第六項第九号」を「同条第八項第九号」に、「第六十六条の九の二第六項第九号」を「第六十六条の九の二第八項第九号」に改め、同条第十七項第一号中「第六十条の九の二第七項各号」を「第六十六条の九の二第七項各号」に、「第四項及び第七項各号」を「四十条の七第七項各号」に改め、同条第二十一項中「第三十九条の十七(第一項及び第二項を除く。)を「第三十九条の十七第三項から第九項まで」に改め、同条第二十二項中「同条第五項第一号」を「同条第七項第一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項の次に次の一項を加える。
22 法第六十六条の九の二第二項第十一号に規定する政令で定める日は、同項第九号に規定する清算部分対象外国関係法人又は同項第十号に規定する清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日と同項第一号に規定する該当しないこととなった事業年度終了の日以後五年を経過した日のいずれか早い日とする。
第三十九条の二十の四第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分」を「第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六十六条の九の二第六項に」を「第六十六条の九の二第八項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第三十九条の十七の三第六項」を「第三十九条の十七の三第四項」に、「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第三十九条の十七の三第四項」を「第三十九条の十七の三第二項」に、「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第六十六条の九の二第六項第一号」を「第六十六条の九の二第八項第一号」に、「第三十九条の十七の三第五項」を「第三十九条の十七の三第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第十九項の十七の三第五項」を「第三十九条の十七の三第七項」に、「第六十六条の九の二第六項第二号」を「第六十六条の九の二第八項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第六十六条の九の二第六項第二号」を「第六十六条の九の二第八項第二号」に、「第三十九条の十七の三第九項」を「第三十九条の十七の三第七項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六十六条の九の二第六項第四号」を「第六十六条の九の二第八項第四号」に、「第三十九条の十七の三十七の三第九項」を「第三十九条の十七の三第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第三十九条の十七の三第十三項及び第十四項」を「第三十九条の十七の三第十一項及び第十二項」に「同条第十一項又は第十二項」を「同条第九項又は第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「第三十九条の十七の三第十五項」を「第三十九条の十七の三第十三項」に、「第六十六条の九の二第六項第六号」を「第六十六条の九の二第八項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「第六十六条の九の二第六項第七号」を「第六十六条の九の二第八項第七号」に、「第六十六条の六の十六の九の二第八項第十号」とし、同条第十六項の六第十八項第九号」を「第六十六条の六第二十項」に改める。
同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第六十六条の九の二第六項第八号」を「第六十六条の九の二第八項第八号」に、「第十七項及び第十八項」を「第十五項及び第十六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第三十九条の十七の三第二十項」を「第三十九条の十七の三第十八項」に、「第六十六条の九の二第六項第八号」を「第六十六条の九の二第八項第八号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第六十六条の九の二第六項第八号」を「第六十六条の九の二第八項第八号」に、「第十九項」を「第十七項」に、「第三十九条の十七の三第二十一項」を「第三十九条の十七の三第十九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第六十六条の九の二第六項第九号」を「第六十六条の九の二第八項第九号」に改め、同項を同条第十五項に、「同条第十八項(第六十六条の九の二第六項第九号)を「第六十六条の九の二第八項第九号」に、「第三十九条の十七の三第二十三項」を「第三十九条の十七の三第二十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第三十九条の十七の三第二十四項及び第二十五項」を「第三十九条の十七の三第二十二項及び第二十三項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第二十七項」を「第十五項」に、「第六十六条の九の二第六項第十号」を「第六十六条の九の二第八項第十号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「第三十九条の十七の三第二十九項第十一号イ」を「第六十六条の九の二第八項第十一号イ」を「第六十六条の九の二第八項第十一号イ」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第三十九条の十七の三第三十一項から第三十四項まで」を「第三十九条の十七の三第三十九項から第四十二項まで」に、「第六十六条の九の二第六項第三十一号ト」を「第六十六条の九の二第八項第三十一号ト」に、「第六十六条の九の二第六項第三十一号ト」を「第六十六条の九の二第八項第三十一号ト」に、「第六十六条の九の二第六項第七号」を「第六十六条の九の二第八項第七号」に、「第六十六条の九の二第六項第七号」を「第六十六条の九の二第八項第七号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第三十九条の十七の三第三十項」を「第三十九条の十七の三第二十八項」に、「第六十六条の九の二第六項第三十一号ヲ」を「第六十六条の九の二第八項第三十一号ヲ」に、「第三十九条の十七の三第三十一項」を「第三十九条の十七の三第二十九項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二十八項中「同条第二項第十号」とあり、及び「法第六十六条の六第二項第十号」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第十一号」と読み替えるものとする。
第三十九条の二十の四第二十四項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第六十六条の九の二第七項」を「第六十六条の九の二第九項」に「同条第六項第四号」を「同条第八項第四号」に改め、「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度においては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には「及び「」と)」を削り、「第六十六条の九の二第十項第一号」を「第六十六条の九の二第十二項第一号」に、「第四十条の七第十項第一号」を「第四十四条の七第一項第一号」に、「第六十六条の九の二第六項第四号」を「第六十六条の九の二第八項第四号」に改め、(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあっては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)を削り、同項を同条第二十三項とする。
第三十九条の二十の五第一項中「第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の九の二第九項各号列記以外の部分」に改め、同条第二項から第七項までの規定中「第六十六条の九の二第八項第一号」を「第六十六条の九の二第十項第一号」に、「同条第八項第四号」を「同条第十項第四号」に、「第四十条の七第八項各号列記以外の部分」を「第四十条の七第十項各号列記以外の部分」に、「第六十六条の九の二第十二項第一号」に、「第四十条の七第十項第一号」に、「第四十条の七第十項第六号」を「第四十条の七第十二項第六号」に、「第六十六条の九の二第八項第四号」を「第六十六条の九の二第十項第四号」に改める。
第三十九条の二十の六中「第六十六条の九の二第十項第三号」を「第六十六条の九の二第十二項第三号」に改める。
第三十九条の二十の七第十一項中「第六十六条の九の二第六項」を「第六十六条の九の二第八項」に、「第六十六条の九の二第八項」を「第六十六条の九の二第十項」に、「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改める。
第三十九条の二十の九第一項及び第四項中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に改め、同条第五項中「第六十六条の九の二第十四項」を「第六十六条の九の二第十七項」に改める。
同条第五項中「第六十六条の九の二第十四項」を「第六十六条の九の二第十七項」に改める。
第三十九条の二十二の二を削る。
第三十九条の二十四第二項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合」同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。
第三十九条の二十四の二第一項第一号を次のように改める。
一 当該株式が法第六十六条の十三第一項各号に掲げる株式のいずれかに該当するものであること。
第三十九条の二十四の二第一項第二号イ中「資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される」を「法第六十六条の二十三第一項第一号に掲げる」に改め、同項第三号中「第三条第二十七項」を「第二条第二十八項」に改め、同条第二項中「同項各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額」を「三百億円(当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)」とする。「当該金額」を「二百億円(当該特定株式が同号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円)」とする。」に改め、同条第三項中「第六十六条の十三第十項」を「第六十六条の十三第十項各号」に改め、同項第三号中「第六十六条の十三第十項に規定する末日」を「第六十六条の十三第十項各号に定める日」に改め、同項第四号中「同条第十項に規定する末日」を「同条第十項第一号に定める日」に、「当該末日」を「同号に定める日」に改め、同条第二十一項中「第十一項」を「第十五項」を「第十七項」を「第十九項中「第十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十項を同条第二十三項とし、同条第十九項中「第十一項」を「第十五項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項を同条第十七項中「第十五項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項を同条第十六項の十三第三十五項」を「第六十六条の十三第三十六項の十三第三十五項」に改め、「第十四項」を「第十七項」に、「第六十六条の十三第三十三項」を「第六十六条の十三第三十五項」に改め、同条同条第十五項に規定する政令」に「第十三項」に「第十五項」に「第十五項」を「第十七項」に改め、同項第一号イ中「第六十六条の十三第三十三項」を「第六十六条の十三第三十五項」に「第十七項」に改め、同項第一号イ中「第六十六条の十三第三十三項」を「第六十六条の十三第三十五項」に改め、同号ロ(2)中「第十七項」を「第二十項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六条の十三第三十七項」を「第六十六条の十三第三十九項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「第六十六条の十三第三十二項第二号」を「第六十六条の十三第三十四項第二号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項中「第六十六条の十三第三十六項の十三」を「第六十六条の十三第三十八項の十三」に改め、同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十六項とし、「同項の次に次の一号を加える。
六号 「第六十六条の十三第十三項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第一項第三号に掲げる株式に該当する同項に規定する特定株式(第一号及び第二号において「特定株式」という。)に係るものに限る。第一号及び第二号において「引継特別勘定の金額」という。)を有する同条第十三項に規定する設定法人に係る同項(第八号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 引継特別勘定の金額に係る特定株式の法第六十六条の十三第十三項第八号ロの取得の日は、当該特定株式につき同条第一項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。
二 法第六十六条の十三第十三項第八号ロの設定法人には、引継特別勘定の金額に係る特定株式を有していた法人を含むものとする。
第三十九条の二十四の二十項中「第六十六条の十三第十一項第五号」を「第六十六条の十三第十三項第五号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第六十六条の十三第十一項第一号」を「第六十六条の十三第十三項第一号」に改め、同項第一号中「第六十六条の十三第十一項第一号」を「同条第十三項第一号」を「同条第十三項第一号」を「同条第十三項第一号」とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 前項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第十一項の規定式に係るものに限る。)を有する同条第十一項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、前項第一号中「第六十六条の十三第十項」とあり、及び同項第二号中「第六十六条の十三第十項各号」とあるのは「第六十六条の十三第十一項」と、同項第四号中「同条第十項第一号に定める日」とあるのは「同条第十一項に規定する三年を経過する日」と、「同号に定める日」とあるのは「当該三年を経過する日」と読み替えるものとする。
10 法第六十六条の十三第二項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第十二項の特定株式に係るものに限る。)を有する同条第十二項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用については、同項に規定する合併事業年度以前の各事業年度には、当該特別勘定の金額に係る同項の特定株式を有していた法人の各事業年度を含むものとする。
第三十九条の二十八第一項第一号中「五百人」を「四百人」に改める。
第三十九条の三十一第四項中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改める。
第三十九条の三十二の三第十二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、掲げる資産」の下に「のうち再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項第一号から第四号までに掲げるエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備に該当するもの」を加える。
第三十九条の三十三第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十九条の三十三の二第一項中「特例適用投資組合契約等」を削り、「係る投資組合契約」の下に「法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。」を加え、という。以下この条において同じ。」を「以下の項及び次項において「特例適用投資組合契約等」という。」に改め、同項第二号中「第二十六条の三十第五項」を「第二十六条の三十第五項」に改め、同項第三号中「が同条第四項第三号」を「が同令第七十八条第四項第三号」に改める。
第三十九条の三十四の二第一項第四号中「百分の九十」を「百分の八十」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「係る」の下に「現物分配法人及び」を加え、同号を同項第五号とし、同条第三項中「第一項第六号」を「第一項第五号」に改める。
第三十九条の三十六第六号中「附則第五十二条第五項又は第五十三条」を「附則第五十三条」に改め、「第四十七条の二又は」を削り、同条に次の一号を加える。
十一 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
第三十九条の三十七第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合」同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。
第四十条の五第四項第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。
第四十条の七の八第一項第一号ロ及び第四十条の七の十第一項第一号中「(平、その前年)」を「(年分、その前年分)」に、「前々年」を「前々年分」に「第二十五条の二第三項」を「第二十五条の二第四項(令
和八年分以前の年分にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第三項)」に改める。
第四十条の八の十一第一項の表法第七十条の七の九第二項の項及び法第七十条の七の第十一項の項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に改める。
第四十二条の二の二第二項第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。
第四十二条の三の見出し中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に改め、同条第一項中「マンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号」を「マンション再生事業は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に、「同項第四号」を「同項第二十号」に、「マンション建替事業(次項及び第三項において「マンション建替事業」という。)」を「マンション再生事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項第三号の土地に関する権利の価額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に対応する部分とする。
一 法第七十六条第一項第三号に掲げる登記を受ける者がマンションの再生等の円滑化に関する法律第五十八条第一項の権利変換計画において当該登記に係る土地について旧権利(同項第二号の再生前マンションの敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、同項第五号の隣接施行敷地権又は同項第八号の施行底地権をいう。)を有する者として定められた者であり、かつ、当該旧権利の種別(所有権又は同法第二項第三十六号に規定する借地権(以下この号において「借地権」という。)の別をいう。以下この号において同じ。)と当該土地に関する権利の種別とが同一である場合 当該土地に関する権利の持分の割合から当該旧権利の持分の割合を控除した割合を当該土地に関する権利の持分の割合で除して計算した割合(当該旧権利がその者が単独で有する所有権若しくは借地権である場合又は当該控除した割合が零を下回る場合には、零)
二 前号に掲げる場合以外の場合
第四十二条の三第三項を削り、同条第四項中「第七十六条第三項ただし書」を「第七十六条第四項ただし書」に改め、同項各号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第四十二条の六の次に次の一条を加える。
(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)
第四十二条の七 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める区域は、特に重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する区域とする。
2 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める建物は、その建物の新築、取得、増築、改築、修繕又は模様替に要する費用について、政府の補助で財務省令で定めるもの(以下この項において「補助」という。)を受けた建物又は当該補助を受けることが確実であると見込まれる建物のうち、医療の確保に資するものとして財務省令で定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第四十三条の二第一項中「次に掲げる要件の全てを満たす」を削り、「都市再生事業()を「都市再生事業のうち、一号及び第二号に掲げる要件〔〕に「都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限りる。」を「次に掲げる要件の全て」を「次に掲げる要件(当該都市再生事業が法第八十三条に改め、同号イ中「次のイ又はロ」を「イ又はロに掲げる要件(当該都市再生事業が法第八十三条第二項の規定の適用に係るものである場合にあっては、イに掲げる要件又はロ及びハに掲げる要件)」に改め、同号イ中「割合」の下に「(ハにおいて「公共施設面積割合」という。)」を加え、同号に次のように加える。
ハ 公共施設面積割合が百分の十以上であること。
第四十三条の二第一項に次の一号を加える。
三 都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものであること。
第四章中第四十四条の三の次に次の一条を加える。
(登記の免税を受ける土地の範囲)
第四十四条の四 法第八十四条の五の二に規定する政令で定めるものは、地盤の液状化により同条の地図における土地の境界が当該土地の筆界(同条に規定する筆界をいう。)と相違することとなった土地として法務大臣及び国土交通大臣が指定するものとする。
2 法務大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。
第四十五条第一項第二号中「関税法」の下に「(昭和二十九年法律第六十一号)」を加える。
第四十六条の二第二項中「同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ)」と」を削る。
第五十一条の二第一項第一号中「平成二十一年天然ガス車基準」を「平成二十一年天然ガス軽中量車基準」に改め、同項第二号イ(2)中「百分の百九十」を「百分の百十六」に、「令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上」を削り、同号ロ(2)中「百分の百六十二(令
和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)」を「百分の百七十三」に改め、同号ハ及びニを削り、同号ホ中「ニに掲げる自動車を除く」を「法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する貨物自動車をいう。第四号ハ及びニにおいて同じ)」に改め、同号ホ(2)中「第九十条の十二第一項第四号イ(2)」を「第九十条の十二第一項第四号ハ」に改め、「百分の九十を乗じて得た数値」を削り、同号ホを同号ハとし、同項第三号ロ及び第四号イ(2)中「百分の百九十」を「百分の百十六」に改め、「(令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上)」を削り、同号ロ中「乗合自動車」の下に「(法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する乗合自動車をいう。ニにおいて同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)」を加え、同号ロ(1)中「に適合する」を「又は法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準に適合する」に改め、同号ハ(2)中「百分の百九十」を「百分の百十五」に改め、同号ニ(2)中「法第九十条の十二第一項第六号ニ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率をいう。次項第二号及び第八号において同じ。)に百分の百五十」を「に百分の百十」に改め、同条第二項第一号中「平成二十一年天然ガス車基準」を「平成二十一年天然ガス軽中量車基準」に改め、同項第五号中「法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する」を削り、第十号において同じ。(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率をいう。第十号において同じ。)であつて、同項に次イの一号を加える。
十 平成二十七年度基準エネルギー消費効率 基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。
第五十五条の二第二項中「学生等」を「学生」に改める。
第五十七条第二項中「第二十六条第二十二項(同条第三十二項)」を「第二十六条第二十三項(同条第三十七項)」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十一条の二の改正規定 令和八年五月一日
二 目次の改正規定(第十九条の四)を「第十九条の四の二」に改める部分に限る。)、第十八条の二第二項各号の改正規定、第三章第七節の二中第十九条の四の次に一条を加える改正規定及び第二十六条の二十七の二の見出しの改正規定 令和八年十二月一日
p.176 / 8
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)