e 交付対象者のうち、営業用バスを用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とするもの又は当該事業を営む地方公共団体にあっては営業用バスの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業用バスの登録台数を乗じたものの、営業用トラックを用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とするものにあっては営業用トラックの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における交付対象者に係る営業用トラックの登録台数を乗じたもの
D 平成6年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値として国土交通大臣が定めるもの
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第九号)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定は、令和九年度以降の運輸事業振興助成交付金について適用し、令和八年度の運輸事業振興助成交付金については、なお従前の例による。