府省令令和8年3月31日

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.175 - p.176
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号総理府令第二十一号
省庁国土交通省

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運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.175-176|原文を見る

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○国土交通省令第一号
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第二条第二項の規定に基づき、運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正 国土交通大臣 金子 恭之
運賃事業の振興の助成に関する法律附則第四条の二第一項に規定する交付金の算定方法 運賃事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年総理府令第二十一号)第一条の二第一項の規定による交付金の算定方法は、次のとおりとする。
(運輸事業振興助成交付金の基準額の算定)(運輸事業振興助成交付金の基準額の算定)
第二条 法第二条第一項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるものとして次に算定した額が、その算定に係る算定した額となる。第二条 法第二条第一項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるものとして次に算定した額が、その算定に係る算定した額となる。
算式算式
A×B×C×D×(1-0.07)A×B×C×D×(1-0.07)
算式の符号算式の符号
[A 略][A 同左]
B 交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度における徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合として国土交通大臣が定めるものB 交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度における徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合として総務大臣が定めるもの
C 交付対象者ごとに次の算式により算定した数値C 交付対象者ごとに次の算式により算定した数値
算式算式
e÷(a+b+c+d)e÷(a+b+c+d)
算式の符号算式の符号
a 営業用バス標準軽油使用量(交付年度の前々年度以前5箇年度内の各年度における営業用バスの軽油使用量の合計を当該各年度の9月末日における営業用バスの登録台数(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車登録ファイルに登録されているものの台数をいう。以下同じ。)の合計で除したものとして国土交通大臣が定めるもの。eにおいて同じ。)に交付年度の前年度の9月末日における営業用バスの当該都道府県内の登録台数を乗じたものa 営業用バスの標準軽油使用量(営業用バス、営業用トラック、自家用バス又は自家用トラックごとに交付年度の前々年度以前5箇年度内の各年度における当該自動車の軽油使用量の合計を当該各年度の9月末日における当該自動車の登録台数(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条に規定する自動車登録ファイルに登録されているものの台数をいう。以下同じ。)の合計で除したものとして総務大臣が定めるもの。以下同じ。)に交付年度の前年度の9月末日における営業用バスの当該都道府県内の登録台数を乗じたもの
b 営業用トラック標準軽油使用量(交付年度の前々年度以前5箇年度内の各年度における営業用トラックの軽油使用量の合計を当該各年度の9月末日における営業用トラックの登録台数の合計で除したものとして国土交通大臣が定めるもの。eにおいて同じ。)に交付年度の前年度の9月末日における営業用トラックの当該都道府県内の登録台数を乗じたものb 営業用トラックの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における営業用トラックの当該都道府県内の登録台数を乗じたもの
c 自家用バス標準軽油使用量(交付年度の前々年度以前5箇年度内の各年度における自家用バスの軽油使用量の合計を当該各年度の9月末日における自家用バスの登録台数の合計で除したものとして国土交通大臣が定めるもの)に交付年度の前年度の9月末日における自家用バスの当該都道府県内の登録台数を乗じたものc 自家用バスの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における自家用バスの当該都道府県内の登録台数を乗じたもの
d 自家用トラック標準軽油使用量(交付年度の前々年度以前5箇年度内の各年度における自家用トラックの軽油使用量の合計を当該各年度の9月末日における自家用トラックの登録台数の合計で除したものとして国土交通大臣が定めるもの)に交付年度の前年度の9月末日における当該都道府県内の自家用トラックの登録台数を乗じたものd 自家用トラックの標準軽油使用量に交付年度の前年度の9月末日における当該都道府県内の自家用トラックの登録台数を乗じたもの
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運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第175頁
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