府省令令和8年3月31日

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.177
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十六号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.177|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
e 交付対象者のうち、営業用バスを用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とするもの又は当該事業を営む地方公共団体にあっては営業用バスの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業用バスの登録台数を乗じたものの、営業用トラックを用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とするものにあっては営業用トラックの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業用トラックの登録台数を乗じたもの D 平成6年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値として国土交通大臣が定めるもの
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第九号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定は、令和九年度以降の運輸事業振興助成交付金について適用し、令和八年度の運輸事業振興助成交付金については、なお従前の例による。
読み込み中...
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第177頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令