二 総合保税地域の業務の具体的内容及び手順
三 総合保税地域の業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
四 税関との間における連絡体制に関する事項
五 帳簿(法第三十四条(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成及び保管に関する事項
六 法第六十二条の八第一項の規定による許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)(その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
七 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
八 その他参考となるべき事項
(特定保税運送に係る貨物の管理)
第七条の二の三 [略]
一 法第三十四条(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)令第二十九条の二第一項第一号及び第七号(記帳義務に掲げる場合に該当する特定保税運送に係る外国貨物をいう。以下この条及び第七条の五第二号において同じ。)につきこれらの号に定める事項
二 法第三十四条に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)令第二十九条の二第二項第一号及び第十一号に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項
事項
[三略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 (関税定率法施行規則の一部改正)
第一条 関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の三条を加える。
(貨物の価額に占める原料又は材料の価額の割合)
第一条の二 法第八条の二第一項第一号及び第三号ロ(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に規定する財務省令で定める割合は、おおむね百分の六十とする。
(重要でない工程)
第一条の三 法第八条の二第一項第一号(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に規定する財務省令で定める重要でない工程は、第三国(同号に規定する第三国をいう。以下この項及び次条において同じ。)における法第八条第一項(不当廉売関税)の規定により指定された貨物の生産に係る工程の重要性が乏しいものとして次に掲げる事項を総合的に勘案した工程とする。
一 法第八条第一項の規定により指定された貨物の製造原価に占める第三国における当該指定された貨物の生産において付加される価額(第三国における当該指定された貨物の生産に係る製造原価から当該生産に要する原材料費を控除して得られる額をいう。)の割合が、おおむね百分の二十五以下であること。
二 第三国における法第八条第一項の規定により指定された貨物の生産(以下この条において「第三国における生産」という。)の工程に係る投資の程度が、指定貨物供給国等(法第八条の二第一項第一号に規定する指定貨物供給国等をいう。以下この条及び次条において同じ。)における当該貨物の生産(以下この条において「指定貨物供給国等における生産」という。)に係る投資の程度に比して小さいこと。
(特定保税運送に係る貨物の管理)
第七条の二 [同上]
一 法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)令第二十九条の二第一項第一号及び第七号(記帳義務に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物(法第六十三条の二第二項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物をいう。以下この条及び第七条の五第二号において同じ。)につきこれらの号に定める事項
二 法第三十四条の二に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)令第二十九条の二第二項第一号及び第十一号に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項
事項
[三同上]