府省令令和8年3月31日

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.100
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第11号
省庁財務省

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国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.100|原文を見る

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附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経理単位に関する経過措置) 第二条 この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定は、この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。 (高額療養費の支給に関する経過措置) 第三条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給については、なお従前の例による。 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の一部改正) 第四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等)
第四条[略]第四条[同上]
[略][略][同上][同上]
第二十三条第三号短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金に係るものに限る。)との割合第二十三条第三号短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び介護納付金に係るものに限る。)との割合
[略][略][同上][同上]
[略][略][同上][同上]
[2・3 略]
[2・3 同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第100頁
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