○総務省令第二号
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)及び地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和八年政令第八十四号)の施行に伴い、並びに地
方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第
三百九十七号)第十四条第二項の規定に基づき、地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四
条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正
財務大臣 片山さつき
地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で
定める要件を定める省令の一部を改正する省令
地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定め
る要件を定める省令(平成十八年総務省・財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 附則 | 附則 |
| 2 令和八年度以後の各年度におけるこの省令の適用については、当分の間、「第二十八条第三項」 | 2 平成二十八年度におけるこの省令の適用については、「第二十八条第三項」とあるのは「第二 |
| とあるのは「第二十八条第三項並びに附則第三条第四項」と、「第二十八条第二項」とあるのは | 十八条第三項並びに附則第三条第四項及び第五条第四項」と、「第二十八条第二項」とあるのは |
| 「第二十八条第二項並びに附則第三条第三項」と、「第三項から第五項まで」とあるのは「第三 | 「第二十八条第二項並びに附則第三条第三項及び第五条第三項」と、「第三項から第五項まで」 |
| 項から第五項まで並びに附則第三十三条の五の十五第三項」とする。 | とあるのは「第三項から第五項まで並びに附則第三十三条の五の七第二項及び第三十三条の八 |
| [削る] | 第一項」とする。 |
| 3 平成二十九年度から平成三十七年度までの間におけるこの省令の適用については、「第二十 |
| 八条第三項」とあるのは「第二十八条第三項並びに附則第五条第四項」と、「第二十八条第二項」 |
| とあるのは「第二十八条第二項並びに附則第五条第三項」と、「第三項から第五項まで」とある |
| のは「第三項から第五項まで並びに附則第三十三条の八第一項」とする。 |
| 3 | [略] | | 4 | [同上] | |
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。