○財務省令第十二号
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)附則第三十六条の施行に伴い、債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| (強制履行の請求等の手続) | 改 | 正 | 後 | (強制履行の請求等の手続) | 改 | 正 | 前 |
| 第二十一条 歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十二条の規定により、又は法第十七条(第二号、第七号及び第八号を除く。)若しくは法第十八条第三項若しくは第五項の措置として法務大臣に対しその措置をとることを求める場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所掌する法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長)に送付するものとする。 | | | | 第二十一条 歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十二条の規定により、又は法第十七条(第二号、第六号及び第七号を除く。)若しくは法第十八条第三項若しくは第五項の措置として法務大臣に対しその措置をとることを求める場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所掌する法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長)に送付するものとする。 | | | |
附則
この省令は、令和八年五月二十五日から施行する。
財務大臣 片山さつき