府省令令和8年3月31日

令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.174
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第一号
省庁総務省

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令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令

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○総務省令第一号
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
附則
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、二千億円とする。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
総務大臣
財務大臣
林芳正
片山さつき
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令和八年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 - 第174頁
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