府省令令和8年3月31日

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.197
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第1号
省庁文部科学省

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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.197|原文を見る

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2
[略]
3 法第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五 条第二項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項第一号に規定する日における当 該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を 生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日 における特別支援学級の数加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又 は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数とする。
2
[同上]
3 法第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五 条第二項の規定により工事費を算定する場合にあっては、同項第一号に規定する日における当 該学校の各学年にあってはそれぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り 上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の 数を加える方法とする。この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又 は第二号に掲げる数とする。
一・二 [略]
一・二 [同上]
(工事費の算定方法の特例)
(工事費の算定方法の特例)
第三条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第八百 十九号。次条において「令」という。)第九条第四項第一号の文部科学省令で定める割合は、百 分の二十とする。この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定め るところによる。
第三条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第八百 十九号。以下「令」という。)第九条第四項第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の二十 とする。この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところ による。
(都道府県への事務費の交付基準となる事情)
(都道府県への事務費の交付基準となる事情)
第四条 令第十一条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。 一・二 [略] 三 前二号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣 が認めた事情
第四条 令第十一条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。 一・二 [同上] 三 前各号に定めるもののほか、新築又は増築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣 が認めた事情
(交付金の交付等)
(交付金の交付等)
第六条 法第十二条第一項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対 象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校 等施設をいう。以下同じ。)とする。ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。) の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭 和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための施設 その他文部科学大臣が必要と認める施設に限り、幼稚園の施設については、就学前の子どもに 関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条 第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものの施設を 除くものとする。
第六条 法第十二条第一項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対 象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校 等施設をいう。以下同じ。)とする。ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。) の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭 和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための施設 その他文部科学大臣が必要と認める施設に限り、幼稚園の施設については、就学前の子どもに 関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条 第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものの施設 を除くものとする。
2 交付金は、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。次項及び次条 において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において 「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計した額 を基礎として、予算の範囲内で交付する。 一・二 [略]
2 交付金は、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下この条及 び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項に おいて「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計 した額を基礎として、予算の範囲内で交付する。 一・二 [同上]
3 [略]
3 [同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第197頁
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